放送人権委員会

放送人権委員会 委員会決定

2012年度 第49号

「国家試験の元試験委員からの申立て」に関する委員会決定

2013年3月29日 放送局:株式会社TBSテレビ

見解:番組表現等に要望(少数意見付記)
TBSテレビが2012年2月に放送した報道特集「国家資格の試験めぐり不平等が?疑念招いた1冊の書籍」で、国家資格である社会福祉士の試験委員会副委員長を務めた大学教授が、過去問題の解説集を出版するなど、国家試験の公平・公正性に疑念を招く行為があったと放送され、名誉と信用を毀損されたと申し立てたもの。

2013年3月29日 第49号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第49号

申立人
A
被申立人
株式会社TBSテレビ
苦情の対象となった番組
『報道特集』(毎週土曜日午後5時30分~6時50分)
放送日時
2012年2月25日(土)
特集「国家資格の試験めぐり不平等が?疑念招いた1冊の書籍」午後5時48分頃から23分30秒間

本決定の概要

本件放送は、2012年2月の「国家資格の試験めぐり不平等が?疑念招いた1冊の書籍」と題する報道番組である。そのなかで被申立人は、国家資格である社会福祉士の試験委員であり、試験委員会副委員長であった大学教授を取り上げ、試験の過去問題解説集を出版して、これを大学の講義で用いたことなどが、試験委員としてふさわしくない行為で、国家試験の公正・公平性に疑念を招いたと伝えた。
これに対し申立人は、本件放送が、国家試験の試験問題の漏えいや出題のヒントを与えていたかのような印象を与えるものであり、これにより名誉と信用を毀損されたとして救済を求め、また放送倫理上の問題を指摘した。

委員会は、本件放送が、平均的な一般視聴者にとって、申立人による「漏えい」等の事実を指摘する内容であったと認定することはできず、違法な名誉毀損・信用毀損には当たらないと判断した。社会福祉士国家試験の試験委員による出版等の行為について国家試験の公正・公平性に疑義を生じさせるおそれがあると指摘した本件放送の問題提起には、社会的意義が認められる。申立人に異論があるとしても、国家試験委員であり委員会副委員長という立場にある以上、国家試験にかかわる事項に関する限り、申立人は「公人」として放送によるそのような批判は受けざるを得ないものと考える。
また、本件放送が、申立人についてマイナスの印象を強調して伝えたことは否めないが、公人の職務に関する報道であったことを勘案すれば、これに対する批判的言論として許容される限度を逸脱したものとは認められず、結論として、放送倫理上問題があったとはいえないものと、委員会は判断した。
ただし委員会は、局においても本件放送における表現内容、表現手法等に反省点がないか、再度検討されるべきものと考えるので、本決定が指摘する各意見を真摯に受け止め、今後の番組制作に生かすよう要望する。
なお、本件放送は申立人による「漏えい」や所属学生を具体的に有利に扱った事実を印象づけるものであって、放送倫理上問題があるとの、多数意見と結論を異にする少数意見が示された。

(決定の構成)

委員会決定は以下の構成をとっている。

I.事案の内容と経緯

  • 1.申立てに至る経緯
  • 2.放送内容の概要
  • 3.申立人の主張
  • 4.被申立人(放送局)の答弁
  • 5.論点

II.委員会の判断

  • 1.本件放送の企画意図
  • 2.申立人の立場
  • 3.問題とされた申立人の行為
    • (1)著作の出版行為
    • (2)著作を用いた大学での講義
  • 4.申立人による「漏えい」の事実を摘示しているか
    • (1)番組が挙げた2つの実例について
    • (2)厚生労働省のプレスリリースの扱いについて
    • (3)「漏えい」の事実摘示には当たらないこと
  • 5.放送のその他の問題点
    • (1)申立人の映像の扱い方について
    • (2)大学学長選挙と報道の時期について

III.結論

  • 少数意見

IV.審理経過

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  • 「補足意見」、「意見」、「少数意見」について
  • 放送人権委員会の「委員会決定」における「補足意見」、「意見」、「少数意見」は、いずれも委員個人の名前で書かれるものであって、委員会としての判断を示すものではない。その違いは下のとおりとなっている。

    補足意見:
    多数意見と結論が同じで、多数意見の理由付けを補足する観点から書かれたもの
    意見 :
    多数意見と結論を同じくするものの、理由付けが異なるもの
    少数意見:
    多数意見とは結論が異なるもの