委員会決定等について

question
取材対象者や一般人の出演者が実は関係者だったというケースについて、委員会で取り上げたことがありますか?
answer
放送倫理検証委員会は、委員会発足の翌年の2008年から2015年にかけてほぼ毎年のように、取材対象者や一般人の出演者が実は関係者だったというケースについて、委員会決定を出して放送局に注意を促してきました。その後、2020年に入り、NHK国際放送のドキュメンタリー番組で、仮の家族や恋人などをレンタルするサービスを描いた番組で、利用客として出演した男性らがサービスを提供する会社のスタッフだった事案や、テレビ朝日がニュース番組の特集で取り上げたスーパーの買い物客が取材ディレクターの知人だった事案について、委員会は相次いで放送倫理違反があったと判断しました。
取材対象者や一般人の出演者が実は関係者だったという事案に関する委員会決定は、以下のとおり。

  • ▼テレビ朝日『スーパーJチャンネル』「業務用スーパー」企画に関する意見はこちらから
    第38号 2020年9月2日 放送局:テレビ朝日
    テレビ朝日は2019年3月15日、ニュース番組『スーパーJチャンネル』で、スーパーの買い物客に密着する特集を放送しましたが、この特集に登場した主要な客4人が取材ディレクターの知人だったとして、記者会見を開き謝罪しました。委員会は、同年11月の委員会で、放送倫理違反の疑いがあり、放送に至った経緯などを詳しく検証する必要があるとして審議入りを決め、議論を続けてきました。
    日本民間放送連盟とNHKが1996年に定めた放送倫理基本綱領は「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」とし、「取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる」と定めています。また、民放連の放送基準では、前文で「正確で迅速な報道」を求め、第32条では報道の責任として「事実に基づいて報道し、公正でなければならない」と掲げています。本件特集は、その取材の過程が適正とは言い難く、内容においても、本来ならその場に現れるはずのない「客」を偶然を装って登場させたという点で正確ではなく、公正さを欠いていた。
    したがって、委員会は、本件特集には放送倫理違反があったと判断しました。
  • ▼NHK国際放送『Inside Lens』「レンタル家族」企画に関する意見はこちらから
    第34号 2020年3月31日 放送局:NHK
    2018年11月に放送されたNHK国際放送のドキュメンタリー番組『Inside Lens』で、仮の家族や恋人などをレンタルするサービスを描いた番組「HAPPIER THAN REAL」について、NHKは2019年5月29日、利用客として出演した男性ら3人がサービスを提供する会社のスタッフだったと発表しました。委員会は9月、利用客が会社関係者でないこと等の確認が適切に行われるべきであったところ、十分な確認をしなかった可能性がうかがわれるため、放送に至るまでの経緯や原因を検証する必要があるとして審議入りを決め、議論を続けてきました。
    委員会は、放送倫理基本綱領の「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」、NHK「放送ガイドライン」の「NHKのニュースや番組は正確でなければならない」との規定に照らすと、出演者が本物の利用客ではなかった点、また、出演者が会社関係者だったのにその関係を明らかにしていなかった点において、放送の内容は正確ではなく、したがって、NHKが適正な考査を行わなかったことを含め、本件番組を放送したことについて、放送倫理違反があったと判断しました。
  • ▼『クローズアップ現代』”出家詐欺”報道に関する意見はこちらから
    第23号 2015年11月6日 放送局:NHK
    NHK総合テレビ『クローズアップ現代』(2014年5月14日放送)と、その基になった『かんさい熱視線』(同年4月25日放送 関西ローカル)は、寺院で「得度」の儀式を受けると戸籍の名を変更できることを悪用した”出家詐欺”が広がっていると紹介。番組で「ブローカー」とされた人物が、演技指導によるやらせ取材だったと告発したのに対して、NHKは「過剰な演出」などはあったが「事実のねつ造につながるいわゆるやらせは行っていない」との報告書を公表しました。委員会は、NHK関係者のみならず、番組で紹介された「ブローカー」「多重債務者」に対しても聴き取り調査を行いました。その結果、2つの番組は「情報提供者に依存した安易な取材」や「報道番組で許容される範囲を逸脱した表現」により、著しく正確性に欠ける情報を伝えたとして、「重大な放送倫理違反があった」と判断しました。
