2001年度 第17号

熊本・病院関係者死亡事故報道

委員会決定 第17号 – 2002年3月26日 放送局:テレビ朝日

勧告:人権侵害(少数意見付記)
熊本で車に乗っていた病院関係者4人全員が死亡する転落事故があり、テレビ朝日は2000年8月の情報番組で”熊本・謎の自動車事故”のタイトルで取り上げた。この放送に対して、医療法人と理事長が「事故は保険金目的の殺人事件の可能性が高いと報道し、名誉・信用を毀損された」と抗議した。テレビ朝日は翌年7月に地検の「事故は運転ミス」とする最終処分を放送したが、医療法人側は名誉・信用の甚大な被害の回復に足りないとして申し立てた。

2002年3月26日 委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第17号

申立人
医療法人A
B(同理事長)
被申立人
テレビ朝日
対象番組
テレビ朝日 情報番組『週刊ワイドコロシアム』
放送日時
2000年8月6日午後6時56分~

申立てに至る経緯

2000年5月28日、熊本県天草町で乗用車が崖下に転落し、乗っていた熊本市内のC病院の副理事長や看護部長ら4名全員が死亡するという事故が起きた。同年8月6日、全国朝日放送株式会社(以下、テレビ朝日又は被申立人という)は、午後6時56分からの情報番組『週刊ワイドコロシアム』でこの事故を”熊本・謎の自動車事故”というタイトルで取上げ、約40分間にわたって放送した。(注 当該情報番組は同年9月10日で終了)
この放送に対して、当病院を経営している医療法人Aと同会を代表するB理事長(以下、申立人という)は、「本件番組は、当該事故を保険金目的の殺人事件の可能性が高いと報道し、申立人の名誉・信用を毀損している」と抗議し訂正放送と謝罪を要求した。
一方、テレビ朝日は、「番組は、警察の杜撰な対応を検証するのが狙いで、保険金目的の事故と捉える意図はない」と主張、話し合いは進展しないまま年を越えた。
2001年2月2日、テレビ朝日は、「検察庁の処分がなされた時点で、情報系の番組で取上げる。その際警察が送致に当たって発表した保険金殺人疑惑がないとの意見を付記する」旨申し入れた。
2001年7月27日、熊本地方検察庁は「事故は、運転ミスによるもので、保険契約と事故は無関係」との最終処分及びコメントを発表した。テレビ朝日は7月30日午前8時からの『スーパーモーニング』の中で、この地検の最終処分内容を放送したが、申立人は、「極めて不十分な放送内容で、当方の名誉・信用に対する甚大な被害を回復するに足りない」として、8月2日、BRCに申立てたものである。

目次

  • Ⅰ. 申立てに至る経緯
  • Ⅱ. 申立人の申立て要旨
  • Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
  • IV. 委員会の判断

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2001年度 第16号

インターネットスクール報道

委員会決定 第16号 – 2002年1月17日 放送局:日本テレビ

見解:放送倫理上問題あり(少数意見付記)
日本テレビは2000年10月『NNNきょうの出来事』で、インターネットを活用して教育を行うフリースクールを取り上げた。学園側は、取材段階でアポなしの強引な取材だと抗議し、報道内容についても事実を歪曲した一方的な内容で、関係者や学園の名誉を著しく毀損したと申し立てた。

2002年1月17日 委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第16号

申立人
A
B学園高等部理事・事務局長
被申立人
日本テレビ
対象番組
日本テレビ ニュース番組『NNNきょうの出来事』
放送日時
2000年10月20日午後11時30分

申立てに至る経緯

申立ての対象になった番組は、2000年10月20日午後11時30分の日本テレビ放送網株式会社(以下、日本テレビという)のニュース番組『NNNきょうの出来事』で、「インターネットの落とし穴」のタイトルの下、約9分間、放送されたものである。
申立人が事務局長を務める「B学園高等部」(以下、学園という)は、インターネットを活用して教育を行う「フリースクール」で、放送では、入学した生徒たちからは、授業料を払ったのに何の指導もしてくれないと抗議の声があがっており、元生徒と保護者およそ20名からなる「B学園・被害者の会」(以下「被害者の会」という)が結成されているとし、同会会員らへのインタビュー、「生徒の撮影したビデオテープ」や「学園の委託先会社で取締役を解任された旧役員のカセット録音テープ」、申立人への「直接取材」などによって構成されている。
申立人は、この放送に先立つ取材段階において、「アポなし、無通告、かつ嘘を含め強引な」取材について、日本テレビに対し「質問書」などを提出、抗議をするとともに、取材及び放送の取り止めを求めた。放送後においても、「対立している被害者の会なるものの撮影したビデオテープや対立している人物のカセット録音テープ」を放送で使用し、「報道は事実を歪曲し、一方的な内容で関係者や学園の名誉を著しく毀損し、損害を与えた」として、日本テレビに対し、謝罪と被害の回復措置を求める「抗議文」を提出した。
これに対し、日本テレビは、取材は、「通常の報道番組の取材プロセスに沿ったものであること」、放送は、「すべて匿名であり、映像や音声の処理を通じて、プライバシー保護には、十分な注意を図っており」「放送した事実関係に、間違いはないものと確信している」と回答した。
申立人はこれにより、日本テレビとの話し合いはつかないと判断し、2001年7月11日付けで申立てを行ったものである。

目次

  • Ⅰ. 申立てに至る経緯
  • Ⅱ. 申立人の申立て要旨
  • Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
  • IV. 委員会の判断

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