放送人権委員会は2月3日、九州・沖縄地区の加盟社との意見交換会を福岡市内で開催した。九州・沖縄地区加盟社との意見交換会は6年ぶり3回目で、29社から83人が出席した。委員会側からは坂井眞委員長ら委員8人(1人欠席)BPOの濱田純一理事長らが出席し、最近の委員会決定等をめぐって予定を超える3間25分にわたって意見を交わした。
濱田理事長のあいさつ、坂井委員長の基調報告、4事案の決定についての担当委員らの報告と質疑応答の概要は、以下のとおりである。
◆濱田純一理事長 あいさつ
BPOがどういう役割をしているか、放送人権委員会がどのような機能を持っているかはお分かりかと思います。一言で言えば、BPOというのは放送の質を高めることで放送の自由を守っていく、そういう役割を持った組織であると思っています。放送の自由を守っていくことは、当然、これは国民の権利、自由を守ることにつながっていくわけで、放送はそのような媒介になる役割をしていると、私は考えております。
そういった役割を果たすために、放送人権委員会をはじめとして委員の皆さんにご努力をいただいているわけです。まあ通常会議の時間は2時間というふうに決まっているんですが、放送人権委員会では5時間とか6時間とか長時間にわたっていろいろな案件を審理していただいています。これまで57件について扱ってきていますが、個々の案件の紛争処理という、それだけが目的ではなくて、そういう案件を議論することを通じて放送というのはどうあるべきか、あるいは放送の自由とはどのようなものが望ましいのかということを真剣に議論する、委員の皆さん方の情熱に支えられて運営されているということを、ぜひご理解いただければと思っております。同時にそうした放送の自由を巡る議論というのはBPOの中だけではなく、視聴者の皆さん、あるいはもちろん放送局の皆さんが一緒になって考えて取り組み、あるいは主張していかなければいけない、そういう性格のものだと考えています。
きょうの意見交換会も、質疑応答あるいは知識を深めるというだけではなくて、皆さん方が決定を受けて委員と意見交換する、そういう活発な議論をすることによってこの放送の自由というものをさらに強めていくんだ、さらに高めていくんだと、そういう思いでぜひこの数時間をご一緒に過ごさせていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
◆坂井眞委員長 基調報告
私は弁護士をちょうど丸30年やってきました。そのうち7年委員をさせていただいていることになりますが、 それ以前から報道と人権の問題に長年取り組んできました。日弁連は人権大会を毎年やっていて、隣にいる市川委員長代行が今、日弁連の人権擁護委員長として中心になってやっているわけですが、1987年の熊本の人権大会では報道と人権をテーマにしました。報道による人権侵害ということが初めて言われた時代でした。25年以上も前で、当時は新聞記者の方と話をしても、「報道による被害とは何事だ」などと真剣に言われる時代でした。 それからずっとそういう問題をやっていますので、表現の自由を規制することばかり考えているやつじゃないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。私としてはどちらもだと、表現の自由は最も大切な人権の1つだけれども、名誉やプライバシーも当然大事だと、その調整をどうするのかということで活動をしてまいりました。
出家詐欺事案、後ほど出てきますけれども、その決定における放送法に関わる部分、われわれの前に放送倫理検証委員会が放送法4条の規定は倫理規定だと言って、それに対して政府自民党筋から異論が出されるということがあり、事案との関係でわれわれも述べた点です。そこの考え方をしっかり整理をしたい、それを基調報告として申し上げたいと思っております。
出家詐欺事案で決定の最後に書いているのは、こういうことです。「本件放送について、2015年4月17日、自由民主党情報通信戦略調査会が、NHKの幹部を呼び、『事情聴取』を行った。放送法4条1項3号の『報道は事実を曲げないですること』との規定が理由とされた。さらに4月28日には、総務大臣が同じ放送法4条1項3号などに抵触するとして、NHKに対して異例の『厳重注意』を行った」と。 ここからわれわれの意見ですが、「しかし、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下において、放送法1条は『放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること』を法の目的と明示している。そして放送法3条は、この放送の自律性の保障の理念を具体化し、『放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることはない』として、放送番組編集の自由を規定している。放送法4条は、放送事業者が依るべき番組編集の基準を定めているが、放送番組に対し、干渉、規律する権限を何ら定めていない。委員会は民主主義社会の根幹である報道の自由の観点から、放送内容を萎縮させかねないこうした政府、及び自民党の対応に強い危惧の念を持たざるをえない。」
控え目に抽象的に言ったつもりです。ただ、この部分はすごく重要で、われわれは申立てに対して判断を示すということで、一般論を述べる委員会ではないんですが、この事案でこういう動きがあったので、事案に関する限りしっかり指摘しておきたいということで意見を述べました。
端的に言うと、放送法は憲法21条によって解釈されるものであって、それを逆転させて放送法の規定を歪曲して、法によって憲法21条を解釈、理解するようなことがあってはいけないということを申し上げたいわけです。憲法21条1項は、これはもう言うまでもないことですが、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めていて、法律の留保などは付いておりません。「法律を定めれば制限できる」とは書かれていないのです。では、どういう場合に制限できるかというと、他の人権との調整の場合ですね。他の人権とは、委員会が扱う名誉、プライバシー、それからきょうも出てきます肖像権、そういうものをむやみに侵害してはいけないよと。そういう場合には、調整ないしは制限、限界があるけれども、法律を定めれば自由に口を出していいとか、制限していいというものではない、この点を確認しておきたいです。
放送法1条、放送法の理解について明確に判示している最高裁判決があります。平成16年11月25日の最高裁の第1小法廷の判決です。 訂正放送等請求事件で、NHKの『生活ほっとモーニング』訂正放送事件の上告審です。1審は原告が負けました。2審からは私も含めこういう事案をよく扱っている4人の弁護士が代理人になり東京高裁で逆転勝訴をして、慰謝料請求が認められるところまではよくある話ですが、それだけでなく「訂正放送請求権に基づいて訂正放送をしろ」という請求も認められました。
NHKは当然上告をしました。最高裁判決は、慰謝料のところは確定して原告が勝ったわけですが、訂正放送請求権について最高裁は「これは私法上の請求権ではないんだ」という判決を出しました。 どう言ったかと言いますと、「真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではない」という判断をしました。最高裁は「自律的にやりなさいよ」と、「国民全体に義務を負っているんですよ」と言ったわけです。
私はNHKの方と連絡する担当だったのですが、金曜日の午後に判決が出て、NHKから「翌日の土曜日の『生活ほっとモーニング』で判決の趣旨に則って訂正放送をしたい。どうだろうか」という連絡があった記憶があります。実際に放送されました。判決の法的解釈論とは別に、私自身は放送局のそういう対応は非常に評価しています、それがまさに自律なんだと。