  • ▼日本テレビ『スッキリ!!』「弁護士の”ニセ被害者”紹介」に関する意見はこちらから
    第19号 2014年3月5日 放送局:日本テレビ
    日本テレビは、朝の情報番組『スッキリ!!』で2012年2月29日と6月1日の2回、インターネット詐欺の特集を放送しましたが、ネット詐欺専門の弁護士から被害者として紹介され出演した男女2人が、実は被害者ではなく弁護士の当時の所属事務所の職員だったことが判明し、裏付け取材が不十分だったとして審議入りした事案。委員会は、日本テレビが十分な裏付け取材を行わず「ニセ被害者」の証言を放送し視聴者の信頼を損なったと指摘しましたが、一方、放送時点において「ニセ被害者」が実際の被害者であると信じるに足る相応の理由や根拠は存在したとして、「放送倫理違反とまでは言えない」と判断しました。そのうえで、今回の事例を踏まえ放送界全体で共有してほしい事柄として、「専門家」に対する過度の依存を考えなおしてほしい、など3点の問題提起を行いました。
  • ▼日本テレビ『news every.』の「飲み水の安全性」報道に関する意見はこちらから
    第14号 2012年7月31日 放送局:日本テレビ
    福島第一原発の事故の影響で懸念されている水道水の安全性の問題を特集企画で検証した際、最近「宅配の水」として利用者が急増しているボトルドウォーターについても取り上げました。この中で、利用者として紹介され、子どものためにも宅配の水のほうを選ぶとコメントした女性が、一般の利用客ではなく、宅配水メーカーの経営者の親族で、同社の大株主でもあったことが判明した事案。委員会は、約1年前に同じ放送局の同じ番組の「ペットビジネス」報道でも、類似の問題が繰り返されたことを重視して比較検討しました。その結果、取材・制作スタッフが実績のあるベテランだったため内部チェックが空洞化したこと、1年前の教訓をもとに策定された「企業・ユーザー取材ガイドライン」が現場で血肉化されておらず機能しなかったことなどを指摘しました。
  • ▼情報バラエティー2番組3事案に関する意見はこちらから
    第12号 2011年7月6日 放送局:テレビ東京、毎日放送
    1.番組で酸素飲料を飲み、ダイエットに成功したと紹介した女性が、その飲料を販売する会社の社長だった事が分かったテレビ東京の『月曜プレミア!主治医が見つかる診療所』(2010年11月8日放送)
    2.ホテルを購入しようとしたセレブな女性に密着した取材が、ホテルの宣伝のための作り話ではないかと視聴者から指摘された毎日放送の『イチハチ』(2010年11月17,24日放送)
    3.同じ『イチハチ』で、出演した女性がニューヨークに23件もの不動産物権を持っていると紹介し、その後、毎日放送が女性の所有とは証明できず、事実と異なる情報を放送した可能性が極めて高いと言わざるを得ないと公表した事案(2011年1月12日放送)
    委員会は、情報や事実の正確さを前提に制作されている以上、その正確性や公正性に対する確認や裏づけ取材は、バラエティーといえどもあやふやであってはならないと指摘しました。そのうえで、若い制作者たちへの手紙という「別冊」で、委員会への思いを表明しました。
  • ▼日本テレビ 「ペットビジネス最前線」報道に関する意見はこちらから
    第10号 2011年5月31日 放送局:日本テレビ
    番組の中で紹介されたペットサロンとペット保険の2人の女性客が、実は一般の利用者でなく、ペットビジネスを展開する運営会社の社員だったという事案。担当ディレクターは、そのことを知りながら、一般客として放送していました。委員会は事実を正確に伝えておらず、公正性も損なわれていると指摘しました。
  • ▼テレビ朝日『報道ステーション』マクドナルド元従業員制服証言報道に関する意見はこちらから
    第3号 2008年2月4日 放送局:テレビ朝日
    「マクドナルド製造日偽装問題」のニュースの中で、店の制服とバッジをつけた女性が「直営店でも商品の調理日改ざんをしていた」との内部告発の証言を放送しましたが、女性は現職ではなく、番組は、店員の制服を着て店長代理のバッジをつけた元店員が内部告発の証言をするという演出をしたことについて謝罪放送をし、また、証言者が番組関係者であることも明らかにした事案。委員会は、こうした安易な演出は、報道にあたっての慎重さに欠けるものであったなどと指摘しました。

