放送人権委員会は10月27日、沖縄県那覇市内で県単位の意見交換会を開催した。放送局側の参加者は沖縄県内の民放5局とNHK沖縄放送局等から合計42人、委員会からは坂井眞委員長、奥武則委員長代行、曽我部真裕委員の3人が出席した。
午後7時半から約2時間にわたって開催された意見交換会では、前半は地元沖縄での事例に基づいて議論し、後半では最近の事案として「謝罪会見報道に対する申立て」事案と「出家詐欺報道に対する申立て」事案を取り上げ、委員会側が「委員会決定」の判断のポイントや放送法の解釈等について説明、意見を交わした。
主な内容は以下のとおり。
◆ 坂井委員長 冒頭あいさつ
表現の自由、他の権利との調整求められる時代
BPOの放送人権委員会は、時には局に厳しい意見を言ったりするので、ちょっと煙たいと思われているかもしれない。ただ、小言を言ったり、学校の風紀委員みたいなことをやっているつもりはない。
表現の自由は極めて重要だけれども、時に他の人権、プライバシーだとか名誉だとかを傷つけてしまうことがある。それは避けなければいけない。放送人権委員会はそのバランスを取る、そういう仕事だと思っている。BPOがこの役割を担うことは放送メディアが自律していく、自らを律していくことでもあるので、そういう目で見ていただけたら有難い。
かつては、「表現の自由」に対して、誰も正面からは異論を言わなかった。それがある時期から、例えばアメリカの場合9.11以降、非常に表現の自由に対する規制の問題も出てきている。ヨーロッパの場合も、今、右傾化と言われる中で同様の問題が出てきている。これはISの問題や移民の問題があってというようなことだ。日本でも今年法律ができたが、ヘイトスピーチの問題などが出てきている。
だから表現の自由は大切だというだけでは、なかなか「そうですね」で話が終わらなくなってきている。憲法改正などということも言われている。そういう中で、メディア自体がちゃんと他の人権との調整を図っていくということが改めて求められている時期だと思っており、そんな問題意識を持っている。
そういう意味で、今日は、我々がやっていることについてのご意見をいただいたり、疑問をお聞かせいただいたりして、今後さらに放送メディアが発展していく役に立てればいいと思っている。
◆ 沖縄での事例(米軍属による女性殺害事件)
意見交換会の実施に先立って行った地元局との事前の打ち合わせで沖縄での事例について何を取り上げるのかを協議、地元局からの提案もあり「米軍属による女性殺害事件」を取り上げることとなった。
まず、地元の2つの放送局から、事件報道の経緯等の報告があり、それに基づいて意見交換を行った。
□ 地元局の報告(A)
この事件で人権との関わりというと、やはり匿名報道という部分になるかと思う。被害者の名前については行方不明になっている時点から出していたが、死体遺棄容疑で容疑者が逮捕され、その後取材の中で暴行の疑いが出てきたというところから、被害者の人権に配慮して匿名に切り替えるという形を取った。
難しいと思ったのは、犯行の態様が出てくると、亡くなられた被害者や遺族の心情に配慮しながら、どこまでどう表現していくのかといったところについてはかなり配慮を求められたということだ。
それから、匿名に切り替えた時点でオンエアとしてはそこから匿名になっていくわけだが、過去に配信したWEB情報は、自社のほかキー局のホームページ等にも載っている。ともすると忘れがちになるが、そこまで徹底して匿名に切り替える作業もやっていかないとザルになってしまうので、この点もやはり気を付けなければいけない点だと思った。
大きな事件なので、本土からも多くのメディアも来るという中で、遺族や交際相手の取材に集中していくわけだが、どうしてもメディアスクラムに近い状況が生まれがちになってしまう。そんな中で、関係者になるべく負担をかけない形、2回も3回も同じようなアプローチをするようなことのないように情報の共有に配慮する必要があると思い、その点も気を使った。
