放送人権委員会

放送人権委員会  決定の通知と公表の記者会見

2017年8月8日

「浜名湖切断遺体事件報道に対する申立て」通知・公表の概要

[通知]
8月8日(火)午後1時からBPO会議室で坂井眞委員長と、起草担当の奥武則委員長代行と城戸真亜子委員が出席して委員会決定の通知を行った。申立人と、被申立人のテレビ静岡は報道の責任者ら4人が出席した。
坂井委員長が決定文に沿って説明し、「委員会は、『関係先』、『関係者』、『捜索』という表現が適切だったかどうかを含めて、本件放送が伝えた事実の重要部分の真実性ないしは相当性を検討し、真実性ないしは相当性が認められると判断した。したがって、本件放送は申立人への名誉毀損に当たらない。申立人は、本件放送で流れる布団や枕が映った申立人宅の映像などが申立人のプライバシーを侵害していると主張する。しかし、これらの映像で映された対象自体は他者に知られることを欲しない個人に関する情報や私生活上の事柄とまではいえないから、プライバシー侵害は認められない。委員会は、本件放送に放送倫理上の問題があったとまでは判断しない。だが、捜査活動の全体状況に考慮して、申立人宅の映像の使い方をより抑制的にしたとすれば、あるいは申立人の被害感情はこれほど強いものにならず、精神的打撃も少なかったのではないか。本事案は、たとえ実名や本人を特定する内容を直接含むものでなくとも、テレビニュース、とりわけ犯罪に係るニュースが当事者に大きな打撃を与える場合があることを教えてくれたものといえる。本決定の当該部分を参考にして、今回、自局のニュースが委員会の審理対象になったことを契機に、人権にいっそう配慮した報道活動を行うための議論を社内的に深めることをテレビ静岡に要望する」と述べた。
奥委員長代行は、「起草に当たった者だ。委員長の説明を聞いて、申立人は『自分がいろいろ訴えたことは全く認められていない』と考え、テレビ静岡は『よかった、よかった』と考えているかもしれないが、決定文全体をしっかり読んでいただきたい。決して、片方が勝って、片方が負けたという判断ではないことを、ぜひ読み取っていただきたい。被申立人について言えば、犯罪報道は入口で独自の情報を持って取材を開始し、展開する。そういう場面で、ある種の禁欲的な放送の仕方というのは実際問題として、報道現場にいるとなかなか難しいのは私も分からないわけではないが、これからは人権ということをしっかり考えていく必要があると思う。申立人について言えば、名誉毀損などの人権侵害は認められなかったわけだが、放送倫理の観点では主張のかなりの部分は酌みこまれていると思っていただければいいと思う」と述べた。
城戸委員は、「普段、私たちは視聴者として何気なくニュースに接しているが、犯罪に関わるニュースで使われる『関係先』という言葉について、私たちはどういう印象を受けるのか。あるいは、当事者であった場合、『関係先』として自分の家の映像が流されたらどういう感情を抱くのだろうか、ということを改めて考えさせられた事案だったと思う。他社にはない独自の取材映像があった場合、やはりそれを織り込んでいきたいという気持ちも分かる。ただ、刻一刻と状況は変化していく。そういう時にその都度、見極めて判断して、使用する映像などを精査することも求められる。毎日の仕事として、より敏感に繊細に判断していくことが求められる大変な仕事だということを改めて感じた」と述べた。
通知を受けた申立人は、「自分の主張が認められていないという部分で不満が残る。報道から約1年経ち、自分は犯罪を何ひとつ犯していないのに、車を購入しただけで仕事を辞め、周りからの信頼も失って、今も病院に通っている。自宅を特定されたくないため、数十万円かけて一部改装もした。踏んだり蹴ったりの1年だった。今も仕事が再開できない状態だ。この結論に達したときには、どこに憤りを持っていけばいいのか、それが今の率直な感想と言うか、まとめきれない状況だ」と述べた。
テレビ静岡は、「弊社の報道について、長い時間審理をしていただき、ありがとうございました。決定内容については本当にしっかり受け止めたい。第三者の目からご覧になって指摘された放送倫理上の要望点については、真摯に受け止めて、社内でしっかり共有して、今後の取材、報道活動に生かしていきたい」と述べた。

[公表]
午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見をして、委員会決定を公表した。23社47人が取材した。テレビの映像取材はTBSテレビがキー局を代表して行った。
まず、坂井委員長が要望ありの「見解」となった委員会決定について説明し、起草担当の奥委員長代行と城戸委員が補足説明を行った。
その後、質疑応答を行った。概要は以下のとおりである。