委員会決定等について

question
委員会決定等に、当該放送局に対して措置を求める強制力はあるのか?
answer
3委員会から指摘された放送倫理上の問題点について、改善策を含めた取り組み状況を委員会に報告することになっています。いわゆる「3か月報告」と呼ばれるものです。日本民間放送連盟の申し合わせ2「委員会決定の尊重と改善等の報告」の中で、「加盟各社は、機構の各委員会からの『勧告』『見解』『提言』『声明』その他決定により指摘された放送倫理上の問題点について真摯に受け止め改善に努める。また、指摘を受けた当該加盟社は、決定内容をニュース等で速やかに視聴者に伝えるとともに、具体的な改善策を含めた取り組み状況を 3か月以内に委員会に報告する」となっています。つまり、委員会決定の内容をニュース等で伝えるとともに、当該放送局の対応と取り組みをまとめた報告書を3か月以内に提出することになっています。また、NHK、民放連との「基本合意」3で、「NHKと民放連加盟各社は、3 委員会の独立性を妨げることなく円滑な委員会運営に協力し、その活動内容を視聴者に広く周知するとともに、 3 委員会から指摘された放送倫理上の問題点については、当該放送局が改善策を含めた取り組み状況を委員会に報告し、放送倫理の向上を図る」となっていて、NHKもこれまでの委員会決定で問題点を指摘された際は、3か月以内に報告書を提出しています。

委員会決定等について

question
視聴者に番組なのか、広告なのか曖昧な印象を与えないために気をつけることは何ですか?
answer
放送倫理検証委員会は、民放連放送基準の「(92)広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない」や、民放連が策定した「番組内で商品・サービスなどを取り扱う場合の考査上の留意事項」の「視聴者に『広告放送』であると誤解されないよう、特に留意すべき事項」に照らした適正な考査が重要だと指摘しています。
委員会決定の起草に当たった委員の一人は、放送局との意見交換会の場で、「営業発案の番組についてどのように向き合えばよいか」という質問に対して、「一社提供の単発番組は、複数社提供の番組やレギュラー番組に比べてスポンサーの意向が強く反映されやすいが、営業担当者はスポンサーに対して番組と広告の境目の問題について理解してもらうように努めることが重要ではないか」と述べたうえで、「過剰に視聴者を意識する必要もないし、視聴者の意見におびえることもない。自主・自律に基づく放送の自由を主体として、よい番組作りをしてほしい。そのためには担当者一人の判断ではなく、営業、制作現場、編成など社内の多くの部署と協議していき、最終的にしっかりとした考査判断をしていくことが重要」との考えを示しています。
番組と広告について放送倫理検証委員会が出した「意見」や「委員長談話」は以下のとおり。

  • 長野放送『働き方改革から始まる未来』に関する意見はこちらから
    第30号 2019年10月7日 放送局:長野放送
  • 琉球朝日放送と北日本放送の単発番組に関する意見はこちらから
    第36号 2020年6月30日 放送局:琉球朝日放送・北日本放送
  • 番組内容が広告放送と誤解される問題についての委員長談話はこちらから
    2020年10月30日

委員会決定等について

question
選挙報道で注意することは何ですか?
BPOで何か注意喚起していますか?
answer

放送倫理検証委員会は、委員会決定や委員長コメントなどを通じて、放送局に対し選挙の自由と公正を守り、公平・公正な番組制作を心がけてほしいと繰り返し求めています。
また、放送人権委員会では、委員会決定の中で公正・公平など放送倫理と人権に一層配慮するよう要望しています。