□ 地元局の報告(B)
今回この事件を取材していて非常に悩ましかったところは、いつの時点で匿名に切り替えるかということだった。5月19日に死体遺棄容疑で逮捕されたのちに、殺人と強姦致死で再逮捕されるが、5月19日の時点では、もうすでに警察は行方不明者ということで事前に顔写真を公開しており、各社顔写真を使って実名で彼女がいなくなっているという事実を伝え続けていた。
その後、取材していくと暴行の容疑が垣間見えてきた時点で、いつ切り替えるのか考えた。弊局としては逮捕2日後の21日の昼ニュースから匿名にした。
では、その時に匿名にしただけですむのか。というのは、例えば彼女がウォーキング中に襲われたのではないかということで、このウォーキングの現場を映像で出した場合、見る人が見れば、うるま市のあそこの道だということが分かる。また、告別式が実家のある名護市で開かれた。これもまた、匿名報道をしている中で被害者の特定につながってしまう。それぞれ表現や映像をどこまで出していいのか、非常に悩んだ。
ただ、今回の事件は事前に顔写真が公開されているので、県民としてはあの事件だというのはほぼ分かっていることであろうと判断して、名護市であった告別式のときの場所はきっちり伝えたし、彼女が歩いていたというウォーキングコースもことさら隠すことなく放送した。ただし名前は全て伏せた。そういったところに難しさがあったかと思う。
もう一つ、加熱する取材、過剰な関係者への追いかけ取材のところも悩んだ。働いていた職場が近くにあるが、そこの取材をするのにも各社が集まっていくし、朝から晩までずっと立って待っておけばいいのかという問題もある。いわゆる過熱報道と人権との間で非常に悩んだ事例だった。
のちのち、この日の判断はこうだったんだ、あの日の判断はこうだったんだと一つ一つ振り返る必要があると思う。
□ 坂井委員長
実名・匿名、事件の本質を見極めて
匿名に切り替えるのがいつかという問題と、いわゆるメディアスクラム、集団的過熱取材の2つの問題があると思う。当初は行方不明事件で公開捜査をしてということなので、本当にそれだけであれば、むしろ行方不明になった方を探すためにメディアが協力するということは必要な場合もあるので、それは実名で致し方ないのかなというのが一点。
それで、それが性犯罪絡みだということが分かってきた段階で、できるだけ早く切り替えるということだろうと思う。ただ問題は2つあって、殺人事件でも警察は最初死体遺棄で逮捕して、そのあと殺人で捜査するというのはよくある話で、事件報道に当たっている方は分かっていると思う。
本当に、単に行方不明だから探しましょうということであれば、それは実名で出す以外にないと思う。ただ、ケースによると、本当のところはどうだろうか。警察がやろうとしていることが分かるのであれば、最初から匿名にするということもあるかもしれない。それが一点だ。
それから、取材の集中の問題というのは、古くて新しい、何か起きると繰り返されてきた問題だ。和歌山カレー事件のときは、逮捕の瞬間を撮るために、夏にビーチパラソルをさして、ずっと家の前で待っていたというようなことがあった。和歌山のときは現場に行っていろいろ話を聞いた。テレビメディアだけではなくて新聞も来るので、同じことを何遍も何遍も聞かれる。それはたまらないということを地元の方はおっしゃっていた。その時は日弁連の関係で行ったのだが、「弁護士さんにそういうこと相談していいんですか」というようなことを言われて、そうですよという話をした記憶がある。
当時集団的過熱取材については、県庁の記者クラブだとか県警の記者クラブに話を通して、窓口を決めてやるという話も出ていた。場合によると窓口を作って関係者に負担をかけないでやる、という話をすることが可能なケースもあるかもしれない。
