2018年度 第69号

「芸能ニュースに対する申立て」に関する委員会決定

2019年3月11日 放送局:TBSテレビ

見解:放送倫理上問題あり
TBSテレビは、2017年12月29日に「新・情報7daysニュースキャスター超豪華!芸能ニュースランキング2017決定版」で、タレント細川茂樹氏に関し、「パワハラを理由に契約を解除された」などと放送した。
この放送について、細川茂樹氏は「放送は、事務所からパワハラを理由に契約解除されたことを強調して取り上げているが、仮処分決定で事務所側の主張には理由がないことが明白になっており、申立人の名誉・信用を侵害する悪質な狙いがあった」として委員会に申立書を提出した。
委員会は、審理の結果、「放送は、疑惑が相当濃厚であるという事実を摘示するものといえ、申立人の社会的評価を低下させる」としながらも、「名誉毀損の成否について判断するよりも、放送倫理上の問題を取り上げることの方が有益」と判断し、当事者の主張が食い違う紛争・トラブルを扱いながら仮処分決定に触れなかったこと、使用したVTR素材が申立人の名誉や名誉感情に対する配慮に欠いていたことの2点について、放送倫理上の問題があると結論づけた。そしてTBSテレビに対して、本決定の趣旨を真摯に受け止め、掘り下げた検証を行い、今後の番組制作に活かすよう求めた。

【決定の概要】

本件申立ての対象となったのは、TBSテレビで2017年12月29日に放送された『新・情報7days ニュースキャスター超豪華!芸能ニュースランキング2017決定版』(以下、「本件番組」という)の一部である。本件番組は2017年の芸能ニュースをランキング形式で取り上げるものであり、その14位の項目の冒頭に申立人に関して放送された部分が問題となった(この部分を以下、「本件放送」という)。
本件放送では、まず、「14位、俳優・細川茂樹、事務所と契約トラブル」というナレーションのあと、過去に放送された申立人のVTRが放送され、その中で「誰に何を言われようと、やんちゃに生きていきますね」という申立人の発言が流される(以下、「やんちゃ発言VTR」という)。その後再びナレーションで、「昨年末、所属事務所からパワハラを理由に契約解除を告げられた細川茂樹さん。今年5月、契約終了という形で、表舞台から姿を消した」などと述べられる。本件放送の放送時間は31秒である。
本件放送による摘示事実について、「昨年末~」というナレーション自体は多義的であるが、それに先立つやんちゃ発言VTRや、本件放送のテロップも含めると、申立人がパワハラを行ったことを断定しているとまでは言えないが、そうした疑惑が相当程度濃厚であるという事実を摘示するものと言え、申立人の社会的評価を低下させる。
ところで、委員会には事案を人権侵害の問題として扱うか、放送倫理上の問題として扱うかについて、判断の余地が存在する。次の(1)から(3)までを総合的に考慮すると、名誉毀損の成否についての判断をするよりも、放送倫理上の問題を取り上げることの方が、報道被害の解決を図りつつ、正確な放送と放送倫理の高揚への寄与のために有益だと考える。
(1)本件放送がごく短いもので、ナレーション及びテロップそのものは概ね真実であること(もっとも、重大な言及漏れがあることは後述 a)の通りである)、そして、本件放送はごく短いものであり、特に揶揄するような表現を用いているわけでも、パワハラの存在を断定するものでもなく、本件放送そのものが申立人の社会的評価に及ぼした影響は小さいこと、(2)申立人の被害感情が大きいことには理解できる側面があるが、TBSに悪意があったわけではないこと、(3)TBSは早い段階から本件放送に一定の問題があったことを認めて協議に応じてきたのであり、早期に被害回復措置がとられる可能性もあったこと。
そして、次の2点について放送倫理上の問題がある。a)申立人の主張を認める東京地裁の本件仮処分決定に言及しなかったことによって、当事者の主張が食い違う紛争・トラブルの事案を扱う際に特に求められる公平・公正性及び正確性を欠くことになったこと、b)やんちゃ発言VTRを使用したことが申立人の名誉や名誉感情に対する配慮に欠けたこと。他方、本件番組が年末特番であって、申立人の契約トラブルが話題になった時点から時間が経っていることとの関係で、事後確認を十分にしていなかった点に放送倫理上の問題があるとまで言えるかについては、委員の間で一致をみなかった。
本件放送は芸能情報番組の一部であるが、芸能情報については、制作者側に、視聴者が必ずしも真剣に受け止めるわけではないし、芸能人である以上は多少不正確な情報でも甘受すべきだという考えがあるのかもしれない。一般的にはそのように言える場合もあり得るが、本件は申立人の芸能人生命に関わる事案として法的措置にまで訴えていることからすれば、より慎重な考慮が必要であった。
TBSも、本件放送に関しては「言葉足らず」であったとして反省を示しているが、その背景には何があるか、検証が求められる。TBSには、本決定の趣旨を真摯に受け止め、本決定で指摘した諸問題について、「言葉足らず」という総括にとどまらない掘り下げた検証を自ら行い、今後の番組制作に活かしてもらいたい。

