第245回 – 2017年3月
都知事関連報道事案のヒアリングと審理、事件報道に対する地方公務員からの申立て事案の通知・公表の報告、浜名湖切断遺体事件報道事案の審理…など
都知事関連報道事案のヒアリングを行い、申立人と被申立人から詳しく事情を聞いた。また事件報道に対する地方公務員からの申立て事案の通知・公表の概要を事務局から報告、浜名湖切断遺体事件報道事案を審理した。
議事の詳細
- 日時
- 2017年3月21日(火)午後3時~8時25分
- 場所
- 「放送倫理・番組向上機構 [BPO] 」第1会議室(千代田放送会館7階)
- 議題
- 1.都知事関連報道事案のヒアリングと審理
2.事件報道に対する地方公務員からの申立て(テレビ熊本)事案の通知・公表の報告
3.事件報道に対する地方公務員からの申立て(熊本県民テレビ)事案の通知・公表の報告
4.浜名湖切断遺体事件報道事案の審理
5.その他 - 出席者
-
坂井委員長、奥委員長代行、市川委員長代行、紙谷委員、城戸委員、
白波瀬委員、中島委員、二関委員 (曽我部委員は欠席)
1.「都知事関連報道に対する申立て」事案のヒアリングと審理
対象となった番組は、フジテレビが2016年5月22日(日)に放送した情報番組『Mr.サンデー』。番組では、舛添要一東京都知事(当時)の政治資金流用疑惑に関連して、舛添氏の政治団体から夫人の雅美氏が代表取締役を務める会社(舛添政治経済研究所)に事務所家賃が支払われていた問題を取り上げ、早朝に取材クルーを舛添氏の自宅を兼ねた事務所前に派遣し、雅美氏が「いくらなんでも失礼です」と発言した模様等を放送した。この放送について、雅美氏と2人の子供が人権侵害を訴え申立てを行った。
今月の委員会では申立人と被申立人のフジテレビにヒアリングを実施し、詳しい話を聴いた。
申立人側は雅美氏が代理人の弁護士とともに出席し、「私が『撮らないでください』と伝えているにもかかわらず、フジテレビが子供2人を自宅前で登校時、カメラを避けようがない状況で撮影したことは揺るぎない事実だ。子供は大変な精神的苦痛を受けた。子供の姿が放送されなかったから良いということではなく、撮影自体が既に肖像権を侵害している。子供の撮影は必要なことではなく、私は怒り心頭で『いくらなんでも失礼です』と抗議した。子供を護るため母親としての当然の行為であったと考える。ところが、フジテレビは、あたかも私が取材を感情的に拒否しているかのように映像を編集し、意図的に事実とは違う印象を明らかに視聴者に与える放送を行った。この撮影は、もともと公共性・公益性を目的にしたものではなく、放送内容に真実性はなく、悪意を持って意図的に子供を撮影し、ことさらに私を貶めるように編集されたもので、それを放送したことは名誉毀損にあたる」等と述べた。
フジテレビからは番組の制作責任者ら5人が出席し、「疑惑解明に不可欠なのは、株式会社舛添政治経済研究所の代表者である舛添氏の妻、雅美氏本人の取材である。当然、子供への取材は何の意味も持たず、取材する意図は全くなかった。執拗な取材・撮影はあり得ず、その事実も一切あり得ない。雅美氏のインタビュー部分は、取材時のディレクターの質問から雅美氏の返答を一連の流れとしてノーカットで放送したもので、作為的編集という事実は一切ない。『いくらなんでも失礼です』という発言は、早朝に訪れて取材申込みをしたことが失礼であると同時に『間違ったことをしていないにもかかわらず、直接取材に来たことは失礼である』との意味で発せられたものと理解している。極めて公共性、公益性の高い取材だったと考える。政治家の疑惑を追及するための取材が問題とされるケースが常態化すれば、現場が委縮し、権力の監視と言う我々の役割が支障をきたすのではないかと強く懸念している」等と述べた。