もう1つ言っておきたいのは、この事案は中高年の離婚問題を扱っていて、男性のほうだけ取材をして顔出ししちゃったんですね、女性のほうには取材をしていない。それで、女性のほうは非常に大きな職業上、生活上の被害を被った。それで「おかしい」というクレームがあったときに、「最高裁まで行かないと、訂正放送しないんですか」ということ。もうちょっとNHKが「自律」してよかったんじゃないかという思いがあります。最高裁判決後の対応は評価していますけれども、そこまで行かなくてもよかったんじゃないのか、それが自律ではないかという思いです。
そういう放送の自律という文脈で、このBPOという組織が出来て、放送人権委員会も自律的組織として、申立てがあったときに人権相互の調整を図る場としてある。だからその結論がどうかというときに、何か「外部から表現の自由を規制される」という受け取り方ではなくて、NHKと民放連が作ったBPOという自律的組織が「ちょっとまずいんじゃないの」と言ったら、まあ意見はいろいろあるけれど、「よく考えてみよう」ということで、ぜひ受け止めていただきたいと思っております。
これから個別の事案について、担当の委員から報告がございますので、ぜひ今、申し上げたような観点で検討していただければありがたいと思います。
◆決定第53号「散骨場計画報道への申立て」 報告:坂井眞委員長
論点の 1つ目は、「個人名と顔の映像は露出しないという合意に関する事実関係はどうなのか、誰と誰が合意したのか、合意した効果はどういうものでしょうか」というのが1つですね。
2つ目、「合意に反して顔の映像を放送したことは、肖像権侵害に当たるのか」
3つ目、「合意に反して顔の映像を放送したことは、放送倫理上の問題があったか」ということになります。
最初の論点ですが、SBS(静岡放送)の主張は、申立人と各社、すなわちSBSと申立人との合意だとおっしゃっていました。ただ、実際の関係としては、事前に熱海記者会の幹事社が社長と取材交渉し、会社名は出してよいが、社長の個人名及び顔は出さないことを取り決めていました。熱海記者会の幹事社がSBSの代理人ということはありえない。申立人は終始一貫して「合意をしたのは記者会とで、SBSとではない」という対応でした。そういう事情を考えると、委員会は「申立人と熱海記者会との合意」と判断をしました。これは形式的なところですが、合意の効果としては、熱海記者会に所属して個人名と顔の映像は露出しないとの合意を受け入れ記者会による記者会見に参加した記者は、当然申立人と記者会の合意に拘束されると。平たく言えば、記者会に所属した方は会社の了解も得た上で「合意を守ります」と言って会見に出たんだから、それは拘束される、会社も了解を与えているんだから合意事項に拘束されますという判断をしました。
肖像権とは何かといいますと、かなり昔の昭和44年の京都府学連事件という最高裁大法廷判決があり「何人もその承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されたり撮影された肖像写真や映像を公表されない権利」ということになります。肖像権と表現の自由、報道の自由、その関係を委員会がどう考えたかというと、一般論としては、申立人の承諾なしに、すなわち被撮影者の承諾なしに撮影し映像を放送することは肖像権侵害になりますと。けれども、肖像権も他の人権や社会的利益との関係においてすべてに優先するわけではない、表現の自由や報道の自由との関係において両者の調整が図られてなくてはいけない。委員会決定では、申立人の承諾なしに撮影された顔の映像を放送することは、原則として肖像権侵害となるが、しかし、申立人の承諾なしで撮影、放送することに報道の自由の観点からの公共性があると認められるならば、両者の価値を検討して一定範囲で報道の自由が優先する場合もありますよと、原則はこういうことです。公共性と公益性が認められるときは、さっき言ったようにさまざまな要素を考えてどちらが優先するかを判断をすると。そして、本件の結論としてはSBSに対して肖像権侵害を問うことはできないという判断になっています。
まず近隣住民による反対運動がありました。有名な温泉保養地の中に墓地類似の施設を作るわけだから、近隣住民の方にとって当然問題になるということですね。本件放送前の5月中旬段階で、既に各社が報道していました。熱海市役所まで会見をしていました。他方、この社長さんの会社のホームページ上では、代表者名も当然記載されていましたし、散骨場計画の宣伝もしていました。もう1つ、名前とか住所は商業登記簿謄本を見れば取れます。 さらに、報道された後には市の人口の3分の1ぐらいが反対署名をしている、地域の中でそのぐらい関心が高かったんですね。そうすると、公共性の程度は相当高いですね。この番組はストレートニュースでその問題提起をしているわけですから、公益目的も問題なく認められますということになります。
先程言いましたように、この事案は合意違反、「出しません」と言っていたのに放送してしまった。そもそも肖像権侵害は承諾があったら生じないわけで、よく考えれば合意に反したということも承諾なくやった場合の一態様ですね。なので、「合意違反だから、直ちに肖像権侵害になるとは言えない」という判断でした。合意違反もいろいろあって、最初から騙して撮影しようというケースだってあるわけですよね。例えば、隠し撮りは合意違反ではないけど、悪質だということになるというようなことです。
もう1つ、さっき指摘したようにこの地域での高い公共性のある事項で、公共的関心事になっている散骨場計画をしている会社の代表者が、個人的な肖像権を理由に自己の顔の映像を放送されることを拒否できるだろうかということも考えました。で、委員会の判断としては肖像権侵害はないということです。
放送倫理上の問題はどうかというと、「取材対象者との信頼関係を確保し、その信頼を裏切らないことは放送倫理上放送機関にとっては当然のことである」と。民間放送連盟の報道指針にも「視聴者・聴取者および取材対象者に対し、誠実な姿勢を保つ」と書いてあります。SBSも最初から謝罪しているわけですし、放送倫理上の問題ありということは、SBSも異論のないところです。
問題はあえて付言を付けたところですが、「取材・報道は自由な競争が基本である」「記者クラブ側は取材先からの取材・報道規制につながる申し入れに応じてはならない」、これは2006年3月9日の日本新聞協会編集委員会の記者クラブに関する見解ですが、誘拐報道等、ごく一部の例外の場合を除いて報道協定は認められないという原則は皆さんよくご存じですね。散骨場計画は先程述べたように、この地域で相当公共性の高い、公共的関心事になっていたのに、記者クラブがこういう約束をしてよかったのでしょうかという指摘です。新聞メディアと放送メディアはおそらく温度差があって、新聞はそれほど映像の問題は感じないかもしれませんが、放送メディアはそこは違うだろうと。顏の映像はなくても、取り合えず話だけでも聞きたいという幹事社の話に乗っちゃったのかもしれないけれど、それにしても、記者クラブで報道協定につながるような合意をしてしまうのはまずくはないですかと。
放送人権委員会にはいろいろな亊案があって、隠し撮りは原則だめだともちろん言っていますし、公共的な亊案で取材になかなか応じてくれないときは、自宅で待っていて通勤電車に乗るまで追っかけて撮ったりすることが許される場合もあるわけです。やっぱり亊案と内容によって、出すべきものは出すということもあってよかったんじゃないか。まして、みんなで顔を出さないでやろうということはまずいんじゃないですかという趣旨で、あえて付言をしたということになります。
(質問)
単純なミスということでしたが、顔が全体映っているところもありますが、中途半端に顏の下半分が映っているような、全部見せないように配慮した映像もあります。つまりどの時点でミスになったのか、撮影の前なのか、あるいは取材をした後の連絡ミスだったのか?
