放送倫理検証委員会

参考資料

電波法(抜粋)

最終改正 令和元年6月5日

第6章 監督

(無線局の免許の取消し等)

第75条

総務大臣は、免許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき、又は地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたときは、当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許又は当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許を取り消さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第四項(第三号に該当する場合に限る。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、同項第三号に該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその免許を取り消さないことができる。

第76条

総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

2・3(略)

4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき。
(2) 不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
(3) 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
(4) 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
(5) 特定地上基幹放送局の免許人が第七条第二項第四号ロに適合しなくなつたとき。

5・6・7(略)

8 総務大臣は、第四項(第四号を除く。)及び第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき、並びに第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。
(報告等)

第80条

無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
(1) 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
(2) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
(3) 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

第81条

総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第106条

自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第107条

無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

第108条

無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。