原則として、月に1回(第3火曜日)委員会を開催します。
委員会は、「放送によって人権侵害を受けた」との申立てを受けて審理します。
「人権侵害があったかどうか」、「放送倫理上の問題があったかどうか」を判断し、その結果を「委員会決定」にまとめ、申立人と放送局に通知するとともに公表します。
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①放送によって人権を侵害されたと思ったときは、放送局に苦情を伝えてください。苦情は、まず放送局が対応して解決にあたります。
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②放送局との話し合いで解決せず、放送人権委員会に人権侵害の救済を求める場合は、申立書を提出してください。
(申立て用紙はこちら)委員会は、申立ての内容を検討、番組も視聴し、審理入りするかどうかを決定します。
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③審理は申立人と放送局から提出された資料などをもとに行い、委員全員が直接話を聞くヒアリングを必要に応じて行い、「人権侵害があったか」「放送倫理上の問題があったか」を判断し、「委員会決定」として、「見解」、または、「勧告」にまとめます。
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④「委員会決定」を申立人と放送局に通知した後、記者会見を行い公表し、あわせて、BPOのウェブサイトにも掲載します。
※申立書が提出されたのちに、放送局との話し合いで問題が解決した場合には、申立書の取り下げを文書で提出してください。
※また、申立てたのちに、申立人との連絡がとれない状態が3か月続いた時には、申立書を取り下げたとみなされることがありますので、ご注意ください。
勧 告 |
人権侵害
放送倫理上重大な問題あり |
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見 解 | 放送倫理上問題あり |
見 解 | 要望 |
問題なし |
※ 勧告 及び 見解 (放送倫理上問題あり)のケースでは、放送局に改善策等を盛り込んだ対応報告を求めます。