(坂井委員長)
私の記憶では、顏が出ている映像はボカシをかけるか、処理をするはずだったのを、忙しくて失念しミスをしてしまった。だから言いわけできない話だと記憶しています。
(質問)
自分たちの反省も含めてですけれど、本社から直接記者が常駐していない記者会は、どうしても駐在の人に任せてしまって、そういった顔を出す、出さないという連絡が例えば後々になったりだとか、こういう事案は結構起こりかねないなという思いで見ていた部分があります。
(坂井委員長)
出さないという話があるんだったら、それはとにかく連絡を徹底すると。今回は連絡が入っていたのに、現場の編集段階でミスが出たと記憶しています。忙しいのは当たり前だと思うので、その中で落ちないような何重かのチェックをしていく体制を作ることじゃないかなと思いますけれども、そういうシステムを作り上げておかないと、現場でのミスの可能性は絶えずあるだろうと思います。
(質問)
この付言は、あくまで実名顔出しを求めるべきではなかったのかと、それでも相手がやっぱり絶対顔はダメ、言葉だけだったらOKだということであれば、それもありうるということを含んでいるのでしょうか? 我々取材する中で、どうしても声が欲しい、ニュースの尺を考えると声だけでも必要だと考える場合もありうると思うんです。
(坂井委員長)
1つは報道協定的な、足並み揃えちゃったらまずくないですかというのがあります。顔を出さない、名前を出さないことを記者会みんなでやれば、なんか安心みたいなのはやっぱり報道のあるべき姿としては問題ですごく怖い感じがする、私の個人的な感覚ですけれども。もう1つはこういう話だったら、まず、相手にちゃんと説明しなきゃいけない社会的責任があるじゃないですかと言えるはずなんで、そこは各社にしっかり考えてもらいたい。実際、突撃取材をするケースもあるわけで、例えば翌日、急展開ということもあるわけですね、こういうニュースで。これはもう顔出してやるべきだって。そういうときに記者会で変な約束をして足かせにならないのかと、いろんなことを考えるので、そこは慎重に考えるべきじゃないのかなと思います。
(奥委員長代行)
端的に言えばありでしょう。一生懸命説得して出てくれと言ったけれど、出てくれなかった、だけど、この人の生の声を欲しいというときに声だけというのはありだと思います。
(質問)
日本新聞協会の見解は、幹事社含めて記者会のメンバーがおそらく誰も知らなかったと思うんです。例えば我々の放送の中でも、相手が顔は嫌だと言ったらもうすぐに切っちゃうとか、言われなくてもモザイクをかけるとか毎日のように頻発しています。こういう事例があった以上は、例えば新聞協会でも共有すべきだと思いますが、そういう動きはあるのでしょうか? 特にローカルに行けば行くほど、こういう問題が起きるんじゃないかという懸念があるんですが?
(坂井委員長)
新聞協会のことは存じ上げませんが、前の三宅委員長の委員長談話(「顔なしインタビュー等についての要望」2014年6月9日)で非常に危惧した部分ですよね、安易にそういうことをやるべきじゃないと。あとから出て来る出家詐欺の事案でも、結局ボカシを入れることによって詰めが甘くなるみたいなことにつながっているので、そういう意味では本当に重大な問題だと思います。
(奥委員長代行)
原則はもう確認されていると思うんですね、民放連においても、新聞協会においても。それが今回は熱海という、メジャーではない記者クラブですよね。たぶん県庁所在地とか、そういうところのクラブはかなりこの辺の認識があると思うんですけれども、認識が希薄だったということはたぶんあるので、そこは報道各社においてしっかり現場に認識させていただかないといけないと思います。
◆決定第54号「大阪府議からの申立て」(TBSラジオ) 報告:市川正司委員長代行
どういう申立てかと言いますと、事実関係を受けての論評が 権利侵害にあたると。具体的に言うと「思いついたことはキモイだね、完全に」と、自分の評価として「キモイ」という言葉を使ったということで、これが全人格を否定し侮辱罪にあたると。ヒアリングで申立人にもう少し具体的に聴いたところでは、法律上の説明でいくと、1つには全人格を否定し侮辱罪にあたると、これは個人の内面の感情としての名誉感情を侵害するということ。それからもう1つは、この放送を受けてネット上に「キモイ」という中傷の文言が流れて、自分の社会的な評価をおとしめられたという2つの点で権利侵害があったと、こういう説明をしていました。
前提問題として、まず論評の対象は何かということで、TBSは、これは申立人の行動に対する評価であって府議の人格に対する論評ではないんだと、こういう主張をされていました。ただ、行為に対する論評と社会的評価や人格に対する論評を峻別することは困難であると、人格の論評も含むものと考えるということで、前提問題については人格論評も含むということで次の問題を検討せざるを得ないとしています。
それでは、次に、社会的評価の低下、名誉感情侵害があったのかというところですけれども、「キモイ」という言葉自体が嫌悪感とか気持ちが悪いというイメージを出している、表現していることは明らかなので、そういう意味では、一定程度の社会的評価の低下、名誉感情に不快を与えるということについては間違いないだろうと評価をしています。
その上で、法律上の違法性が阻却されるかどうかという言い方をしますけれども、公共性・公益性の観点から許容されるかどうかというのが次の判断になります。判断の要素としては、公共性・公益性がどれぐらい高いか、もう1つは侵害の程度との関係で、これを2つの天秤にかけて、公共性、・公益性がより重ければ侵害の程度との関係でより許容される可能性が高い、逆に侵害の程度が重ければ許容されない範囲が高まる、こういう関係になります。
参考になる判例として2つ、それから委員会決定を挙げています。