放送倫理検証委員会

放送倫理検証委員会決定 第9号では、「放送局が独断で比例代表選出制度の設定している選挙区域と異なる区切りを設定し、限られた候補者のみを取り上げて放送することは、選挙の公平性・公正性を害し、選挙制度それ自体を歪めることになる」との意見を表明。対象番組は、参院選比例代表の非拘束名簿式の投票の仕組みを報道する際に、放送局が参議院の比例代表制度を正確に理解しないまま、当該放送局が所在する県に関係がある立候補者のみを取り上げたものでした。委員会は、公平・公正な選挙は民主主義の根幹であるとして、選挙にかかわるすべての放送関係者に公平性・公正性の徹底を求めています。

  • 参議院議員選挙にかかわる4番組についての意見はこちらから
    (放送倫理検証委員会決定 第9号 2010年12月2日)
次は、千葉県知事選挙の期間中に現職知事の映像がバラエティー番組で約10秒間放送された事例。過去の映像を総集編的にまとめて紹介する中に、知事がこの番組に出演したときのものが含まれていました。制作担当者には選挙期間中であることの認識がなく、局内のチェックも機能しませんでした。委員会は、選挙の公平性・公正性に万全を期すよう求めた3年前の意見書の趣旨が徹底されていないとして、審議入りはしないものの、「委員長コメント」を公表し、各局にも注意を喚起することとしました。

  • 委員長コメントはこちらから
    (放送倫理検証委員会 第70回委員会議事概要 2013年4月26日公表)
委員会決定 第17号で審議の対象となったのは、インターネットでの選挙運動解禁についての特集企画で、比例代表選挙立候補予定者だった元大阪府知事の選挙準備活動だけを紹介したニュース番組と、比例代表選挙の候補が著名経済人としてVTR出演している企画を、参議院選挙投票当日の午前中に放送した情報バラエティー番組の2つの番組です。放送と選挙の関係について、委員会は3年前の意見(委員会決定 第9号)や、2013年4月の「委員長コメント」でも注意喚起を呼びかけてきました。それにもかかわらず、選挙にかかわる同様の問題が再び生じたことを、委員会は重く受け止めて、審議を行ってきました。今回の意見で、委員会は、この2つの番組について、選挙の公平性・公正性を損なう放送倫理違反があったと判断。そのうえで、選挙に関する放送倫理違反の問題の再発を防ぐために、放送業界全体において共有してほしい事柄として、「こころの秤(はかり)をイメージしよう」「組織や陣形を整えよう」などの提言を盛り込んでいます。

  • 2013年参議院議員選挙にかかわる2番組についての意見はこちらから
    (放送倫理検証委員会決定 第17号 2014年1月8日)
また、2016年7月に行われた参議院議員選挙と東京都知事選挙について、視聴者からさまざまな意見が寄せられたことなどから、委員会は、具体的な放送を踏まえながら選挙報道の公平・公正についての考え方を示すのは意味があるとして、選挙報道全般のあり方について審議しました。委員会は、「政治的に公平であること」などを定めている放送法第4条第1項各号の番組編集準則は「倫理規範」だとしたうえで、放送局には「選挙に関する報道と評論の自由」があり、テレビ放送の選挙に関する報道と評論に求められているのは「量的公平」ではなく、政策の内容や問題点など有権者の選択に必要な情報を伝えるために、取材で知り得た事実を偏りなく報道し、明確な論拠に基づく評論をするという「質的公平」だと指摘しました。この観点からすると、真の争点に焦点を合わせて、各政党・立候補者の主張の違いとその評価を浮き彫りにする挑戦的な番組が目立たないことは残念と言わざるをえないとして、「放送局の創意工夫によって、量においても質においても豊かな選挙に関する報道と評論がなされる」ことを期待しています。

