よくあるご質問

BPOの委員会について 10

question
委員会によって、「申立て制」の有無があるのはなぜですか?
また申立てをしたいのですが、どのような手続きをとればよいですか?
answer
放送人権委員会は、原則として、放送により個人が傷つけられたという苦情の救済を目的としています。そこで、訴えの内容を明確にするため、「申立て」制度をとっています。放送により迷惑を受けたという人には、まず番組を放送した放送局と話し合いをしてもらいます。それをしても納得できない場合に、放送人権委員会に審理の申立てができます。詳しい手続きについては、人権侵害等の申立てについてを参考にしてください。
そのほかの委員会では、取扱う問題はその委員会自身が決めることになっています。