1つは平成元年の最高裁の判決でありますが、公務員に対する論評については、人身攻撃に及ぶ論評としての域を逸脱したものではない限り違法性を欠くということです。特に事実関係ではなく論評に関しては人身攻撃に及ぶなどの論評としての域を逸脱したものでない限りは違法性を欠くということで、比較的緩やかに許容されるという判断をしているというところがあります。事実の摘示と論評で比較的違う考え方になっているかなというところもあります。
次が公職選挙の候補者と名誉権という問題で、昭和61年の最高裁判例ですが、公務員または公職選挙の候補者に対する評価・批判等の表現行為に関するものである場合には、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができて、私人の名誉権に優先する社会的価値を含み、憲法上特に保護されるべきだという判決です。
この2つ合わせると、論評であるということと公職選挙の候補者であるということが今回のキーワードになったと思います。1つ前例となる委員会の決定がありまして、「民主党代表選挙の論評問題」(委員会決定第30号)で「公務員、あるいは公職選挙によって選ばれた者として、一般私人よりも受忍すべき限度は高く、寛容でなければならない立場にある」と、こういう決定を出しております。
この3つを参考に本件の検討をしました。1つは先程申し上げたように論評であるということ、それから府議会議員が議員活動の一環として中学生たちとLINEのやり取りをしていたと、ご自身が記者会見等でこういう説明をされていて、そういう点からも公共性・公益性が認められると。しかも議員の活動ですので、非常に公共性・公益性が高いということを認定しています。その上で、放送前に「キモイ」という言葉が報道されていた。自ら一連の行動が不適切だったという説明もしている。それから「キモイ」という言葉はこの放送で特に急に使われたということではなくて、この事案の中で使われたキーワードの1つという、そういう特殊性があるということで、そういう意味で社会的評価の低下は大きくないだろうと、人格をことさら誹謗したものでもないという評価をしております。そうすると、先程の公共性・公益性と侵害の程度の重さというのを比べたときに、やはり公共性・公益性という点から違法性の阻却が認められるのではないかということで、本件は問題がないと判断をしたということです。
あと本件の特殊性としてバラエティーでの表現ということがあります。決定ではこう言っておりまして「本件放送は、いわゆるバラエティーのジャンルに属する番組の中で行われたものであり、申立人を揶揄している部分もあるが、政治をテーマとして扱い、政治を風刺したりすることは、バラエティーの中の1つの重要な要素であり、正当な表現行為として尊重されるべきものであるから、本件放送の公共性・公益性を否定するものと解すべきではない」と。「キモジュン」とかいう表現がありましたけれども、番組の特性からいけばこういう表現の仕方もありだろうという考え方をとっています。
決定では最後に「『キモイ』という言葉は、それが使われる相手や場面によっては相手の人格を傷つけ、深いダメージを与えることもあるが、委員会はこれを無限定に使うことを是とするものではない」と付言しています。こういう場合はいいけど、こういう場合はダメだとはなかなか一概には言えないし、言葉狩りのような形になってもいけないということで、いろいろ議論した上でこういう表現に留めています。
(質問)
今回の決定は全く私もそのとおりだろうと思うんですが、申立て自体が圧力になっているんじゃないかと感じられました。
(市川委員長代行)
公表の記者会見のときも同じようなご意見がありました。ただ、委員会としては、委員会の規約上、個人から一定の侵害の申立てがあれば、その主張それ自体が一応の要件に該当すれば、どうしてもこれを受けざるを得ないというところがあります。そういう意味では、なるべくすみやかに、むしろ今回のような決定であればスパッと出してしまうということでしょうけれども、それはそれでヒアリングもして手続き的な保証はした上で結論を出すという必要があるかなと思っています。ただ、本件で決定の通知・公表が若干ちょっと延びた要素としては、ちょうど申立人が選挙に入ってしまって、選挙が終わってからというタイミングを見たという経過がございました。
(質問)
むしろ申立てをして面倒なことを強いるという構造になっていると思いまして、ちょっと濫訴というか、そういうものに近いものがあるんじゃないかと。
(坂井委員長)
そこは、そういうふうに感じないでもらいたい、この件なんか真っ白じゃないですか。何がいけないのと、思っていればいいと思うんです。そこで濫訴だとか、プレッシャーだとか思わないでほしいというのが、私の個人的な見解です。申立てがあったら受けないといけないのが放送人権委員会で、運営規則の5条にそう書いてあるんですね、それだけのことだと。放送倫理検証委員会は問題があると思ったときに取り上げるという流れですから、そこは違うんです、そこのところは皆さんによく理解をしていただきたいと思います。
(質問)
明らかにこっちは悪くないというスタンスでいても、BPOで取り上げられたということになると、スポンサーが離れてしまったり、局の上層部から番組は打ち切りだということになりかねないところがあります。そういう状況にあることも、ちょっと頭に入れていただければありがたいなというところです。
(坂井委員長)
そこは平行線なのかもしれないですけど、私が基調報告で申し上げた、このBPOという組織がどうやってできて、放送人権委員会がどうしてあるのかということをよく考えてもらいたいですね。スポンサーの方はいろんな方がいるのはよくわかります。そこで、きっちりこの問題はこういうことだと説明して説得するのが仕事のうちだろうと思います。そういう申立ては受けないでくれというのは、方向が違うんじゃないかと思います。
(質問)
ラジオの深夜番組という部分で、さっきの録音を聴いていましたら、非常に無邪気というか、脇が甘いというか、まさか申立ての対象になるとはまったく考えてないというふうに聴けるんですけれど、例えば局側の反省はあるのでしょうか?