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2019年3月11日 第69号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第69号

申立人
細川茂樹
被申立人
株式会社TBSテレビ
苦情の対象となった番組
『新・情報7daysニュースキャスター 超豪華!芸能ニュースランキング2017決定版』
放送日時
2017年12月29日(金)午後9時00分~午後11時04分
(午後9時57分10秒~57分41秒)

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の背景事情
  • 3.本件放送の内容
  • 4.論点

II.委員会の判断

  • 1.名誉毀損について
    • (1) 摘示事実について
    • (2) 名誉毀損について判断することの適否
  • 2.放送倫理上の問題について
    • (1) 本件仮処分決定への言及がないことについて
    • (2) やんちゃ発言VTRについて
    • (3) 本件仮処分決定後の事情について

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯および審理経過

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2019年3月11日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2019年3月11日午後1時からBPO第1会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。
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2019年6月18日 委員会決定に対するTBSテレビの対応と取り組み

委員会決定第69号に対して、TBSテレビから対応と取り組みをまとめた報告書が6月11日付で提出され、委員会はこれを了承した。

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2018年度 第68号

「命のビザ出生地特集に対する申立て」に関する委員会決定

2018年11月7日 放送局:CBCテレビ

見解:要望あり
CBCテレビは、2016年7月12日から翌2017年6月16日にかけて報道番組『イッポウ』で10回にわたって、外交官・杉原千畝の出生地をめぐる特集等を放送した。岐阜県八百津町が千畝の手記等をユネスコ世界記憶遺産に登録申請したが、「八百津町で出生」という通説が揺らいでいるとして、千畝の戸籍謄本についての検証や、千畝の出生地が記された手記は、千畝の自筆ではない可能性が高いとする筆跡鑑定の結果等を放送した。
この放送について、手記を管理しているNPO法人「杉原千畝命のビザ」とその理事長らが、「手記は偽造文書であるとの印象を一般視聴者に与え、さらに申立人らがそれの偽造者であるとの事実を摘示するもので、社会的評価を低下させる」と名誉毀損を訴えた。
委員会は、審理の結果、本件の各放送は名誉毀損にあたらず、放送倫理上の問題もないと判断した。ただし、手記が杉原千畝の自筆によるものであるかどうかについて、筆跡鑑定事務所の意見などの具体的な疑問が存在し、鑑定事務所の意見と申立人とのコメントを対比的に放送するのであれば、申立人に対して、端的にこれらの疑問点を伝えて、申立人の反論や説明を聞くことが望ましく、委員会はCBCテレビに対し、今後の取材・報道にあたって、この点を参考にすることを要望した。

