第1章 総則
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第1条
「放送倫理・番組向上機構」(以下「機構」という)規約(以下「規約」という)第3条の目的の達成を円滑に行うため、規約第32条第2項の規定に基づき、この規則を制定する。 -
第2条
「放送と人権等権利に関する委員会」(以下「委員会」という)の運営に関しては、規約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 会議の招集および開催
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第3条
1.委員会は、原則として毎月1回、委員長の招集により開催する。
2.委員長が必要と認めたとき、または委員3人以上が必要と認めて委員長に会議の招集を求めたときは、臨時に開催する。
3.専務理事または事務局長が必要と認めたときは、委員長に委員会の招集を求めることができる。 -
第4条
委員が会議に出席できないときは、あらかじめ適宜の方法をもって欠席の旨を事務局長に申し出ておかなければならない。
第3章 苦情の取り扱い基準
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第5条
1.委員会は、申し立てられた苦情について、次の各号の基準に照らして審理すべきものと判断したときは、審理を開始するものとする。
(1) 名誉、信用、プライバシー・肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理上の問題に関するものを原則とする。
(2) 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの申立てがあった場合は、委員会の判断で取り扱うことができる。
(3) 放送前の番組にかかわる事項および放送されていない事項は、原則として取り扱わない。ただし、放送された番組の取材過程で生じた権利侵害およびこれに係る放送倫理上の問題については、委員会の判断で取り扱うことができる。
(4) 審理の対象となる苦情は、放送された番組に関して、苦情申立人と放送事業者との間の話し合いが相容れない状況になっているもので、原則として、放送のあった日から3か月以内に放送事業者に対し申し立てられ、かつ、1年以内に委員会に申し立てられたものとする。
(5) 申立てに係る放送に関連する紛争について訴訟、調停等で係争中の事案および放送事業者に対し損害賠償を請求している事案は、原則として取り扱わない。また、申立て後に、苦情申立人、放送事業者のいずれかが司法の場に解決を委ね、もしくは苦情申立人が放送事業者に対し損害賠償を請求した場合は、その段階で審理を中止することができる。
(6) 苦情を申し立てることができる者は、その放送で取り上げられたことにより権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする。ただし、団体からの申立てについては、委員会において、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み、救済の必要性が高いなど相当と認めるときは、取り扱うことができる。
(7) 放送番組制作担当者個人に対する申立ては、審理の対象としない。
(8) CMに関する苦情は、原則として取り扱わない。
(9) 既になされた申立てと実質的に同一の内容の申立ては、審理の対象としない。
2.委員会は、次の各号に該当する場合には、前項にかかわらず、当該苦情を審理の対象としないことができる。
(1) 申立てに係る放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でないと認められる場合
(2) 国または地方公共団体の公選職にある者またはそれらの候補者からの申立てであって、申立てに係る放送の内容が明らかに受忍限度の範囲内であると認められる場合
(3) 苦情申立人において、申立てを交渉の材料とし、委員会に苦情を申し立てたことをことさらに喧伝し、または放送事業者との話し合いを合理的な理由なく拒絶するなど、放送事業者による自主的な解決を困難にしていると認められる場合
(4) 前各号に準ずる場合その他機構および委員会の目的等に照らして審理の対象とすることが適当でないと認められる場合
3.委員会は、申し立てられた苦情について、前項の規定に基づき審理を開始した後に前項各号に該当するものと判断したときは、その段階で審理を中止することができる。
4.第1項第1号に定める事項についてのきわめて重大な権利侵害および放送倫理上の問題に関しては、申立てを待たずに、委員会の判断により審理を開始することができる。
5.第1項第1号に定める事項について、放送関係者による重大な権利侵害等を伴う取材活動・放送がなされ、これが継続中であって、かつ緊急に対応する必要があると認めたときは、本人または利害関係人の申立てにより、委員会は、放送事業者または所属の関係者に対し、その事態を解消するために必要な措置を取るよう要望することができる。
第4章 苦情の受理、審理の手続き
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第6条
1.苦情の申立ては、事務局に対し、委員会の定める様式の書面によって行うものとする。
2.申し立てられた苦情の受理および審理の手続きは、別に定める内規による。
