放送倫理検証委員会

規約と運営規則

BPO規約・運営規則

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第1章 総則

(名称)

第1条

本機構は、「放送倫理・番組向上機構」〔英語で「Broadcasting Ethics &Program Improvement Organization」〕と称する。略称は、「放送倫理機構」〔英語ではBPO〕とする。
(事務局)

第2条

本機構は、第39条に定める事務局を、東京都千代田区紀尾井町1番1号千代田放送
会館7階におく。
(目的)

第3条

本機構は、放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論と表現の自由を確保
しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、
自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする。
(事業)

第4条

本機構は、前条の目的を達成するため、「評議員会」ならびに「放送倫理検証委員会」
「放送と人権等権利に関する委員会」および「放送と青少年に関する委員会」をおき、
これを維持・運営し、次の事業を行う。

    • (1) 評議員会
    • ア. 第5章に定めるところによる。
    • (2) 放送倫理検証委員会
    • ア. 放送倫理を高め、放送番組の質を向上させるため、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関する問題の審議
    • イ. 虚偽の疑いがある番組が放送されたことにより、視聴者に著しい誤解を与えた
      疑いがあると判断した場合に、放送倫理上の問題があったか否かの調査および審理
    • ウ. 前号の調査および審理に基づく勧告または見解の通知および公表
    • エ. 前号の勧告または見解の一部として、放送事業者に対する再発防止計画提出の要請
    • オ. 前号に基づいて提出された再発防止計画およびその実施状況についての意見の通知および公表
    • カ. その他本機構の目的を達成するために必要な事項
    • (3) 放送と人権等権利に関する委員会
    • ア. 個別の放送番組に関する放送法令または番組基準に係わる重大な苦情、特に人権等の権利侵害に関する苦情(苦情申立人と放送事業者との話し合いが相容れない状況にあり、かつ、司法に基づき係争中でないもの)の審理
    • イ. 前号の審理に基づく苦情申立人および被申立人(放送事業者)への勧告または
      見解の提示
    • ウ. 前号の審理に基づく勧告または見解の構成員への報告および公表
    • エ. その他本機構の目的を達成するために必要な事項
    • (4) 放送と青少年に関する委員会
    • ア. 放送と青少年に関する視聴者の意見の把握および審議
    • イ. 前号の審議に基づく見解の構成員への報告および公表
    • ウ. 視聴者からの意見の構成員および関係団体への報告
    • エ. 大学等研究機関と協力しての、放送と青少年に関する調査研究
    • オ. その他本機構の目的を達成するために必要な事項

2. 放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会および放送と青少年に関する
委員会において、同一の放送番組を取り扱う場合、互いに連携して、必要な措置を
講ずる。

第2章 構成員

(構成員)

第5条

本機構の構成員は、次のとおりとする。

(1) 日本放送協会

(2) 一般社団法人 日本民間放送連盟

(3) 一般社団法人 日本民間放送連盟会員各社

(4) その他理事会が承認した基幹放送事業者
(協力・遵守)

第6条

構成員は、本機構および本機構の設置する委員会の審議、審理等に協力するとともに、
その見解、要望等を尊重し、勧告を遵守する。
(会 費)

第7条

構成員は、理事会において定める会費を拠出する。

第3章 役員

(役 員)

第8条

本機構に、次の役員をおく。

(1) 理事長 1名

(2) 理事   9名

(3) 監事   2名

2.理事のうち1名を専務理事、1名を事務局長とする。
(役員の選任)

第9条

理事長は、構成員が推薦する放送事業者の役職員およびその経験者以外の者から、
理事会で選任する。

2.理事のうち3名は、放送事業者の役職員以外の者から、理事長が選任する。

3.第2項によって選任される以外の理事は、日本放送協会および日本民間放送連盟が、それぞれ3名を選任する。


4.監事は、日本放送協会および日本民間放送連盟が、それぞれ1名を選任する。

5.専務理事および事務局長は、理事会において選任する。
(役員の職務)

第10条

理事長は、本機構を代表し、機構事務を総理する。

2.専務理事は、理事長を補佐し、事務局を統括し、本機構の業務を処理する。理事長を欠くときまたは理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.事務局長は、専務理事を補佐し、本機構の業務を処理する。専務理事を欠くときまたは専務理事に事故あるときは、その職務を代行する。

