- 委員会決定等に、当該放送局に対して措置を求める強制力はあるのか?
- 3委員会から指摘された放送倫理上の問題点について、改善策を含めた取り組み状況を委員会に報告することになっています。いわゆる「3か月報告」と呼ばれるものです。日本民間放送連盟の申し合わせ2「委員会決定の尊重と改善等の報告」の中で、「加盟各社は、機構の各委員会からの『勧告』『見解』『提言』『声明』その他決定により指摘された放送倫理上の問題点について真摯に受け止め改善に努める。また、指摘を受けた当該加盟社は、決定内容をニュース等で速やかに視聴者に伝えるとともに、具体的な改善策を含めた取り組み状況を 3か月以内に委員会に報告する」となっています。つまり、委員会決定の内容をニュース等で伝えるとともに、当該放送局の対応と取り組みをまとめた報告書を3か月以内に提出することになっています。また、NHK、民放連との「基本合意」3で、「NHKと民放連加盟各社は、3 委員会の独立性を妨げることなく円滑な委員会運営に協力し、その活動内容を視聴者に広く周知するとともに、 3 委員会から指摘された放送倫理上の問題点については、当該放送局が改善策を含めた取り組み状況を委員会に報告し、放送倫理の向上を図る」となっていて、NHKもこれまでの委員会決定で問題点を指摘された際は、3か月以内に報告書を提出しています。
委員会決定等について