(市川委員長代行)
確かこれは録音した上で、チェックも入っていたというふうに聞いています。その上でOKを出して放送しているので、一応それなりの判断はされていただろうと思います。必ずしも脇が甘いと、申しわけなかったというような発言は特にTBSラジオからは聞いていなかったと記憶しています。
(坂井委員長)
この決定には、前の三宅委員長の補足意見が付いていましたが、このケースは府議会議員だったと。だから、府議会議員とか公職選挙で選ばれるような議員に関しては、かなり辛辣なことを言われても、それは批判されるのも仕事のうちなんじゃないかという視点で見ていく必要があると思います。
◆決定第55号「謝罪会見報道に対する申立て」 報告:曽我部真裕委員
番組はTBSテレビの『アッコにおまかせ!』という番組で、みなさんご案内のことと思いますが、佐村河内さんが謝罪する記者会見が行われたのを受けて、、番組はほぼ全部を使って会見を取り上げて、例によって大きなパネルを使って説明をし、出演者がいろいろコメントをするという形で進んだ番組です。
一般論ですけれども、名誉毀損を判断するには大きく2つのステップがあります。1つはその放送がご本人の名誉を毀損するかどうか、つまり、社会的な評判を貶めるようなものであるかどうかということです。仮にそれに当たるとしますと、一応名誉毀損の可能性があるわけですけれども、それでも例外として、最終的にメディア側が責任を負わなくてもいい場合があります。それを免責事由と言っているわけですけれども、番組の公共性、放送局に公益目的があったかどうか、それから、示された事実が客観的に真実であったか、あるいは結果的に真実でなかったとしてもきちんと取材をして真実と信じるについて相当の根拠があったかどうか、ということが必要だということになります。
ところが、本件で問題になったのはその前提の部分です。つまり、そもそも、今回の番組でどういう事実が視聴者に伝わったのかが一番大きな争点になりました。委員会の多数意見と少数意見で立場が分かれたのも、その点です。本件放送はどういう事実を視聴者に伝えたのかということです。
これまた一般論に戻るわけですけれども、では、視聴者にどういう事実が伝わったのか、放送局側から言うと、どういう事実を視聴者に示したのかをどうやって判断するかというと、これは最高裁の判断がありまして、要するに一般視聴者の受け止めで決めると、一般視聴者がどう見るかということです。ですから、放送局が伝えようとした事実と、一般視聴者の受け止めがずれる場合も当然あるということです。佐村河内さんの側は、本件放送で示された事実というのは「申立人は、手話通訳も介さずに記者と普通に会話が成立していたのだから、健常者と同等の聴力を有していたのに、当該記者会見では手話通訳を要する聴覚障害者であるかのように装い会見に臨んだ」と、そういう事実が視聴者に伝わったと主張をする、これに対してTBS側は、いや、そんな断定はしていないとおっしゃるわけです。
委員会としては、先程の最高裁の判断に従って一般の視聴者の受け止めはどうかということを探ったわけですけれども、その際重視したのは、一般視聴者は、本件は聴覚障害という難しい問題でしたので予備知識がないということでした。したがって、不正確な説明をすると、簡単に誘導、誤解してしまうだろうということです。その上で実際の判断をしたということです。
番組は大きく2つの部分に分かれ、時間的には全然配分が違うのですけれども、記者会見の際に、実際に手話通訳なしで会話が成立しているにではないかというVTRが流されていたのです。その部分は時間的にはごく短いわけですけれども、インパクトは非常に強い。しかも、謝罪会見の時に手話通訳がなくても話が通じているということを、直接示しているということですので、委員会としては、これは重要な部分だと判断しました。
番組ではその前に、記者会見の場で配布された佐村河内さんの聴力に関する診断書、これをパネルに貼って説明をしていたわけですが、これは、細かくは申し上げないのですが、要するに、診断書の中には、みなさんが人間ドックでやるような聞こえたらボタンを押す自己申告の検査と、そうでない脳波でチェックする検査もあると。しかし、番組では脳波による検査のほうはあまり触れずに、自己申告であると強調していた。しかも、出てきた数値を見て、「普通の会話は完全に聞こえる」というような説明をアナウンサーがしていました。あと、診断書について医師、専門家のコメントがありまして、その中で詐聴、つまり自己申告の検査なので偽っていた可能性があるというようなコメントも、特段の補足説明もなく言ってしまいました。そうした合間に当然、タレントのトークがあって、その中にはもう佐村河内さんは嘘をついているということを前提としたようなコメントが多数あったというところがありました。
そういうことを総合的に判断して、委員会の多数意見は、先程お示しした、佐村河内さん側が主張している本件放送の摘示事実はあったと、つまり断定的にそういうことを伝えているという判断をしました。これは名誉毀損であるということです。診断書からはそこまでは言えなくて、客観的な検査によれば一定の難聴はあったとみられるわけですので、先程の免責事由で言うと、真実性、相当性も認められないという結論になったわけです。
3番目として、やや一般化した個別の注意点を2,3挙げています。
1つはバラエティーによって人権侵害の可能性があった場合に、報道番組と同じような基準で判断するのか、それとも違う基準で判断するのかということです。その点について、少なくとも情報バラエティー番組において事実を事実として伝える場合は、報道番組と同様の判断基準でよいと考えたわけです。お手許の『判断ガイド』の211ページに紹介がありますけれども、トークバラエティー番組については、より表現の許容範囲が広いというような判断を示した決定が確かにありました(第28号「バラエティー番組における人格権侵害の訴え」)。バラエティー事案の審理では、最近放送局側が必ずこれを引用されるわけですけれども、本件ではそこに対して若干釘を刺すような形で、情報バラエティー番組で事実を事実と伝える場合は報道番組と基本的に変わらないような判断基準で判断するということを言っております。
この点、最高裁判所も似たようなことを言っています。かつて、いわゆる夕刊紙が名誉毀損に問われた裁判において、夕刊紙側が結局興味本位の記事を載せているんだから、読者もそういうものとして受け止めるはずであると、だから名誉毀損はないと主張をしたところ、そういうことは通らないというのが最高裁の判断です。
かつてロス疑惑報道というのがあって、要するに三浦さんは悪い奴だというので集中豪雨的な報道がされたわけですが、その後、三浦さんの側から何十件も名誉毀損訴訟が起こされ、かなりの部分でメディアが負けています。報道被害に関する認識も高まって報道のあり方もだいぶ変わったわけですけれども、今でもやはり流れができてしまうと、これに乗っかって過剰なバッシングが行われる現象があると。本件でもそういうことがあっただろうと思いますので、ロス疑惑報道の教訓は今でも重要だろうと思います。
次ですが、これは少数意見の中で、視聴者に予備知識がないからといって正確な説明を求めていたのでは、バラエティー番組は成り立たないのではないかというご指摘がありました。委員会としては、そんなに難しいことを求めているわけではなくて、例えば本件で言うと、聴覚障害には伝音性難聴と感音性難聴があって佐村河内氏は感音性難聴であるとか、そういう説明をすべきだというのではなくて、音が歪んで聞こえるという症状があるというようなことを伝えるとか、そういう形で噛み砕いて分かり易く説明することは十分可能だろうと思うわけです。