4. 監事は、本機構の会計および理事長、専務理事および事務局長の職務執行状況を監査する。
(役員の任期)

第11条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は任期満了後においても、新たに後任者が選任されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
 
(役員の報酬)

第12条

役員は有給とすることができる。

2.報酬を受ける役員およびその報酬額は、理事会において定める。

第4章 理事会

(理事会の構成)

第13条

理事会は、理事長および理事をもって構成する。

2.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決権)

第14条

理事会は、次の事項を議決する。

(1) 事業計画および収支予算

(2) 業務報告および収支決算

(3) 評議員、専務理事および事務局長の選任

(4) その他本機構の運営および業務執行に関する重要な事項
(理事会の招集と議決方法)

第15条

理事会は、必要あるときに理事長が招集する。

2.理事会は過半数の理事の出席をもって成立する。

3.理事会の議長は理事長とする。

4.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5.理事会の開催方法は、理事が同一の場所に集合しての開催を原則とするが、テレビ会議システム等を用いての開催、もしくは前記の方法を複合しての開催も可とする。
(書面表決等)

第16条

やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することが
できる。この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席したものと
みなす。


2.前項のほか、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)

第17条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1) 日時および場所

(2) 理事の現在数および出席者氏名(書面表決者および表決委任者を含む)

(3) 議決事項

(4) 議事の経過要領および発言の要旨

第5章 評議員会

(評議員会の目的)

第18条

評議員会は、放送倫理検証委員会、放送と人権等権利に関する委員会および放送と
青少年に関する委員会の委員を選任する。
(評議員会の構成)

第19条

評議員会は、理事会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任し委嘱する評議員7名以内で構成する。
(議長)

第20条

評議員会に議長1名および議長代行1名をおく。

2.議長は、評議員の互選により決定する。議長代行は評議員の中から議長が指名する。


3.議長は、評議員会を代表し、評議員会を主宰する。

4.議長代行は、議長を補佐し、議長を欠くときまたは議長に事故あるときは、
その職務を代行する。
(任 期)

第21条

評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(評議員会の招集および議決方法)

第22条

評議員会は、第18条の目的達成のため、議長が必要と認めたときに召集する。

2.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。

3.議長は、評議員会の議事を進行する。

4.評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

5. 評議員会の開催方法は、評議員が同一の場所に集合しての開催を原則とするが、
テレビ会議システム等を用いての開催、もしくは前記の方法を複合しての開催も可とする。
(書面表決等)

第22条の2

やむを得ない理由のため会議に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の評議員を代理人として表決を委任すること ができる。この場合において、書面表決者または表決の委任者は、会議に出席した
ものとみなす。

2. 前項のほか、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第6章 放送倫理検証委員会

(委員会の目的)

第23条

放送倫理検証委員会は、第4条第1項第2号に定める事業を行うほか、必要に応じて
構成員に対し、第3条に定める目的達成のため、放送番組や放送倫理のあり方についての提言を行う。
(委員の構成)

第24条

放送倫理検証委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から
選任する8名以上10名以内の委員で構成する。
(委員長および委員長代行)

第25条

放送倫理検証委員会に委員長1名および委員長代行2名をおく。

2.委員長は、委員の互選により決定する。委員長代行は、委員の中から委員長が指名する。

3.委員長は、放送倫理検証委員会を代表し、放送倫理検証委員会を主宰する。

4.委員長は、放送倫理検証委員会を招集し、その議長となる。

5.委員長代行は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任 期)

第26条

委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の開催)

第27条

放送倫理検証委員会の開催は、原則として毎月1回とする。また、必要に応じ委員長が招集する。

2.放送倫理検証委員会の運営方法は、別途定める規則による。

第7章 放送と人権等権利に関する委員会

(委員会の目的)

第28条

放送と人権等権利に関する委員会(以下「放送人権委員会」という)は、第4条第1項第3号に定める事業を行うほか、必要に応じて構成員に対し、第3条に定める目的達成のため、放送と人権についての提言を行う。
(委員の構成)

第29条

放送人権委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任する7名以上10名以内の委員で構成する。
(委員長および委員長代行)