(質問)
決定文の14ページ、撮影場所について、私道につき立ち入り禁止の表示もない、捜査員は私有地への立ち入りについて注意喚起したわけではないと書かれているが、例えば、その場所に私道につき立ち入り禁止、もしくは申立人が私道だから撮影はだめだというようなことを言っていたら判断は変わるのか。
(坂井委員長)
これはこのケースについての判断ということがまず1つある。この現場は通常の宅地の道路で、誰の立ち入りも原則として拒否するものではないという前提になっていると思う。普通に通行する人から見たら、入ってはいけないと分からないわけで、この部分はまさにそういう普通の道路としか見えないところだった。登記が私道になっているからといって、立ち入りは違法だということはなかなか言えない。法律的に言うと、「推定的承諾がある」ということになるので、問題なしというケースだ。
次に、一般論としてどうかというと、14ページに書いてあるように、塀や柵などで囲まれ、一見して私有地と分かる場所、ないしは、道路ではあるが門があって家の一部分である、入ってはいけないよという前提が示されていたら、そこは原則入ってはだめで、法律上は住居侵入の問題が出てくる。報道だからと言って、公共性があり、公益目的があるからと言って、私有地に勝手に入っていいということは原則ない。それは皆さん、普段の取材でも気にしておられると思う。
その中間的なケースがあるかもしれない。道路であるが、小さな札があって、ここから先は私有地だと書いてあったらどうなのかというようなケース。それは、その場その場の、どういう状況かによって判断されると思う。少なくともここに書いてあるように、明確に立ち入りが禁止されていたり、囲っているところであれば、報道であっても勝手に入って行くのはだめだと私は考える。個人的な意見になるが。

(質問)
通知した時の申立人の反応を教えていただきたい。
(坂井委員長)
人権侵害だという主張が認められていない部分で不満が残るということだった。我々としては、人権侵害ありともしていないし、放送倫理上問題ありともしていないが、要望ありにしたという説明をしたが、全体として不満は残ると。自分は犯罪を何ひとつ犯していないし、単に車を購入しただけで、この報道によって、仕事を辞めざるを得なくなって、周囲の人からの信頼も失って、病院に通っているような状況だと。家を一部改装したり、踏んだり蹴ったりの1年だった。いまだに仕事も再開できないと。そういう状況で、こういう決定が出て、どこに憤りを持っていったらいいのか、という反応だった。

(質問)
12ページの「名誉毀損についての結論」の部分、「『関係先の捜索』という表現における『捜索』については真実性を認めることはできない」というのはどういう意味か。もう少し説明してほしい。
(坂井委員長)
端的に言うと、申立人宅にあった車を押収したということに争いはない。しかし、申立人宅、住宅を捜索したと放送したことについては、そのような事実は認められない、真実性立証はできていないということだ。真実性立証ができている、ないしは争いがないのは、車が押収されたという点に限られ、住宅の捜索については真実性は立証できていないということだ。

(質問)
14ページなどに、「捜査活動の全体状況に考慮して、申立人宅の映像の使い方をより抑制的にしたとすれば」と書いてあるが、具体的にはその映像を使わない以外に、抑制的に放送する仕方とはどういったことが考えられるか。
(坂井委員長)
1つは映像の問題だ。13ページから書いてあるが、取材過程で浜名湖事件の捜査の中心は申立人宅ではなくて浜松市の2か所だということがだんだん分かってきて、放送内容もそのように変わってきているのに、申立人宅の映像をここまで繰り返し放送する必要はなかったのではないかということだ。16ページから25ページに4回の放送概要が書いてあるので確認していただきたい。4回目のニュースでは、申立人に関する新たな映像がダメ押し的に加わっている。
もう1つ、これは決定文に書いていないことだが申し上げる。当日、取材過程でだんだん分かっていなかったことが分かってくる、だんだん変わってきた部分があると思う。その時に、バラバラ殺人事件の「関係先」、「関係者」という言葉は、本当にそういう使い方をしなければいけないのだろうかということだ。「関係先」、「関係者」という言葉は多義的であり、浜名湖事件の被疑者であると言っているわけでもない。しかし、申立人が、浜名湖事件という凄惨な事件の「関係先」、「関係者」であるというように報道されて、それが申立人のことだと視聴者に分かった時に大きなダメージを受ける場合もある。このケースもそうだと思う。であるとすれば、たとえば言葉の使い方にも配慮の余地があるのではないかと私は思う。そこまでは決定文に書き込んでいないが、その辺も配慮できるのではないでしょうかということが、今回の要望につながっていくところだ。
通知を受けた時の申立人の発言、この放送で自分はこんな酷いことになってしまったということの原因は、私が想像するに、「関係先」、「関係者」という言い方で、自分に関する映像が出てしまったということが大きいのではないかと思う。そこは1つ、大きなポイントだと個人的には思っている。
(奥委員長代行)
今の質問は、「より抑制的に」という表現がちょっと持って回ったような表現だと、要するにどうしたら良かったのかということだと思う。実はどういう表現をするか、いろいろ考えた。「関係先」、「関係者」という表現、「関係者」は直接申立人を指しているとは言えないかもしれないが、「関係先」としては出てくる。その日の捜査は、全体状況を見ていくと、委員長が言ったように、浜松市の2か所が中心だったということもあり、申立人については全然触れないということもできる、ニュースの全体構造からすれば。車を1台押収しているのは間違いないので、その映像だけを使うということもありだと思う。ただ、現実的に取材、報道している立場になって考えてみると、特ダネ映像を撮ったわけで、それを全部やめるというわけにはいかないだろうというようなことを全体的に考慮して、「より抑制的に」という表現をした。どういう形で抑制すればいいのか、それはテレビ局の方々に考えていただきたいという問題提起だ。
(坂井委員長)
1つ補足する。通知の後に、まず、申立人と被申立人同席の場で感想や意見等をいただく。その後、申立人と被申立人、それぞれ個別に意見をいただいている。その個別の意見交換の場で、私から申立人に、「関係先」、「関係者」と表現をされたことについてどう考えるか、どんな表現であればよかったのかと聞いた。1つの重要なポイントであると思ったので聞いた。これは皆さんにお話してもいいと思うので、お話する。申立人としては、断定的でなく、ないしは、直接の関わりはないことが分かるような形であればよかったのかもしれないと言っていた。その場で質問して、その場で答えているので、あくまでそのレベルのやり取りではあるが。局側は、「関係先」、「関係者」は断定的でもなく、直接性があると言っているわけでもないと主張しているが、申立人の周りの反応からすると、そうとは言えない反応になっているのでこういう答えになったのかなと思う。