□ 奥代行
メディアスクラム、取材者がそれぞれの現場で理性的な振舞いを
メディアスクラムの話だが、これが絶対起こらないようにするということは実はなかなかできないだろうと思う。今回の場合でも、そういう問題意識を持って現場で取材に当たっていたということは、やはり昔に比べれば事態が相当改善されてきたと思う。しかし、自由に取材するというのが当然必要なわけだから、それを何らかの形で規制することと取材の自由をどう両立させるかというのは、実は難問で、おそらく「これが答えだ」というのはないだろう。取材者たちがそれぞれの現場で理性的に振舞うしかないだろうと、そういうふうに思っている。
□ 曽我部委員
何のため?匿名にすることの意味を考えよう
公開捜査なので実名でもしょうがないということだが、二十歳の女性がいなくなったということは、当然これは性犯罪に巻き込まれている可能性があるというのは、すぐ連想されることだと思う。その後こういう展開になるのは予想できたような気もするので、当初の時点から何らかの配慮ができるといいのかなという感じはある。
それから、匿名に切り替えた話だが、これは一般論としていつも不思議に思うが、性犯罪だと匿名にするが、これが殺人だけだったら匿名にしなかったのか。そこの判断基準というのは、何か考える余地があるのではないかという気はする。
先ほどの地元局のコメントで大変示唆的だったのが、匿名にすることの意味だ。匿名というのは一般論からすると、本人の特定を避けるためにやるものなので、その結果、その事件のディティールは報道できないということになる。しかし、今回の場合、当初は実名報道だったので、本人の特定を避けるという意味で匿名にするということではなかった。匿名は匿名だけれども、匿名であるがゆえにその事件のディティールを報道できないということでは必ずしもないという点で特徴的な事例だったのではないかと思う。
そこから考えると、匿名にするのは特定を避けるという趣旨が通常だと思うが、それ以外にも遺族の心情からすると非常に苦痛が大きいので、そういう被害者配慮のための匿名というのもあるというのが、先ほどの報告で思ったことだ。
□ 地元局からの質問
メディア横断的な調整の仕組みとは?
我々の局も5月21日の時点をもって匿名に切り替えた。ただ、5月19日に容疑者が捕らえられたとき、すでに性犯罪というか、死体遺棄以外のものについても印象があった。そこでどういうふうに匿名に切り替えるのか、もう少し聞きたいと思うところだ。メディア横断的な調整の仕組みというのを、具体的にどういう考え方があるかを伺いたい。
□ 坂井委員長
報道内容に関する一本化はあってはならない
窓口をある程度一本化するという話はメディアスクラムの話としてはあったが、実名・匿名のような話は報道内容にかかわるので、それを足並みそろえて一本化というと、こんなにある意味、気持ち悪いことはない。取材の迷惑という話であれば、報道内容に直結するわけではないから、ある程度一本化も実現できると思うが、内容に関わる話は別だ。
もう一つ気持ち悪いのが、最近そういうことが起きた結果、警察とか役所が仕切る、ないしは口出ししてきたりすることだ。それは報道に公権力の介入を許すことになり、あってはならない。拉致被害者の方が戻ってこられたときに、ひどいメディアスクラムが起きて、私の記憶では、市役所が仕切りに入ったことがあった。役所の介入を引き出すような報道の在り方でいいのか、と思った記憶がある。最近は被害者や取材を受ける側が警察にお願いをして、警察が取材規制につながる動きをすることも起きているので、警察を窓口にした取材規制というようなことが起きないようにメディア側で何かできたらいいとは思っている。
□ 地元局からの質問
すでにネットで実名が出ても匿名化するのか?