第30条

放送人権委員会に委員長1名および委員長代行2名をおく。

2.委員長は、委員の互選により決定する。委員長代行は、委員の中から委員長が指名する。

3.委員長は、放送人権委員会を代表し、放送人権委員会を主宰する。

4.委員長は、放送人権委員会を招集し、その議長となる。

5.委員長代行は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任 期)

第31条

委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の開催)

第32条

放送人権委員会は、必要のつど、委員長が招集する。

2.放送人権委員会の運営方法は、別途定める規則による。

第8章 放送と青少年に関する委員会

(委員会の目的)

第33条

放送と青少年に関する委員会(以下「青少年委員会」という)は、第4条第1項第4号に
定める事業を行うほか、第3条に定める目的達成のため、審議の結果等を公表することを
通して、視聴者と放送事業者を結ぶ回路として機能する。
(委員の構成)

第34条

青少年委員会は、評議員会が有識者(放送事業者の役職員を除く)の中から選任する6名以上8名以内の委員で構成する。
(委員長および副委員長)

第35条

青少年委員会に委員長1名および副委員長1名をおく。

2.委員長は、委員の互選により決定する。副委員長は、委員の中から委員長が指名する。


3.委員長は、青少年委員会を代表し、青少年委員会を主宰する。

4.委員長は、青少年委員会を招集し、その議長となる。

5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長を欠くときまたは委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任 期)

第36条

委員の任期は3年とする。再任を妨げない。
(委員会の開催)

第37条

青少年委員会の開催は、原則として毎月1回とする。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時に開催する。

2.青少年委員会の運営方法は、別途定める規則による。
(議 事)

第38条

青少年委員会の議事の結果は、速やかに構成員に通知する。

2.議事の要旨は、放送事業者および青少年関係機関等に配布するとともに、公表する。

第9章 事務局

(事務局)

第39条

視聴者等からの意見・苦情の受理、調査研究、各種会議の運営その他本機構の事務を処理するため、事務局をおく。

2.事務局職制は、理事会の承認を経て、事務局長が定める。

3.本機構は、必要な数の事務局員を雇用する。

4. 事務局は、第4条に定める三委員会に対し、放送界の動向および視聴者の意見・苦情
等の情報を提供するとともに各委員会の運営に協力し、委員会の審議概要等記録作成の実務を行う。

第10章 資産および会計

(経費の支弁)

第40条

本機構の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。

2.資産および収支の管理は、専務理事が行う。
(予算および決算)

第41条

本機構の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決を経なければならない。

2.本機構の収支決算は、毎会計年度終了後2か月以内に、その年度末の財産目録と
ともに、監事による監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

3.会計年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまで前年度予算額の範囲内で執行する。

4.前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(会計年度)

第42条

本機構の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第43条

本機構の規約は、理事会において、理事長および全理事の3分の2以上の同意を
得なければ変更できない。
(解散および残余財産)

第44条

本機構の解散は、理事会において理事長および理事の全員が出席し、4分の3以上の
同意をもって決する。

2.解散のときに存する残余財産の処理は、理事会の議決を経て、次条に定める清算人が行う。
(清算人)

第45条

本機構が解散するときは、理事会が清算人を指名する。

第12章 附則

(実施期日等)

第46条

この規約は、平成15年7月1日より施行する。

2.本機構は、「放送番組向上協議会」と「放送と人権等権利に関する委員会機構」の統合により設立されたもので、本機構の設立時において当該両団体で継続中の事業・業務は引き継いで実施する。

3.年度途中で選任された評議員、放送倫理検証委員会、放送人権委員会、青少年委員会 の委員の任期は、9月30日までに選任された場合には当該年度末までを最初の1年と 計算する。10月1日以降に選任された場合は、次年度末までを最初の1年と計算する。

(平成15年7月1日 制定・施行)
(平成16年4月1日 改正・施行)
(平成19年3月14日改正、同年7月1日施行-BRC増員)
(平成19年5月8日改正、同年5月13日施行-検証委設立)
(平成19年10月25日改正・施行-青少年委欠員に対応)
(平成20年11月1日改正・施行-外部理事の起用等)
(平成24年5月31日改正・施行-構成員の表記変更等)
(平成25年5月29日改正・施行-理事等の任期の特例条文の整理)
(平成29年3月3日改正・施行-放送人権委の委員構成変更)
(2021年4月1日改正・施行-会議システムの開催等)