(質問)
「被疑者の関係先」とかであれば、よかったのか。「関係先」よりも「もっと抑制的な」表現というのがよく分からない。
(坂井委員長)
奥代行が言ったように、この段階で正確に把握できている事実は、申立人宅から車1台を押収したということ以上ではないわけだ。だから、それがバラバラ殺人事件に関わるかのような印象を与えない表現をすればいい。「被疑者と関わりのある」と言ってしまうと、共犯、共犯というのは法律用語で、平たく言えば仲間かと思われる可能性もあるので同じような問題が生じると思う。
逆に、そこまで言う必要が本当にあるのかということが、先ほど奥代行が言ったことで、車1台が押収されたと放送していれば真実性もあるわけで、という話になるのかもしれない。ただ、そこは、我々がこういうやり方でやりなさいと言う立場ではないので、そこを工夫していただきたいというレベル以上のことは言えない。

(質問)
軽自動車が押収されて、その映像を使って報道されたことに、なぜ申立てたのか疑問に思っていたが、20ページ、22ページ辺りの放送概要を見て、なるほどと思った。申立人宅の映像に、殺されたのは出町さんで、殺人事件と断定したというコメントが付き、そこに「関係先の捜索」というスーパーが表示されると、非常にミックスされて、誤解されるような作りになったということだと分かった。
城戸委員が、映像を撮っても、使う、使わないかを考えてほしいというようなことを言ったが、誤解のないような作り方をしろということでよいのか。映像を使うことについては、特に否定的ではないということか。
(城戸委員)
1つは、テロップとの関係もある。生放送で、レポートする方がちょっと言いよどんだ時に、タイミングがずれて、あのテロップもずれて出てしまった。「死体損壊・遺棄事件として捜査本部設置」というテロップがずれて、申立人宅の映像に出てしまった。私が先ほど申し上げたことは、最初の段階で、まだ捜査の全体像がつかめてない段階で、十数人の捜査員がある家に行って車を押収したという事実はあったが、時間を追うごとに少しずつ見えてきて、申立人宅はそれほど捜索もされていないようだと分かってきた段階で、その個人宅の枕とかの映像をまだ使っているというようなところは精査すべきだったのではないかということだ。

(質問)
つまり、夕方のニュースの段階と、昼のニュースの段階では明らかに違うということか。たとえば、夕方のニュースであれば、押収される軽自動車という映像にとどめて、殺されたのは誰かというコメントに申立人宅の映像は使わない、それが抑制された使い方ではないかという理解でよいか。
(城戸委員)
申立人宅の映像は、この段階で、より抑制的に扱うべきではなかったかということだ。
(坂井委員長)
今のところは重要なポイントだと思う。昼のニュースは大変シンプルになっている。19ページ、申立人宅の映像に「関係先の捜索」というスーパー、「関係先」かどうかという議論は別にあり得るが、この使い方と、20ページや22ページの使い方は明らかに違っている。むしろ、城戸委員が言った流れとは逆になっている。捜査の中心は浜松市の2か所だと分かってきたのに、申立人宅の映像が、被害者が誰で、腹部を刺されたことが死因だというコメントのところで出てきて、スーパーで「関係先の捜索」と出てきてしまう。その辺の組み合わせで印象はまったく違う。25ページ、押収される軽自動車の映像には、事件と結びつく証拠がないかどうか調べている、出町さんはなぜ殺害されたのかというコメントがのっている。逆になってしまっている。このことは決定文にも若干書いてある。

以上