過去の委員会決定で何度も言われていますが、タレントの発言の責任は誰にあるかというと、これは放送局にある。編集権、編成権は放送局にあるわけですから、そういうことになるわけです。だからと言って、厳密な台本を用意して、その通りにやれという話をしているわけではなくて、事前説明をしっかりする。それから、もしほんとに問題のある発言があった場合その事後に番組中にチェックすると。そういうような配慮が求められるのではないかと指摘しております。
◇事案担当:林香里委員
今回の事案は大変難しい決定で、特に私は法律家ではありませんので、名誉毀損の判断などは非常に難しかったです。
まず、放送倫理というところで問題があるという点では全員一致しているというところは、確認をしていただきたいなと思います。全体的に放送倫理では問題があるのですが、名誉毀損のほうはどうかということで、委員会決定の判断は、やはり本件放送のメイン・メッセージは「普通の会話は完全に聞こえる」ということでした。委員会は、ここが真実とは異なるということで、名誉毀損という判断を下したということになると思います。ただし、そこには少数意見のように異なる印象をもつ者がいるのではないか、異なる解釈があるのではないかという意見が付いているということでございます。
◇少数意見 奥武則委員長代行
先程曽我部委員が、多数意見と少数意見がどこで分かれたのか説明していただきましたが、つまり、本件放送によってどういう事実が示されたのかということについての認識なり判断が違うわけですね。多数意見は佐村河内さんの申立てを受けとめて、「申立人は手話通訳を介せずに記者と普通に会話が成立していたのだから、健常者と同等の聴力を有していたのに、当該謝罪会見では手話通訳を要する聴覚障害者であるように装い会見に臨んだ」という事実が摘示されたと判断しました。
市川委員長代行と私の少数意見は、要するに、そこまではっきり明確なメッセージがあの番組からあったとはどうも受け取れないということです。お昼の時間帯に放送される情報バラエティー番組で、まさに一般の視聴者が普通の視聴の仕方で見た時に、一体どういう受け止め方をしたかというと、まあ、何だかよくわからないけれども、「手話通訳が本当に必要なのかな」という程度の認識を視聴者が持っただろうということですね。手話通訳がほんとに必要なのかということに、強い疑いがあることについては一定の真実性はあるわけで、そういう意味で言うと名誉毀損は成立しないのではないかというのが基本的に我々の少数意見です。放送倫理上の問題については、基本的に多数意見と同じ考え方です。
◇少数意見 中島徹委員
私が少数意見を書くことになったきっかけは、一言でいえば、この事件で名誉毀損を認めてしまうと、表現の自由が相当に脅かされかねないという直感でした。
あの番組で事実の摘示があったと見てしまえば、すなわち、正常な聴力を有しているということを番組が指摘したと解してしまうと、それについて真実性と相当性をTBS側が証明しなければなりません。しかし、本人は聞こえないと言っているわけですから、「聞こえる」ことを証明することは極めて困難です。もっとも、佐村河内氏は、謝罪会見以前に一定程度は「聞こえる」ことを認めていました。聞こえることについて争いがなければ、そのことを前提に、この場面でも聞こえているのではないかと論評を加えることは大いにありうることです。言い換えれば、番組の中で言われていたことは、事実の摘示ではなく、TBSの見方、意見だと私は捉えたわけです。
論評は表現の自由の観点からすれば、相当程度に自由でなければなりません。日本の裁判所、とりわけ最高裁は、論評の場合でも真実性・相当性については相当の根拠がなければならないという判断を示していますが、この点はアメリカでは全くそういうふうには理解されておらず、真実性・相当性という要件を課しません。論評は自由に述べてよろしいというわけです。もちろんそれは行き過ぎだったら許されない場合もあるけれども、そうでない限りは自由にやってよいという考え方ですね。この点で、日米の名誉毀損に関する法的思考はかなり異なりますが、日本でも下級審では、アメリカ流に考える立場もあります。
他方、奥代行、市川代行の少数意見とどこが違うかと申しますと、両代行のご意見は、この番組を見た一般視聴者は正常な聴力を有しているというところまでは理解していなくて、なんとなく聞こえているのではないかくらいで受け止めていたのだから、事実の摘示はその程度で認定すれば良い ー粗雑にすぎる要約かもしれませんがー 、そのように論じられた上で、そうであれば真実性はあったと認定されているわけです。本件では、結果において名誉毀損の成立を認めないわけですから、表現の自由にとってマイナスということにはなりません。しかし、逆に、表現の自由を制限するような場面で同じ論法をとった場合、すなわち、事実の摘示という法律上の概念を説明する際に一般人の感覚を用いてしまうと、一般人の感覚とは言い換えれば多数者のものの見方ですから、多数者の視点で事実の摘示という法律上の概念を論じることになります。これは、時に多数者の視点で表現の自由を制限するように機能する場合もありますので、表現の自由保障の観点から私には賛成できませんでした。そこで、あのようにやや煩雑な構成をとることになったわけです。
(意見)
事がやっぱり障害に関することなので、全く納得できないというわけでもないです。ただ、やはりそこまでの専門性、専門的知識をあの番組の中で求めるかというと、やっぱり厳しいなという感想になります。
(意見)
非常にショッキングで、視聴者の目線で言うと、ほんとに佐村河内さんという方は耳が聞こえるのか、ほんとに自分で作曲したのかという率直な疑問に答える形であの番組はやっていたと思うんですね。結果的に、決定が出た後、出る前後でも検証が全くされていない。佐村河内さんの聴覚が本当はどうだったのか、あの交響曲『HIROSHIMA』はどういう扱いになっているのか、その辺の検証をもっとやるべきじゃないかという感想を持ちました。
(質問)
私はちょうどたまたま放送を見ていまして、非常に面白く拝見しました。ただ、各社とも佐村河内さんの聴力が疑問だというトーンでやっている中では、かなり突出して聞こえるという印象を与える番組だったのは確かだと記憶しています。もうちょっと疑問だなというレベルに押さえておけば、まあ許容範囲に入ったのかなと、さじ加減の難しさがあるのかなと思いました。私は報道の人間なので、バラエティーを作る手法がわからないんですが、ああいう芸能人を使いながら大筋を導いていくプロセスというか、どのくらいシナリオを書いているのか、教えて欲しいなと思いました。
(曽我部委員)
今の点は審理の過程では論点にはなっていました。どの程度事前にシナリオというか、打合せがあったのか、詳細にはお聞きできていないのですが、それほど細かい話があったわけでもなく、もちろん聴覚障害に関する予備知識のようなものの説明があったわけでもないように聞いています。ちゃんとしたタレントさんは、ある程度空気を読んで発言されると思うので、やっぱり事前にある程度局が示唆をしておけば、もうちょっと違ったものになったのではないかと思います。あの番組をご覧になればわかると思うのですけれど、司会の和田アキ子さんがあの問題について非常に一家言をお持ちな感じで、ずっとリードをされていたので、ずいぶん他の出演者の方も引きずられてしまった部分もあるのかなという感じはしました。
(質問)
もう1つの大喜利事案(第57号「大喜利・バラエティー番組への申立て」)との違いについて教えていただければと思います。
(曽我部委員)
