青少年委員会

青少年委員会

委員会運営規則

総則

第1条

「放送倫理・番組向上機構」(以下「機構」という)規約(以下「規約」という)第3条の目的の達成を円滑に行うため、規約第38条第2項の規定に基づき、この規則を制定する。

委員会の機能

第2条

「放送と青少年に関する委員会」(以下「委員会」という)の主な機能は、次に挙げるものとする。

(1) 視聴者から寄せられた放送と青少年に関する意見について審議し、寄せられた意見および委員会の見解を、機構の構成員である日本放送協会、(社)日本民間放送連盟および同加盟社に連絡するとともに公表し、放送事業者の自主的検討を要請する。その検討結果または具体的対応についての報告を求め、これを公表する。

(2) 青少年が視聴する番組共通の問題について自主的に審議し、「見解」を公表することができる。

(3) 青少年が視聴する番組の向上に資するため、機構の構成員である放送事業者、番組制作者、青少年自身、保護者等と意見交換を行い、その概要を公表する。

(4) 大学等の研究機関と協力して、放送と青少年に関する調査研究を行う。

視聴者からの意見の取り扱い

第3条

視聴者から委員会に寄せられた意見の取り扱いは、次の基準による。

(1)一般視聴者からの放送と青少年に関する意見を原則とする。

(2)視聴者は、意見を事務局へ電話、ファックス、郵便、電子メールで寄せることができる。

(3) 事務局は、寄せられた意見について、必要に応じて事実確認、集計・要約等を行い、委員会に報告する。

(4) 審議の対象となる番組は、原則として放送のあった日から3か月以内のものとする。

委員会審議の手続き

第4条

委員会は、事務局が作成した資料に基づき審議を行う。

第5条

委員会は、審議にあたり、当該放送事業者に当該番組の説明を求めることができる。また、審議の参考に資するため、当該放送事業者に当該番組の視聴等関連資料の提出について協力を求めることができる。

第6条

委員の3分の2以上の賛成があれば、委員会の「見解」とすることができる。

第7条

委員は、委員会の「見解」に個別意見を付記することができる。この場合、個別意見に委員名を付することを原則とする。

通知・公表

第8条

委員会は、審議結果を当該放送事業者に速やかに伝えるとともに、視聴者から寄せられた意見の概要、審議結果、当該放送事業者の対応等を月報等にまとめ、構成員、青少年関係機関等に配布する。また、機構が発行する「BPO報告」や、ホームページへの掲載、記者会見等適宜の方法により、公表する。

改正

第9条

この規則の改正については、委員の3分の2以上の賛成によって議決し、機構理事会の承認を要する。

付 則

この規則は、平成12年6月1日より施行する。

平成12年3月30日 制定
平成12年4月 1日 施行
平成12年5月19日 改正
平成12年6月 1日 施行
平成15年7月 1日 改正
平成16年4月 1日 改正