青少年委員会

委員会活動

原則として、月に1回(第4火曜日)委員会を開催します。

青少年が視聴する番組の”問題”について

討論 審議 審理 再発予防
  • (1)委員会は、主に、「青少年が視聴するにあたって問題がある」などの視聴者意見があった番組を視聴して、審議をするかどうかを討論します。

  • (2)個別の番組を審議する場合は、放送局の制作担当者との意見交換を行ったり、書面での質問を行い、それらをもとに問題点を議論し、「委員会の考え」をまとめます。また、委員の3分の2以上の賛成があれば委員会の「見解」とすることができます。

    ※「委員会の考え」は、放送事業者の自主的検討を促すことを目的とし公表するもので、基本的には具体的検討結果の報告を求めるものではありません。
    ※「見解」は、放送事業者の自主的検討を要請するため公表するもので、その具体的検討結果についても報告を求め、公表します。

  • (3)議論の内容は、各月の委員会の議事概要として、ホームページで公表します。また、「委員会の考え」も基本的にはホームページでの掲載をもって公表とします。「見解」などについては、記者会見などを行って公表します。

問題があると指摘された番組について

委員会は自主的に審議し、「見解」「提言」「要望」などとして、放送局に伝え、公表します。

青少年の放送への意見について

放送に対して青少年がどのような意見や感想を持っているかを広く把握するため、毎月中高生モニターにリポートを提出してもらい、委員会の参考とすると共に制作現場の参考資料として、放送局に送ります。

その他

放送と青少年に関する調査・研究や、公開シンポジウムを行います。




青少年委員会 議論の流れ

問題があると指摘された番組について


その他

  • 委員間の自由な意見交換の場
  • 番組・テーマを「審議」対象とするか否かを判断するプロセス

その他

  • 放送日から1か月程度の間に相当数の視聴者意見があった番組・テーマについて委員会で意見交換すること
  • 視聴者意見の件数は少ないものの、委員が発議した番組・テーマについて委員会で意見交換すること
  • 委員が独自に発議した番組・テーマについて委員会で意見交換すること
  • 委員が推薦した評価の高い(良い)番組について委員会で意見交換すること

その他

  • 視聴者意見を参考に、当該月の担当委員が意見内容を検討した上で委員会に報告し、「討論」するかどうか委員会で判断する。その際、当該放送局に放送済み映像などの提供を要請することがある
  • 「討論」対象となった番組は、原則として全委員が視聴または聴取する
  • 「討論」に際し、当該放送局に関連資料などの提供を要請することがある
  • 「討論」の結果、「委員長コメント」を公表することがある
  • 「討論」の結果、問題なしとすることがある
  • 「審議」に入ることを決めるのは、原則として全員一致とする

その他

  • 視聴者から寄せられた放送と青少年に関する意見などについて議論すること
  • 青少年が視聴する番組共通の課題について自主的に議論すること

その他

  • 「審議」対象となった番組・テーマについては、当該放送局に“制作責任者との意見交換”や“企画意図に関する文書による回答”などを要請し議論する
  • ケースにより「委員会の考え」「見解」などを公表する。場合によっては「委員会の考え」に加え、「委員長談話」を公表することができる
  • 委員の3分の2以上の賛成があれば、委員会の「見解」とすることができる

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