まず、番組の性質がだいぶ違うということですね。謝罪会見は情報バラエティ-、べつにネーミングにこだわるわけではないのですけれども、事実を事実として伝える番組で、その上でいろいろトークをするという、そういう作りです。視聴者もそういうものとして受け止める、先程最高裁判決を紹介しましたが、それなりに真実を言うだろうという前提で受け止めると思うのですね。
これに対して大喜利というのは、必ずしもそうではないところがあります。さらに大喜利は短いフレーズの中で風刺を効かせたりするので、いろいろ誇張とかが当然含まれるわけですし、即興で言うのでいろんな表現があると。世の中に確立した芸ですので、視聴者はやっぱりそれはそういうものとして見るだろうと。そういうことで番組の性格が違うと思います。
(坂井委員長)
決定的に違うのは、大喜利は事実の摘示が基本的にないんです。佐村河内さんにとっては不愉快な言われ方を、もちろんしています。「持っているCDは全部ベストアルバムばっかり」とか「ピアノの鍵盤にドレミファソラシドと書いてある」とか。だけど、それは揶揄しているという話で、記者会見の時に耳が聞こえていたとかいう事実は言っていない、そこは事案として全然違うということを補足しておきたいと思います。
◆決定第57号「出家詐欺報道に対する申立て」 報告:奥武則委員長代行
申立人が出てくる映像が5か所ありますが、その映像について「放送倫理上重大な問題がある」という結論です。「報道番組の取材・制作において放送倫理の遵守をさらに徹底することを勧告する」という決定です。「重大な問題がある」というところが1つの肝で「勧告」になったわけですね。
出家詐欺のブローカーとして出てくる申立人の映像は、手の部分がボカされて顔は写っていない、セーターも着替えたということです、隠し撮り風に撮っている映像では、画面の右側のほうに「ブローカー」とテロップが出ていますが、申立人の顔の部分は完全にマスキングしています。映像と音声をほぼ完全に加工していて、映像からは申立人と特定できない。その人が誰だか分からないんだから、そもそも名誉毀損という問題は生じませんということで、この部分は「名誉毀損などの人権侵害は生じない」という結論になったわけです。
放送人権委員会としては、人権侵害はないからそれで終わりという考え方もないわけではないんです。事実そういう議論も委員会でしましたが、これでこの事案をやめてしまうのはちょっとおかしいんじゃないかということになって、放送倫理上の問題を問うべきだという流れになってきたわけですね。なぜ放送倫理上の問題を問うかというと、本人は実際取材されて映像になって放送されているのは分かっているわけですから、ほかの人が見て分からないと言ったって本人は自らが登場していることは当然認識できるわけです。その結果、放送で言っていることはおかしなことがいっぱいあって、ともかく被害を受けたと言っているわけですから、そこには当然放送倫理上求められる事実の正確性にかかわる問題が生まれるだろうということで、放送倫理上の問題もやっぱり考えましょうということになったわけです。
申立人の主張とNHK側の主張の違いを比べてみます。申立人は「自分は出家詐欺のブローカーでないし、ブローカー行為をしたこともない」、「NHKの記者に頼まれて出家詐欺のブローカーを演じただけだ」と言っているわけですね。それに対してNHKは「申立人はみずからブローカーであるとして取材に応じた」という主張です。取材記者のほうも「申立人がブローカーであると信じて取材を行った」と言っていて、真っ向から対立しているんですね。
申立人が出家詐欺のブローカーを演じたのかどうかという問題は、あとで触れるとして、ほんとうに出家詐欺のブローカーかどうかということについての裏付け取材が明らかに欠けていたんですね。多重債務者という人が登場しますが、この人はもともとNHKの記者のいわば取材協力者で今までもいろんな取材に応じていて、記者がこの件についても「出家詐欺について取材して番組を作ろうと思うんだけど」などと相談を持ちかけたんですね。そうしたら「いや、俺も実は多重債務を抱えいて今度ブローカーに相談に行く」ということで、ブローカーを紹介してくれることになった。記者はこの取材協力者に全面的に依存してるんですね。
NHKの記者は「直接会って話を聞いたりするのはやめてくれ」と取材協力者に言われたということですけれども、現実に出家詐欺のブローカーとして登場させるわけだから、取材協力者がそう言っているからといって、それにどっぷり漬かっていいのか、やっぱり裏付け取材をしなきゃいけないという話ですね。ところが、全くしていない。本人に聞くのが当然王道だと思うんですが、本人に聞けなくても、いろんな周辺取材で裏付けは取れたはずで、そういうことは全くしていない、裏付け取材が欠けていたという点ですね。
それからもう1つ、ナレーションが幾つか映像を伴って出てくるわけですけれども、ビルの一室に活動拠点があったとか、多重債務者からの相談があとを絶たないとか、それらのナレーションは基本的にあとで出家詐欺のブローカーと称する人にインタビューをして、いろいろ言っている中からピックアップして使ったと言うんですけれども、実はそういうことは全然ないんですね。ブローカーとして活動しているという話も、この取材協力者から聞いた話であって、活動拠点といわれる所も、実際はその取材協力者が用意しておいた場所なんですね。そこの部分がいちばん明確な虚偽と言っていいと思うんです。それだけではなくて、全体的に映像も伴って虚構を伝えています。「たどり着いたのはオフイスビルの1室、看板の出ていない部屋が活動拠点でした」というナレーション、この部分がいちばん問題になる、ウソの部分なわけです。
必要な裏付け取材を欠いていたことと、明確な虚偽を含むナレーションで登場した人を出家詐欺のブローカーだという形で放送した。「報道は、事実を客観的かつ正確・公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」、これはNHKと民放連が作った放送倫理基本綱領、つまり放送界の憲法みたいなものですね。これに明らかに違反していると言わざるをえないということで、放送倫理上重大な問題があったという結論に至ったわけですね。
さっきペンディングにした問題、実は皆さんも関心があるんでしょうけれども、申立人は出家詐欺のブローカー役を演じたのかどうかという問題ですね、これは実はやぶの中なんですね。出家詐欺のブローカーをやっていたという事実は出てきていない。NHKの調査委員会もそういう結論に達しています。ただし、全部を否定するというのは、いわゆる悪魔の証明ですから、ブローカーじゃなかったということは、なかなか証明できないところがあるんです。申立人は、NHKの取材協力者で多重債務者として登場した人と長い付き合いがあり、その人に頼まれてというようなこともあって、これはもちろん断定はできないんですけれども、申立人は自分は出家詐欺のブローカー役を演じるのだなと、そういう認識を持って取材に応じたのではないかと思っています。実際この人は出家した経験があったりお寺に出入りしたりしたことはあるわけで、取材に応じて出家詐欺の手口とかをしゃべることも、そのつもりになれば出来ただろうということなんですね。申立人は「役を演じてくれと言われた」とか「自分は多重債務者のつもりだったのが途中でブローカー役になった」と言っていますが、この点は合理性を欠いていて、信用できないと思っています
