「無許可スナック摘発報道への申立て」審理入り決定
放送人権委員会は7月17日の第185回委員会で、上記申立てについて審理入りを決定した。
対象となった番組はテレビ神奈川の『 tvk NEWS 930 』で、神奈川県警が無許可営業のスナックを風営法違反で摘発した現場を取材し、本年4月11日に報道した。この報道に対し、スナックの女性経営者からプライバシーの侵害等を訴える申立書が提出された。
申立人は「軽微な罰金刑にもかかわらず、映像では私の顔をアップし、実名と年齢、店と自宅の住所まで放送したのは個人のプライバシーを公開し過ぎるものだ。また、放送から1か月もの間、ネット上で動画が再生できる環境にあったことも問題だ」とし、テレビ神奈川に謝罪放送等を求めている。
これに対しテレビ神奈川は、局の見解で「報道される側の基本的人権の尊重についても十分慎重に検討したが、警察発表事件の実名報道原則等に基づき、当人の顔のボカシは入れずに放送した。ネット上の動画ファイルについても放置はしていない」等と主張している。
委員会は、委員会運営規則第5条の規定に照らし、本件申立ては要件を充たしているとして審理に入ることを決めた。来月から実質審理を行う。
放送人権委員会の審理入りとは?
委員会は、「放送によって人権を侵害された」等と申し立てられた苦情が、審理要件(※)を充たしていると判断した時、「審理入り」します。
「審理入り」が、ただちに、申立ての対象となった番組に問題があるという判断を意味するものではありません。
(※審理入りに必要な要件については委員会運営規則第5条をご覧ください。)