匿名・実名の問題だが、以前被害者の女性の名前が、警察が公表する前にネットで行方不明だと情報が出回ったことがある。被害者がそういう犯罪に巻き込まれているとなれば各社匿名にするわけだが、ネットですでに名前が出ている状態となっている場合、どう判断したらいいのか。ネットで名前が出ていても、あえてそれを匿名にして、SNSとかで出回った情報と全く区別してメディアはメディアとしてやっていくのか、というところをお聞きしたい。
□ 坂井委員長
放送局が独自で判断を
そういうことは実際多いと思う。マスメディアが伏せていても、名前がネットで流れたり、顔写真が出るというのはよくある話だと思う。だからといってマスメディア側が、もう流れているから匿名にしてもしょうがないという判断はないだろう。やはり影響力も違う。そこはメディア側として独自に判断していけばそれでいいと思う。
◆ 委員会決定第55号「謝罪会見報道に対する申立て」について
続いて、昨年11月に通知・公表した委員会決定第55号「謝罪会見報道に対する申立て」について、当該局の了承を得て番組の一部を視聴したうえで起草を担当した曽我部委員が判断のポイントなどを説明した。
この事案は、TBSが2014年3月に放送した番組『アッコにおまかせ!』に対して、楽曲の代作問題で話題となった佐村河内守氏が謝罪と訂正を求めて申し立てたもの。放送人権委員会では2015年11月17日に「委員会決定」を通知・公表し、「勧告」として申立人の名誉を毀損する人権侵害があったと言わざるをえないと判断した。
□ 曽我部委員
どんな番組でも、事実の伝え方は報道番組と同等にきちっとすべきだ
この事案で申立人が主張したのは、この番組は申立人が健常者と同等の聴力を有していたのに、手話通訳を必要とする聴覚障害者であるかのように装って謝罪会見に臨んだとの印象を与えるので、名誉を毀損されたということだ。判断基準は、裁判所の判断でも同じだが、一般の視聴者が番組を見た時に、その番組の内容が申立人の言うような内容に見えるかどうかだ。
VTR部分を見てみると手話通訳がなくても普通に話が通じているように見えることは、おそらくあまり異論がないのではないかと思う。あの部分だけを見ると、申立人の言っているとおりに見えると思う。ただ決定では、それだけで結論に至るのではなく、診断書についての部分も検討した。診断書の紹介の仕方にいろいろ問題があって、その内容が正確に視聴者に伝わってないのではないかと指摘した。
診断書の結論は聴覚障害に該当しないという診断だが、聴覚障害に該当しないという言葉の意味は、法律の言っている基準に達していないというだけであって、普通の人と同じように聞こえるという意味ではない。ところが番組では、聴覚障害に該当しないとの診断イコール、普通に聞こえるというような感じで議論していた。委員会では、自己申告というのを強調して、「嘘ついている」というふうに持っていって、結局診断書が嘘に基づいて作られたというような印象を視聴者に与えたのではないかと判断した。
仮にそういう印象を与えたとしても、公共性、公益性があって、それが真実であれば良いわけだが、そういう証明はTBSの側からはなかったということで、最終的に名誉毀損に該当するという結論に至った。
以上が決定の全体だが、2、3コメントする。ひとつは、本件は報道番組ではなくて情報バラエティ番組なのであまり硬く判断するのでなく、少し緩やかに判断したほうが良いのではないかという意見もあろうかと思う。しかし、この決定では、そういうことはせずに事実の伝え方については、報道番組と同等にきちっと放送すべきだという前提を取った。
もう1点は出演者の発言についてだ。出演者は聴覚障害について予備知識もないだろうし、診断書の読み方について事前に説明を受けていたわけでもないと思う。出演者が素人目線でいろんな意見を言うのは、バラエティのやり方としてあると思うが、やはり障害に関する、あるいは専門的な知識が必要なものについては、もうちょっと事前に説明して、最低限の配慮をすべきであったのではないか、というのが教訓だろう。
□ 坂井委員長
決定文、なぜこういう判断が出たかを考え、読んでほしい
わたしは決定文の読み方ということを話そうと思う。
この件は名誉を毀損する人権侵害があったと判断し、放送倫理上の問題も指摘しているが、結論だけではなくて、どういう構成で、この結論を出したのかを、ぜひ理解していただきたい。厳しい、厳しくないというところで、喜んだり悲しんだりするのではなくて、こういう判断が出たことについて考え、今後にどう生かしていったらいいのかという見方を、是非していただきたい。