総務省がNHKに対して厳重注意という行政指導を行い、その前には、自民党の情報通信戦略調査会が、放送法に言及してテレビ朝日とNHKを聴取しています。これについては委員長が非常に懇切に説明をしてくれたので、私から特に付け加えることはないんですが、放送法の規定について、私は法律家ではないわけですけれども、法規範だとか倫理規範だとか言ってみてもあまり意味はないと思っています。放送法に書いてあるのは間違いないので、実際それをどうやって守るか、担保するかという問題であって、それは憲法21条並びに放送法の趣旨からいって要するに自律性なんだと。「放送番組は、法律の定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」。放送法の3条ですね。事情聴取とか行政指導は「民主主義社会の根幹である報道の自由の観点から、報道内容を萎縮させかねない、こうした対応に委員会として強い危惧の念を持たざるをえない」ということですね。
放送人権委員会は、具体的な事案を審理する中で物事を考えるのが基本ということであって、「強い危惧の念を持たざるをえない」と抑制的に表現したわけです。趣旨は自律的にやるんだということに尽きます。放送局が自律的にやるし、BPOも自律的な機関としてあるんだという、その自律性をしっかり頭の中に入れておかなければいけないだろうと思います。
◇事案担当:二関辰郎委員
少々補足しますと、この同じ番組について放送倫理検証委員会もこちらの委員会に先行して判断を出しています。その判断の中身について委員会の性格の違いを反映して違う部分があるので、それを簡単にご説明しますと、放送倫理検証委員会というのは番組全体の作り方、取材のあり方とか制作のあり方、そういった観点からこの番組を検証して意見としてまとめていました。これに対して、こちらの委員会はあくまでも申立てをしてきた人、その人の人権なり、その人との絡みで放送倫理上の問題があったかどうかという観点から判断をしているという、アプローチの違いがあるということです。
先程もご説明がありましたとおり、人物が特定できませんので人権侵害はない。世間の人がその人だと特定できなければ社会的評価の低下はないわけですね。そこで入口論としては終わった。それに対して放送倫理の問題というのは、必ずしもそういう観点は必要なくて、本人は自分が誤って伝えられたということは分かるわけですし、倫理の問題というのはやはり放送局側の行動規範的な側面が強いわけですから、そこの拠り所を取っかかりにして申立人との関係においてどういった問題があったのかという取り上げ方をしたということになります。
この決定を公表した時に「やらせがあったのかどうか」というような質問が幾つかあったわけですが、委員会としては、あくまでも申立人との関連においての放送倫理の問題を取り上げる範囲で必要な判断をしたと。明確な虚偽が現にあったという必要な判断は十分にしているということで、特に「やらせ云々」というところまで立ち入った判断はしていません。委員会が「やらせがあった」と言ってくれたらそれだけで記事の見出しになる、そんな意図の質問にも感じられたんですけれども、委員会はそういった判断をするところではない、というのが委員会の立場だといっていいかと思います。
(質問)
どうしてこんな事態になったと思われますか。
(奥委員長代行)
個人的見解になりますけれども、私自身、報道記者をやっていた経験から言いますと、やっぱりNHKの記者はいい番組を作ろう、よりインパクトがある番組を作ろうというところで、NHKの言葉で言えば「過剰な演出をしてしまった」ということ。それから、日頃付き合っていた取材協力者、多重債務者として登場する人ですけれども、その人を過剰に信用していたというか、そういう取材上の問題が非常にあっただろうと思います。
(質問)
記者は明確な意図を持って事実と違うナレーションにしてしまったのか、ヒアリングではどうだったのか知りたい。「やらせの部分については踏み込まなかった」とおっしゃったんですが、かなり問題ある構成かなと思うが、その辺についてはどういう判断をされたんでしょうか?
(奥委員長代行)
やり過ぎたというようなことを任意に認めたわけでもないですけれども、「いろいろインタビューで聞いたんで、それを基にしてこういう構成にした」という言い方をしていたと思います。間違いなく問題ある構成だったわけで、「放送倫理上重大な問題があり」になったということです。
(質問)
「やらせまで踏み込んだ判断をしなかった」ということですが。やらせに踏み込んだ判断をする場合は、どういう要件の時にやることになるのか教えてください。
(坂井委員長)
典型的な「やらせ」と言われるケースはあるかもしれない、つまり、ほんとうは事実が全くないのに事実であるかのように作り上げる、というのがやらせになるんでしょう。そうではないときに何を「やらせ」というかは、もう定義次第になってしまう。そういう言葉の議論ではないところで、「明確な虚偽であるだけでなく、全体として実際の申立人と異なる虚構を伝えた」という言い方を決定はしているんですね。「何か踏み越えればやらせになるのか」という発想はしていません。
(質問)
「過剰な演出」というところが、ストーンと落ちない人がたぶん多い中で、「やらせ」という言葉を使うかどうか、定義は別としてもその部分が曖昧なまま終わってしまった印象が否めないかなと気がします。
(坂井委員長)
「過剰な演出」というのはご存じでしょうけど、NHKが言っている話ですね。決定ではそういう表現はしなかった、もっとストレートな言い方をしている、そこにわれわれの判断が出ているということです。だから、「過剰な演出」なのか、「明確な虚偽」というのか、「やらせ」というのか、あまりこだわる意味がないと思うんです。名誉毀損にはならない、でも「明確な虚偽を含む虚構が放送された」ということで、明らかに放送倫理上重大な問題がある、それで十分じゃないかなということです。
(奥委員長代行)
この決定文を読んで「いや、これはやらせじゃないの」というふうに思った方がいたとしても、まあ変な言い方ですけど、それはそれで構わないですよ、私としては。
(坂井委員長)
奥代行が言ったことを言い換えると、どこにも基準がないので、そういうふうに受け取る人がいても、それはそれでいいけれども、われわれは基準がはっきりしないやらせかどうかというよりも、明確に認定できる書き方をしているということです。
あと、どこまで事実を解明するかという問題があって、放送人権委員会は人権侵害、名誉毀損になるような、なりかねないような放送倫理違反というのがやっぱりメインの関心事であって、それ以外のところ、この番組でもたぶん事実と違っているところがあるかもしれないが、それを委員会が全部やるかというと、そこはわれわれの任務との関係で一定程度どうしても限界があると同時にやる範囲を絞っているというところが多少はあります。 (質問)
放送の自律性のところは、今の政権与党に強く言ってほしいところです。控えめに表現されたということですが、ぜひ委員会としても、BPO全体としてもアピールをしていただきたいと思っています。
(奥委員長代行)
放送人権委員会というのは、具体的な申立てを受けて審理して決定を出すという、そういう組織ですね。アクションを起こせと言われても、具体的な問題について具体的に審理して具体的な決定を出すという以上のアクションは、例外的に例えば前の三宅委員長が「顔なしインタビュー等についての要望」を出したりしたことはありますけれども、基本的にはそういう組織ではないんです、だから一緒にやっていきましょう。
(坂井委員長)
メディアの方ご自身ががんばらないと、こればかりはどうしようもないと。で、がんばるためには市民の支持、信頼がないと絶対ダメだという認識です。報道被害が迅速に救済されることがメディアに対する信頼を生み出し、それが報道の自由を支える大きな力になる、市民の支えがないと、例えば時の権力者の介入を許すような下地ができるだろうと思っています。そういう意識で、BPOも放送人権委員会もきちんと活動しなきゃいけないと思っています。