放送倫理検証委員会

委員会決定の流れ

三委員会の用語の違い

放送倫理検証委員会、放送人権委員会、青少年委員会の三委員会は、設立の経緯がそれぞれ異なるため、委員会決定までの流れや、委員会で使う用語も違います。例えば、「放送内容に問題がある」などの理由で、審議入りまたは審理入りするかどうかを議論する場合、放送倫理検証委員会は「討議」、放送人権委員会は「検討」、青少年委員会は「討論」することになります。委員会で審議入り、審理入りを決定したら、放送倫理検証委員会の場合、「放送倫理上問題がある」と指摘された番組は「審議」、「内容の一部に虚偽がある」と指摘された番組は「審理」と使い分けています。また、放送人権委員会は「審理」、青少年委員会は「審議」を使っています。各委員会の運営規則などにより、委員会決定公表までの流れをまとめました。

放送倫理検証委員会

  • 討議

    事前の事務局の調査(放送した映像や関係資料を局から入手)や、放送局の報告をもとに、委員会として、審議・審理をするべき事案かどうかを討議します。審議・審理するべきと判断された事案に関して、「審議入り」「審理入り」を決定します。

  • 審議・審理

    委員会の担当委員らが、関係者へヒアリングなどの調査を行います。この調査をもとに、放送倫理違反や虚偽・ねつ造の内容の有無を判断し、「委員会決定」として、審議事案は「意見」に、審理事案は「勧告」または「見解」にまとめます。

  • 通知・公表

    「意見」「勧告」「見解」を放送局に通知した後、記者会見を行い公表します。

放送人権委員会

  • 検討

    申立書の提出を受けて、委員会は、申立ての内容を検討、番組も視聴し、審理入りするかどうかを決定します。

  • 審理

    審理は申立人と放送局から提出された資料などをもとに行い、必要に応じて直接話を聞くヒアリングを行い、「人権侵害があったか」「放送倫理上の問題があったか」を判断し、「委員会決定」として、「見解」または「勧告」にまとめます。

  • 通知・公表

    「委員会決定」を申立人と放送局に通知した後、記者会見を行い公表します。

青少年委員会

  • 討論

    委員会は、主に、「青少年が視聴するにあたって問題がある」などの視聴者意見があった番組を視聴して、審議をするかどうかを討論します。

  • 審議

    個別の番組を審議する場合は、放送局の制作担当者との意見交換を行ったり、書面での質問を行い、それらをもとに問題点を議論し、「委員会の考え」をまとめます。また、委員の3分の2以上の賛成があれば委員会の「見解」とすることができます。

  • 公表

    「見解」などについては、記者会見などを行って公表します。