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第7条
委員会は、事務局が事前に受理・収集・作成した資料等に基づき審理する。
第5章 事情聴取、テープの提出等
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第8条
1.委員会は、審理にあたり、苦情申立人および当該放送事業者(制作会社等を含む)に事情を聴くほか、当該番組の放送済みテープその他関係資料等の提出を求めることができる。
2.委員会が必要と認めた場合は、苦情申立人に前項により提出された放送済みのテープを視聴させることができる。
3.委員会は、第1項に定める者に加え、案件に関係する者に事情を聴くほか、専門家等の意見を聴くことができる。
第6章 申立料
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第9条
苦情申立人から委員会への審理申立ては、無料とする。
第7章 公開
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第10条
1.第8条第1項および第3項に定める事情聴取は、委員会が相当と判断した場合は、公開とすることができる。
2.委員会は、審理に関する議事録を公開する。
第8章 勧告、見解
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第11条
1.委員会は、審理の結果を「勧告」または「見解」としてとりまとめ、審理の経過を含め、苦情申立人および当該放送事業者に書面により通知する。
2.通知の内容は、機構の構成員に報告するとともに、苦情申立人および当該放送事業者に公表することを通告した後、機構が委員会名で公表する。
3.前項の公表にあたり、委員会は、実名で発表することについて苦情申立人の事前の承諾を得る。特別の事情がある場合は、本人の希望により匿名とする。
4.公表は、記者会見その他適宜の方法により行う。
5.委員会は、委員会の審理の結果を放送することを当該放送局に求めることができる。
第9章 旅費等の支給
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第12条
1.第8条第1項に定める事情聴取または前条第1項に定める通知のために委員会に出席する苦情申立人(当分の間、個人またはその直接関係人1人)に対し、その請求により、旅費を支給することができる。
2.第8条第3項に定める事情聴取・意見聴取に応じた者に対し、旅費および謝礼を支給することができる。
3.旅費は、交通費、日当および宿泊料とする。
4.前三項の規定による支給に関する規程は、事務局長が定める。
第10章 議決の方法等
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第13条
委員会の議事は、委員長および委員長代行のうち2人を含む5人以上の委員が出席しなければ議決できない。 -
第14条
委員長は、委員会の会議を司会し、議事について意見を述べ、かつ議決に加わることができる。 -
第15条
委員長は、必要に応じ、事務局に対し議題の説明を求めることができる。 -
第16条
委員会の議事は委員全員の一致をもって決することを原則とする。全員の一致が得られない場合は、多数による議決とする。賛否同数の場合は委員長の判断による。多数決による議決の場合は、「勧告」または「見解」に少数意見を付記することができる。なお、やむを得ない理由で委員会に出席できない委員は、書面をもって意見を述べることができる。
第11章 事務局
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第17条
委員会は、委員会の運営事務のうち、次に掲げるものを事務局に行わせる。
(1) 申し立てられた苦情に関する調査と報告
(2) 前号の調査の結果、委員会が審理案件としないことを決定した場合は、その旨およびその理由を、苦情申立人および当該放送事業者へ通知すること
(3) 苦情申立人と当該放送事業者との間の話し合いが不十分と認められる場合は、まず当事者間での解決の努力を促し、必要に応じて解決に向け、仲介・斡旋の労をとること
(4) 審理のための資料として使用することを前提に、苦情申立人および当該放送事業者から、関係資料の提供、当該番組の放送済みテープの提出を得るなど、審理に資するものであると事務局が判断する事柄についての協力を得ること
(5) 審理終了後、第8条第1項により提出された当該番組の放送済みテープその他関係資料等を苦情申立人および当該放送事業者に速やかに返却すること
(6) 委員会の審理結果を委員会の名の下に苦情申立人および当該放送事業者に通知すること
(7) 会議、記録に関する事務を行うこと
(8) その他審理のために必要な事務の処理
改正
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第18条
この規則の改正については、委員会の議決を経て、理事会の承認を要する。
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付 則
この規則は、平成9年6月11日より施行する。
平成9年6月11日 制定
平成10年8月1日 改正
平成13年4月1日 改正
平成15年7月1日 改正
平成16年4月1日 改正
平成19年3月14日 改正
令和2年4月1日 改正
令和6年6月1日 改正