端的に言うと事実に対しては、謙虚に報道してもらいたい。『アッコにおまかせ!』でも、やはり都合の良い事実だけを拾っている感が、私にはある。事実に対してそういう向き合い方をしては駄目だ。脳波検査で異常があると出ているのなら、そう伝えるべきだ。そのうえで例えば「どうもわたしには、信じられません」と言えば、こういう問題にはならなかったのではないか。
今の話には、ちゃんと判例がある。ロス疑惑の夕刊フジ訴訟で、その考え方の枠組みは、前提事実が問題になるということを言って、前提事実について真実性、真実相当性が認められた時は、人身攻撃に及ばない場合は、これは名誉毀損に当たらないという判例だ。そういう下敷きがあって、我々はああいう判断をしている。
一方、所沢ダイオキシン報道の最高裁判決は、テレビの特性として一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準にすると言っている。そういう基準で見たら、どうなるのか。この番組で言うとフリップやテロップ、出演者のいろいろなコメントも影響する。そういう考え方をして、この結論を出した。
そういうことを理解していただきたい。「わたしは彼の言うことは信じません」と言っただけでは名誉毀損にならない。作り方を工夫していただければ、良いと思う。
◆ 委員会決定第57号「出家詐欺報道に対する申立て」について
続いて、昨年12月に通知・公表した委員会決定第57号「出家詐欺報道に対する申立て」について、当該局の了承を得て番組の一部を視聴したうえで起草を担当した奥委員長代行が判断のポイントなどを説明した。
この事案は、NHKが2014年5月に放送した番組『クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”~狙われる宗教法人~』に対して、出家を斡旋する「ブローカー」として番組で紹介された男性が名誉・信用を毀損されたとして申し立てたもの。放送人権委員会では2015年12月11日に「委員会決定」を通知・公表し、「勧告」として本件放送には放送倫理上重大な問題があるとの判断を示した。
なお、当該番組に対して総務省が厳重注意したことなどに触れ、「委員会は民主主義社会の根幹である報道の自由の観点から、報道内容を委縮させかねない、こうした政府及び自民党の対応に強い危惧の念を持たざるを得ない」と委員会決定に記した。
□ 奥委員長代行
明確な虚構、放送倫理上重大な問題がある
本件放送には放送倫理上重大な問題があるということで勧告になった。名誉毀損ということにはなってないが、勧告というのは言葉としても非常に強い。映像はマスキングしているし、声も全部変えているので申立人と特定出来ないので名誉毀損などの人権侵害は生じない、というのが入口での判断だ。
しかしそれで終わっていいのかというと、そうではなくて、放送倫理のレベルで考えると、非常に大きい問題があった。放送倫理の問題をここでなぜ問うかというと、別の人から特定は出来ないとしても、申立人本人は自分がそこに登場していることが当然認識出来る。放送倫理上求められる事実の正確性にかかわる問題がそこに生まれる。
ヒアリングなどを通じて分かったことは、このNHK記者には日ごろから申立人と交流があった取材協力者がいて、いわゆるネタ元となっていた。そこに完全に依存していた。この取材協力者は、実は番組に出てくる多重債務者だ。NHKは申立人本人の周辺取材、裏付け取材をまったくしていない。取材協力者が、「申立人は出家詐欺のブローカーをやっている」と言うので、結局ああいう場面を作った。
しかし、虚偽を含んだナレーションがいっぱいある。一番ひどいとわたしたちが考えたのは、「たどり着いたのは、オフィスビルの一室。看板の出ていない部屋が活動拠点でした」というところだ。
これは実は取材協力者が全部セットして、ああいう部屋を借りて、ああいうセッティングをして、そこでああいう場面を撮ったことが分かった。出家詐欺のブローカーの活動拠点でもなければ、そこに日ごろから多重債務を抱えている人が次々に来て…という話では全然ない。これは明確な虚偽と言わざるをえないということで、重大な問題があるということになったわけだ。
NHKは過剰演出があったということで処分をしたが、この番組に関して総務省が厳重注意をした。放送法の問題などについては、後で委員長が話をするので、ここではふれないが、そうした動きに関しても我々は非常に注目している。
□ 坂井委員長
