放送人権委員会

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2020年3月24日

放送人権委員会、運営規則の一部改正

BPOが今年度行った認知度調査において、BPOを知る人が70%と大幅に増える一方、組織の設立趣旨や活動内容などについて理解が深まっていない実態が浮かび上がった。こうした状況の中で、放送人権委員会に届く申立ても、提出件数が増加し内容が複雑化する傾向がみられることから、委員会において申立ての扱いについて検討が重ねられた。
委員会の議論では、申立てが審理要請案件として委員会に諮られた際、委員会の議論の末、審理入りをしないと決定するには運営規則第5条「苦情の取り扱い基準」に明文規定がないこと等が指摘された。こうした状況を改善するべく委員会において議論され、第278回委員会で「苦情の取り扱い基準」の改正案をまとめ議決した。その後、規約に基づき、理事会で改正が承認された。改正内容は、3月中旬に会員社に対して文書をもって通知されたほか、一般にはBPOのウェブサイトに3月24日より掲載し告知される。改正した運営規則は4月1日から施行する。
この改正は、申し立ての要件に新たに制限を加えるものではなく、これまでどおり権利の侵害を受けたという人から申立てを受け付け、そのうえで審理入りするかどうか委員会が議論し判断するが、改正は委員会の判断の拠り所を明確にしたもの。新年度から施行するこの改正は、4月1日以降に事務局に届いた申し立てから適用する。(改正規則の全文はこちら)pdf

以上