人権委員会申立て
放送による人権侵害の申立てをしたい方へ
【いいえ】の場合
放送による人権侵害の申立ての“対象外”となります
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○放送により人権が傷つけられた方の被害の救済を目的にしているため、申立ては、原則として、実際に人権侵害を受けたご本人、または、直接的な利害関係者からとなっています。 (委員会運営規則第5条1.(6))
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○申立ての対象となる苦情は、原則として、放送日から3か月以内に放送局に伝えられ、かつ、1年以内に放送人権委員会に申し立てられたものです。(委員会運営規則第5条1.(4))
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○申立ての時点で、裁判で争っていたり、損害賠償を求めているものは、原則として取り扱いません。(委員会運営規則第5条1.(5))