ヒアリング後、本件の論点を踏まえ審理を続行した。
2.「事件報道に対する地方公務員からの申立て」(テレビ熊本)事案の通知・公表の報告
3.「事件報道に対する地方公務員からの申立て」(熊本県民テレビ) 事案の通知・公表の報告
本事案に関する「委員会決定」の通知・公表が3月10日に行われた。委員会では、その概要を事務局が報告し、決定内容を伝える当該局による放送録画を視聴した。委員長からは、公表時に様々な質疑があったことを紹介したうえで、放送には警察をチェックする役割もあるので、この決定内容からそうした社会的要請が改めて受け止められることを期待したい旨の発言があった。
4.「浜名湖切断遺体事件報道に対する申立て」事案の審理
対象となった番組は、テレビ静岡が2016年7月14日に放送したニュース。静岡県浜松市の浜名湖周辺で切断された遺体が発見された事件で「捜査本部が関係先の捜索を進めて、複数の車を押収し、事件との関連を調べている」等と放送した。
この放送に対し、同県在住の男性は9月18日付で申立書を委員会に提出。同事件の捜査において、「実際には全く関係ないにもかかわらず、『浜名湖切断遺体 関係先を捜索 複数の車押収』と断定したテロップをつけ、記者が『捜査本部は遺体の状況から殺人事件と断定して捜査を進めています』と殺人事件に関わったかのように伝えながら、許可なく私の自宅前である私道で撮影した、捜査員が自宅に入る姿や、窓や干してあったプライバシーである布団一式を放送し、名誉や信頼を傷つけられた」として、放送法9条に基づく訂正放送、謝罪およびネット上に出ている画像の削除を求めた。
また申立人は、この日県警捜査員が同氏自宅を訪れたのは、申立人とは関係のない窃盗事件の証拠物である車を押収するためであり、「私の自宅である建物内は一切捜索されていない」と主張。「このニュースの映像だけを見れば、家宅捜索された印象を受け、いかにもこの家の主が犯人ではないかという印象を視聴者に与えてしまう。私は今回の件で仕事を辞めざるをえなくなった」と訴えている。
この申立てに対し、テレビ静岡は11月2日に「経緯と見解」書面を委員会に提出し、「本件放送が『真実でない』ことを放送したものであるという申立人の主張には理由がなく、訂正放送の請求には応じかねる」と述べた。この中で、「当社取材陣は、信頼できる取材源より、浜名湖死体損壊・遺棄事件に関連して捜査の動きがある旨の情報を得て取材活動を行ったものであり、当日の取材の際にも取材陣は捜査員の応対から当日の捜索が浜名湖事件との関連でなされたものであることの確証を得たほか、さらに複数の取材源にも確認しており、この捜索が浜名湖事件に関連したものとしてなされたことは事実」であり、「本件放送は、その事件との関連で捜査がなされた場所という意味で本件住宅を『関係先』と指称しているもの。また本件放送では、申立人の氏名に言及するなど一切しておらず、『申立人が浜名湖の件の被疑者、若しくは事件にかかわった者』との放送は一切していない」と反論した。
さらに、「捜査機関の行為は手続き上も押収だけでなく『捜索』も行われたことは明らか。すなわち、捜査員が本件住宅内で確認を行い、本件住宅の駐車場で軽自動車を現認して差し押さえたことから、本件住宅で捜索活動が行われたことは間違いなく、したがって、『関係先とみられる住宅などを捜索』との報道は事実であり、虚偽ではあり得ない」と主張した。
今月の委員会では、次回4月の委員会で申立人と被申立人のテレビ静岡にヒアリングを実施し詳しい話を聴くことを決めた。
5.その他
- 三好専務理事から、3月10日に開かれたBPO理事会で、放送人権委員会の委員を1名増員することが了承されたと報告された。また、2017年度の事務局の新体制についても報告された。
以上