表現の自由、内容を問題にして権力者が規制出来るものではない
報道の自由を支えるものは市民の信頼。だから人権のことも自分たちで処理をして、権力が口を出すような隙は作ってほしくない
私は、表現の自由、報道の自由の関係についてお話をしたい。ご存知のとおり、この番組に関して総務大臣が厳重注意をしたほか、自民党の情報通信戦略調査会が事情聴取をした。
表現の自由、報道の自由の一番根っこにあるのは憲法21条だ。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と、書いてある。
一方、電波法という法律がある。放送局は電波の免許更新の時は大変気を使うと聞いているが、免許に関係する電波法は表現の自由ではなくて、電波の設備に関する法律だ。
憲法と放送法との関係を考える前提として、『生活ホットモーニング』事件という、私も高裁から最高裁にかけて関わった事件の最高裁判決がある。これは訂正放送をめぐるもので、最高裁の判断は訂正放送は認めず慰謝料請求だけを認めたというものだった。その判決で最高裁は、放送法は憲法21条の表現の自由の保障の下に定められている、と言っている。その放送法の一条には法の目的が3つ書いてある。一条の一項の1号2号3号だ。
「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」、3つ目は「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」、これが目的だと書いてある。この最高裁判決は、放送法の2条以下がこの3つの原則を具体化したものだと言っている。放送法がそういう構造になっていることを、ぜひ頭の中に入れておいていただきたい。
それで日本国憲法21条に戻るが、結局憲法21条が保障する表現の自由というのは、内容を問題にして、お役所とか権力者が規制出来るものではない。そんなことをしていいとは、どこにも書いていない。そのような法律は憲法が認めておらず、その憲法の下に放送法がある。総務大臣が行なった行政指導については、放送法には何も書いてない。放送法の3条には、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と書いてあるが、その前提として、内容を問題にして行政指導ができるような法律は憲法が認めていない。
この番組について、自民党の調査会が「けしからん。話を聞かせろ」と言ってみたり、総務大臣が口出しをしそうになる。だけれども、そんな権限があるとは放送法のどこにも書いていない。それをよく覚えておいていただきたい。
電波法76条には、放送法の問題で電波法の権限を行使出来るという趣旨の定めはある。しかし、放送法の下に位置すると言っても良い、電波設備について定める電波法の規定を根拠に、放送の内容をチェックして公権力が口出し出来るなどという転倒した解釈は到底許されない。
憲法があって、その下に放送法があって、その下に電波法があると思っていただければいい。その構造を、放送を担っている人たちが、よく頭に入れておかなければならないと、今更ながら申し上げたい。
報道の自由を支えるものは結局市民のメディアに対する信頼なので、だから人権のことも自分たちで処理をして、権力が口を出すような隙は作ってほしくないということだ。
意見交換会に引き続いて行われた懇親会でも、地元放送局と委員との間で活発な意見交換が行われた。
◆ 事後感想アンケート
事後感想アンケートに対して局側の参加者からは、「米軍属事件について。時間に余裕があれば、もう少し突っ込んだ議論につながったのかも」や「『土人』発言や『辺野古・高江取材のあり方』などもっと地域に特化した内容に時間を割いてみてもいいのではないかと思う」など、開催時間やテーマについて、さらに工夫を求める意見が寄せられた。
一方、「各局の事例報告は、実感を持って聴くことができたし、それに対する委員長、委員各位の意見などを直接聴くことができ、大変参考になった」「全国的にも知られている事例を解説されることでよりリアルに詳細に理解することができた。また、各局での題材も同じことがすぐに起こり得ることとして、当事者から生々しく聞くことができた」「今回委員の方から様々な見方を伺うことが出来、とても良かったです。とくに、『強姦殺人が発覚なら匿名、殺人なら実名報道なのか』という考え方を伺った際にははっとしました。当たり前のように先入観や慣れで放送してしまっているのではないか、と思ったからです」などの意見もあった。