【決定の概要】

本件は、CBCテレビが、2016年7月12日から翌2017年6月16日にかけて報道番組『イッポウ』で放送した計10本の放送を申立ての対象とする事案である。第1回及び第2回の放送では、岐阜県八百津町やおつちょうが、杉原千畝ちうね
の出生地が同町であるということを前提に千畝の手記などをユネスコの世界記憶遺産に登録申請していること、一方で、戸籍謄本の記載などからすると、千畝の出生地は八百津町ではなく岐阜県武儀郡むぎぐん
上有知町こうずちちょう
(現在の美濃市)ではないかという疑問があることなどを示し、この疑問を残したままに八百津町が世界記憶遺産の申請をしていることに疑問を投げかけている。
また、杉原千畝の出生地に関する疑問が生じる理由の一つとして、世界記憶遺産の申請対象である千畝の手記の、原稿段階のメモ書きの中の出生地の記載が「武儀郡上有知町」から「加茂郡八百津町」に手書きで訂正されており、その訂正部分は千畝の筆跡とは異なると思われ、清書された手記ともう一つの手記についても、千畝の自筆ではない可能性が高いことを筆跡鑑定事務所の見解として伝えている。
申立人は、世界記憶遺産の申請対象である杉原千畝の二つの手記の原本を保管しているNPO法人とその理事長1名、副理事長2名で、10本の放送全体を通じて、副理事長2名が千畝の手記を偽造したこと、NPO法人や副理事長2名がこれら偽造文書をユネスコに提出したこと、NPO法人と理事長がこれら偽造文書を保管し、真正なものであると主張していることなどの内容が放送され、名誉を毀損されたとして、委員会に申し立てた。
委員会は、申立てを受けて審理し、本件の各放送は名誉毀損にあたらず、放送倫理上の問題もないと判断した。ただし、後述の通り要望をすることにした。決定の概要は以下の通りである。
委員会は、各放送が間隔を置いて不定期に放送されたものであることから、個々の放送ごとに名誉毀損の有無等を判断する。
第1回の放送では、NPO法人が「手記の原本」の管理者として紹介され、記者がホームページにある事務所の住所を訪ねたが事務所はなく、その後NPO法人は、いま事務所は移転中だと答えた、という内容が放送される。
放送は、原稿段階のメモ書きの、出生地を訂正した部分が杉原千畝の自筆ではないのではないかという疑いを示すものの、NPO法人が「手記の原本」を「管理している」ということ以上に、NPO法人やその理事が「手記」の作成に関与したとか、世界記憶遺産の申請対象として「手記」を提出したという事実は示していないから、放送は申立人の社会的評価を低下させず、名誉を毀損しない。
第2回の放送では、記者が、副理事長2名に、原稿段階のメモ書きと世界記憶遺産に申請した二つの手記の関係などを確認したのち、杉原千畝の出生地を八百津町であると考える根拠についてインタビューする場面が放送され、場面が変わって、筆跡鑑定事務所で、二つの手記が千畝の自筆でない可能性が高いとする鑑定人の意見が放送される。その後、副理事長らのインタビュー場面に戻り、「49枚の祖父が一生懸命晩年に書いたものですから」と語る、千畝の孫でもある副理事長のコメントなどが放送される。
放送の中には、NPO法人が世界記憶遺産の申請に協力していること、二つの手記をNPO法人が保管していることの他には、申立人とこれらの手記との関係を放送している部分はない。放送全体の流れからしても、放送は、杉原千畝の出生地に関する疑問とこれをめぐる八百津町の対応を問うものと視聴者には受けとめられ、手記の作成や使用に関する申立人の関与のあり方に対して、視聴者の関心が向くような流れにはなっていない。
したがって、第2回の放送は申立人の社会的評価を低下させるものではなく、名誉毀損とはならない。
第3回以降の放送は、各手記と申立人との関係について触れるものはなく、いずれも申立人に対する名誉毀損はない。
また、本件放送に放送倫理上の問題があるとは言えない。
ただし、二つの手記が杉原千畝の自筆によるものであるかどうかについて、筆跡鑑定事務所の意見などの具体的な疑問が存在し、鑑定事務所の意見と申立人のコメントを対比的に放送するのであれば、申立人に対して、端的にこれらの疑問点を伝えて、申立人の反論や説明を聞くことが望ましく、委員会は、今後の取材・報道にあたって、この点を参考にすることを要望する。

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2018年11月7日 第68号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第68号

申立人
特定非営利活動法人「杉原千畝命のビザ」(理事長 杉原 千弘)
杉原 千弘、杉原 まどか、平岡 洋
被申立人
株式会社CBCテレビ
苦情の対象となった番組
『イッポウ』(月~金曜 午後4時50分~7時)内 特集等
放送日時
  • (1) 2016年7月12日 第1回特集(14分1秒)
    • 「"日本のシンドラー"のルーツ~杉原千畝の出生地は?」
  • (2) 2016年8月8日 第2回特集(18分23秒)
    • 千畝はどこで生まれたの?千畝の手記の筆跡が違う?」
  • (3) 2016年9月29日 第3回特集(13分59秒)
    • 「八百津町議会に入れないCBCのカメラ」
  • (4) 2016年11月4日 第4回特集(12分8秒)
    • 「岐阜県の内部資料を独占入手。書かれていた驚きの内容とは」
  • (5) 2017年1月23日 第5回特集(13分44秒)
    • 「ユネスコ本部にCBCのカメラが入った」
  • (6) 2017年2月7日 第6回特集(13分39秒)
    • 「八百津町議会がCBC記者に意見を求める」
  • (7) 2017年2月21日 独自中継(2分7秒)
    • 「八百津町が手記2点の申請を取り下げ」
  • (8) 2017年2月22日 ショート企画(3分3秒)
    • 「八百津町がユネスコ申請書から『出生地、出身地』表記を削除」
  • (9) 2017年3月31日 第7回特集(9分14秒)
    • 「八百津町のよりどころ、千畝紹介本に複数の誤り」
  • (10) 2017年6月16日 ショート企画(6分6秒)
    • 「ついに議員からも『おかしい!』」

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.論点

II.委員会の判断

  • 1.委員会の判断の枠組み
  • 2.名誉毀損について
    • (1) 第1回の放送
    • (2) 第2回の放送
    • (3) 第3回以降の放送
  • 3. 放送倫理上の問題について
    • (1) 申立人法人事務所の取り上げ方
    • (2) 申立人に対する取材のあり方

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯および審理経過

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2018年11月7日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2018年11月7日午後1時からBPO第1会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。
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