- 放送局が、委員会の決定に従わない場合はどうするのですか?
- 委員会の勧告や見解を仕事にどう反映させるかは、放送局の自主性に委ねることになります。BPOはもともとNHKと民放が合意してつくったものですから、委員会の判断は十分尊重され守られるものと考えています。
- 放送局に対して、「勧告」よりも強い強制力のある指導を行うことはできるのですか?
- できません。放送局に自主的に改善をすることを促し、助言することがBPOの役割です。
- 「勧告」「見解」の違いは?
- 勧告は放送倫理検証委員会と放送人権委員会が出すことができます。「勧告」は検証の結果、委員会が強く放送局に改善を促すもの、「見解」は、勧告までにはいたらないが、委員会が何らかの考え方をしめしたものといえます。これらのほかに、内容、伝える相手などにより、委員会は、単独または合同で「提言」や「意見」などを出すことがあります。
- 「審議」と「審理」の違いは何ですか?
- 放送倫理検証委員会の場合は、「それぞれの委員会ではどんなことを議論しているのですか?」で説明しましたが、「審議」と「審理」の区別があります。「審議」と「審理」では、検証の結果の取りまとめ方が異なります。審議の場合は「意見」を出すことができますし、「審理」の場合は放送局に「勧告」やそれより緩やかな「見解」を通知します。「審理」では、放送局に再発防止を求める場合があります。
そのほかの委員会では、本格的な検証を行う場合を、放送人権委員会では「審理」、また青少年委員会では「審議」と、それぞれ呼んでいます。
- 申立てには費用がかかるのですか?
- 無料です。
- 委員会によって、「申立て制」の有無があるのはなぜですか?
また申立てをしたいのですが、どのような手続きをとればよいですか?
- 放送人権委員会は、原則として、放送により個人が傷つけられたという苦情の救済を目的としています。そこで、訴えの内容を明確にするため、「申立て」制度をとっています。放送により迷惑を受けたという人には、まず番組を放送した放送局と話し合いをしてもらいます。それをしても納得できない場合に、放送人権委員会に審理の申立てができます。詳しい手続きについては、人権侵害等の申立てについてを参考にしてください。
そのほかの委員会では、取扱う問題はその委員会自身が決めることになっています。
- それぞれの委員会ではどんなことを議論しているのですか?
- 3つの委員会があります。放送倫理検証委員会は、放送倫理を高め、番組の質の向上のために取材・制作のあり方や番組内容について審議します。虚偽の疑いのある番組で、視聴者に著しい誤解を与えた疑いがある場合には、審理をします。放送人権委員会は、放送によって人権侵害を受けたという人からの苦情申立てを受けて、名誉、信用、プライバシー・肖像権の侵害や放送倫理上の問題の有無に関して審理します。放送と青少年に関する委員会は、放送された番組での青少年に関わる問題点を、視聴者意見や自主的判断に基づいて審議します。結果は、勧告、見解、意見、提言などさまざまな形で公表します。
- BPOはどんな組織ですか?
また何をしているところですか?
- 放送の表現の自由を守りつつ視聴者の基本的人権を傷つけることがないよう、NHKと民間放送が2003年につくった第三者機関です。3つの委員会が、独立して放送倫理や人権の問題を検証し、放送局への勧告や見解や意見などを公表します。必要な経費は、NHKと民放連・民放連加盟各社が負担しています。