「大喜利・バラエティー番組への申立て」事案の通知・公表
[通知]
「謝罪会見報道に対する申立て」事案に引き続いて、BPO会議室で申立人側と被申立人側が同席して「委員会決定」の通知を行った。申立人の佐村河内氏は体調が思わしくないとの理由で欠席し、代理人の2人の弁護士に決定を通知した、被申立人のフジテレビからは編成制作局の担当者ら6人が出席し、委員会からは、坂井委員長と起草担当の曽我部委員、林委員が出席した。
坂井委員長は「名誉感情の侵害はない、放送倫理上の問題もないという『見解』になった」と述べ、決定文のポイントを読み上げた。
委員会側との意見交換で、申立人の代理人は「名誉感情の侵害とともに、番組を見ている小さい子どもや青少年への悪影響が放送倫理上問題ではないかと思って申し立てた。この番組は若い視聴者が多いと思うので、影響は少なからずあるのではないかなというのが率直な感想で、ちょっと残念ではある」と述べた。
一方、フジテレビは「主張を認めていただいてありがたい。ただ、決定を読むと、やはりぎりぎりのところで表現の自由と人権の問題は存在しているので、よりよい番組を作るための参考にしていかないといけない」と述べた。
[公表]
千代田放送会館2階ホールで、「謝罪会見報道に対する申立て」事案に引き続いて記者会見を行い「委員会決定」を公表した。
坂井委員長が「結論として名誉感情の侵害なし、放送倫理上の問題なしで、判断のグラデーションでいうと一番下の『問題なし』の『見解』になった」と述べ、決定文を読み上げながら説明した。続いて、2人の担当委員が以下のように説明した。
(曽我部委員)
先ほどの謝罪会見報道事案は、事実を事実として伝えるということだったが、こちらの大喜利事案は演芸の形式だということがポイントであった。これは風刺画なども同様だが、確立した表現手法によって名誉感情が侵害された場合にどういう基準で判断するかが問題になったが、比較的幅を認めるのが表現の自由の趣旨からして適当であると判断した。
それから、個別の回答の中には障害にかかわる回答があるわけだが、これは障害自体を揶揄しているというよりは、申立人の言動にフォーカスを当てて、それを風刺・批判あるいは揶揄する、そういうものだと理解するのが通常の視聴者だと思うので、そういう観点から許容範囲内であると判断した。
(林委員)
こちらはやはりパロディーというジャンルになるかと思う。そうすると、そのパロディーと表現の自由との兼ね合いという問題になるが、今回の場合はやはり佐村河内さんという時の話題の人、しかも、かなりキャラクターが立っている、風貌とか演出の仕方とか、そういうことに対してのパロディーということで、これは許容範囲ではないかと判断をした。さらに大喜利の回答が、子どもたちのいじめを助長するなど、社会的影響に波及するとは受け止められないので、こういった判断に至った。
以上