放送人権委員会

放送人権委員会 委員会決定

2002年度 第20号

女性国際戦犯法廷・番組出演者の申立て

委員会決定 第20号 – 2003年3月31日 放送局:NHK

見解:放送倫理違反(少数意見・補足意見付記)
NHKは2001年1月末から4日連続でETV2001シリーズ「戦争をどう裁くか」を放送した。この2回目「問われる戦時性暴力」に出演した女性が、「何の連絡もなく発言を改変し放送した。この結果、発言が視聴者に不正確に伝わり、研究者としての立場や思想に対する著しい誤解を生み、名誉権および著作者人格権を侵害した」などと申し立てた。

2003年3月31日 委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第20号

申立人
A・カリフォルニア大学準教授
被申立人
NHK
対象番組
NHK 「戦争をどう裁くか」第2回「問われる戦時性暴力」
放送日時
2001年1月30日

申立てに至る経緯

2000年12月、東京で民間法廷「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷」(以下「女性国際戦犯法廷」または「女性法廷」という)が開催された。日本放送協会(以下「被申立人」または「NHK」という)は、この「女性国際戦犯法廷」を取材し、2001年1月29日から2月1日までの4日間連続で、ETV2001シリーズ「戦争をどう裁くか」を放送した。
申立人のカリフォルニア大学準教授、A氏(以下「申立人」または「A氏」という)は、上記シリーズの第2回「問われる戦時性暴力」および第3回「いまも続く戦時性暴力」の放送に、コメンテーターとして出演したが、このうち、第2回「問われる戦時性暴力」(2001年1月30日午後10時~10時40分放送)に対し、「スタジオ収録後、NHKの制作意図の変更に伴い、申立人に対して何の連絡もなく、申立人の発言を改変し放送した。この結果、申立人の発言が視聴者に不正確に伝わり、申立人の研究者としての立場や思想に対する著しい誤解を生み、名誉権及び著作者人格権を侵害した」として、2002年1月10日、BRCに権利侵害救済の申立てを行いたい旨、連絡があった。
BRCでは、NHKに相容れない状況にあるのか確認したところ、「A氏とは、個人の人権侵害について直接には一度も話し合いがなされていない」との説明があり、BRCとしては、双方に当事者間での交渉を継続するよう要請した。
この交渉の中で、同年7月8日、一時帰国したA氏とNHKとの直接面談が実現したが、双方の主張、認識の差が大きく、これ以上、話し合いの余地がないことを双方で確認して、交渉は物別れに終わった。このため、申立人が8月2日、BRCに権利侵害救済の申立てを行ったものである。
他方、NHKは、「女性国際戦犯法廷」の主催団体の一つとその代表者が、現在、NHK及び制作委託プロダクションを相手に損害賠償を求めている裁判と「対象番組が同一」「当事者が実質的に同一」であり、「問題とされている事実も同一」との判断から「裁判係争中の事案」に当たり、BRCの審理対象にならないと主張した。
しかし、BRCは本件申立てと裁判係争中の事案とでは当事者が別人格であること、申立て事由が、申立人自らの発言部分に関する指摘である、ことなどを総合的に判断した結果、2002年9月17日の委員会で審理することを決定した。

目次

  • Ⅰ. 申立てに至る経緯
  • Ⅱ. 申立人の申立て要旨
  • Ⅲ. 被申立人の答弁要旨
  • IV. 委員会の判断

全文pdfPDFはこちら