  • 2016年の選挙をめぐるテレビ放送についての意見はこちらから
    (放送倫理検証委員会決定 第25号 2017年2月7日)
参議院選挙公示の前日、夕方のローカルワイド番組で、比例代表選挙に立候補を予定していた特定の政治家に密着取材した様子を放送した事例。委員会は、放送の内容が他の立候補予定者との公平性・公正性を害し放送倫理違反となる可能性があり、制作に当たってこれまで委員会が指摘してきた諸問題が検討された形跡がないなどとして、放送に至った経緯等を検証するために審議入りしました。審議の結果、委員会は、比例代表制度では自分の住む都道府県にかかわりなく立候補者や政党・政治団体に投票できるにもかかわらず、本件放送は公示日の前日に約5分間にわたって特定の立候補予定者のみを取り上げて視聴者に強く印象づけるような編集をし、有権者に誤解を与え比例区の投票行動を歪めた可能性があるとして、選挙報道に求められる公平性・公正性を害したことが、放送倫理に違反していると判断しました。

  • 北海道放送『今日ドキッ!』参議院比例代表選挙の報道に関する意見はこちらから
    (放送倫理検証委員会決定 第35号 2020年4月8日)

放送人権委員会

放送人権委員会は、「山口県議選事前報道」に関する委員会決定 第21号で、放送倫理上問題があったとする見解を公表しました。申立人は2003年4月の県議会議員選挙に立候補した男性。選挙前のニュース番組で放送した統一地方選挙の企画「県議選・なんでも一番」において、申立人が最多立候補者として実名・顔写真付きで「合わせて12回出馬していますが、いずれも当選に至っていません」と紹介されたとして、選挙妨害であり人権を侵害されたと訴えた事案。委員会は、本番組は故意ではないとはいえ、他の登場者に較べ申立人についての構成は明らかにマイナスイメージが強く、立候補予定者の公平な取り扱いについて配慮を欠いたと指摘したうえで、視聴者である有権者に対して不当に予断を与えた可能性もあり、放送倫理上問題があった判断しました。そのうえで、委員会の決定の主旨を放送するとともに、社内に徹底を図り、今後の番組の制作に際しては番組の目的を明確に捉え、公正・公平など放送倫理と人権に一層配慮するよう要望しています。

  • 「山口県議選事前報道」に関する委員会決定はこちらから
    (放送人権委員会決定 第21号 2003年12月12日)

委員会決定等について

question
複数の委員会で同じ番組について議論したことがありますか?
answer
放送倫理検証委員会と放送人権委員会で、これまで同じ番組が取り上げられたケースは4件あります。ただし、それぞれの委員会で独立して審議・審理が行われました。
▼NHK教育『ETV2001シリーズ戦争をどう裁くか』第2回「問われる戦時性暴力」
▼NHK総合『クローズアップ現代』出家詐欺報道
▼“全聾の天才作曲家”佐村河内守氏を取り上げた番組
▼TOKYO MX『ニュース女子』沖縄の基地問題の特集
委員会決定は、以下のとおり。

放送倫理検証委員会

  • NHK教育テレビ『ETV2001 シリーズ戦争をどう裁くか』第2回「問われる戦時性暴力」に関する意見はこちらから
    第5号 2009年4月28日 放送局:NHK
  • “全聾の天才作曲家” 5局7番組に関する見解はこちらから
    第22号 2015年3月6日 放送局:TBSテレビ、テレビ新広島、テレビ朝日、NHK、日本テレビ
  • NHK総合テレビ『クローズアップ現代』”出家詐欺”報道に関する意見はこちらから
    第23号 2015年11月6日 放送局:NHK
  • 東京メトロポリタンテレビジョン『ニュース女子』沖縄基地問題の特集に関する意見はこちらから
    第27号 2017年12月14日 放送局:東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)

放送人権委員会

  • 女性国際戦犯法廷・ 番組出演者の申立てはこちらから
    第20号 2003年3月31日 放送局:NHK
  • 「謝罪会見報道に対する申立て」(TBSテレビ)に関する委員会決定はこちらから
    第55号 2015年11月17日 放送局:TBSテレビ
  • 「大喜利・バラエティー番組への申立て」(フジテレビ)に関する委員会決定はこちらから
    第56号 2015年11月17日 放送局:フジテレビ
  • 「出家詐欺報道に対する申立て」に関する委員会決定はこちらから
    第57号 2015年12月11日 放送局:NHK
  • 「沖縄の基地反対運動特集に対する申立て」に関する委員会決定はこちらから
    第67号 2018年3月8日 放送局:東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)