人権委員会申立て
放送による人権侵害の申立てをしたい方へ
委員会は無料で審理し、その結果を公表します。
申立てについての相談やお問い合わせも受け付けています。
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〇あなた、またはあなたの家族が、個別の番組によって、 名誉、プライバシーなどの人権が侵害された。
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〇問題の放送は1年以内に放送されたもので、放送日から3ヶ月以内に放送局に苦情を伝えている。
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〇放送局と裁判で争っていない、また、金銭的な賠償を求めるものではない。