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〇問題の放送は1年以内に放送されたもので、放送日から3ヶ月以内に放送局に苦情を伝えている。
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〇放送局と裁判で争っていない、また、金銭的な賠償を求めるものではない。
人権委員会申立て
放送による人権侵害の申立てをしたい方へ
委員会は無料で審理し、その結果を公表します。
申立てについての相談やお問い合わせも受け付けています。
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〇あなた、またはあなたの家族が、個別の番組によって、
名誉、プライバシーなどの人権が侵害された。
申立て用紙は、Microsoft®Word®ファイルおよびPDFファイルで用意しております。 記入例をご覧いただき、ご記入の上、押印してください。
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-1 千代田放送会館7階
放送倫理・番組向上機構 放送人権委員会
郵送またはFAXで送付してください。訪問・面会による受付はしておりません。FAX 03-5212-7330
申立てについての放送人権委員会へのご相談・お問い合わせ先
電話 03-5212-7335
FAX 03-5212-7330
電子メール:jinken-soudan◎bpo.gr.jp
※スパム防止のため、◎を@に変えてください。
電話によるご相談・お問い合わせの受付時間は平日10時~12時、13時~17時です。
土・日・祝日・年末年始は受け付けは行っておりません。