バラエティー番組における人格権侵害の訴え
委員会決定 第28号 – 2006年3月28日 放送局:関西テレビ
勧告:人権侵害
東京の男性が、2005年6月と7月に関西テレビで放送されたバラエティー番組『たかじん胸いっぱい』における元妻の発言によって、名誉・プライバシーを侵害されたと申し立てた事案。
2006年3月28日 委員会決定
放送と人権等権利に関する委員会決定 第28号
- 申立人
- A
- 被申立人
- 関西テレビ
- 苦情の対象となった番組
- 関西テレビ トークバラエティー番組「たかじん胸いっぱい」
- 放送日時
- (1) 2005年6月25日 午後0時~午後1時
サブタイトル「知られざる結婚生活5か月に迫る!!」
「検証 B 離婚寸前報道の真実とウソ!!」
(2) 2005年7月9日 午後0時~午後1時
サブタイトル「芸能界サミット」
申立てに至る経緯
本件番組は、タレントのやしきたかじんが司会し、落語家など数名のゲストが出演している昼の時間帯のトークバラエティー番組である。
(1)の6月放送の番組には、申立人の当時の妻のタレントB氏がゲスト出演し、結婚生活等について赤裸々に語った。
(2)の7月放送の番組には、B氏は出演しなかったが、出演者たちが先の番組におけるB氏の発言にもとづいて、トークを繰り広げた。
申立人は、2005年1月にB氏と結婚し同年8月に離婚したが、上記番組によって申立人の名誉及びプライバシーが著しく侵害されたとして、同年9月21日関西テレビに文書で抗議し、取り消しと謝罪放送を求めた。
これに対し、関西テレビは同年10月14日申立人側の要求には一切応じない旨を回答した。
当事者同士の交渉が不調に終わったことを受けて、申立人は同年11月30日付けで「権利侵害申立書」をBRCに提出した。
目次
- I. 申立てに至る経緯
- II. 申立人の申立ての要旨
- III. 被申立人の答弁の要旨
- IV. 委員会の判断