放送人権委員会

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2020年1月21日

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」審理入り決定

対象となったのはフジテレビの『とくダネ!』。昨年8月30日の放送で、都内の公園において大縄跳び禁止の看板が立てられた話題を取り上げ、近所の進学塾が生徒たちに暗記手段として大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えさせていることに周辺住民から苦情があり、行政が公園での規制を始めたことを紹介した。番組は、周辺住民数人をインタビューし、その中の一人として申立人が、「本を読んだり、集中して何かをやる日には、ちょっとうるさいと思う」などと答えた場面を放送した。

この放送に対して申立人は、犬の散歩中に突然見知らぬ女性からマイクを向けられ、大縄跳びの騒音問題について聞かれた。「一度も目撃したことがなく、理解に苦しむ内容」なのに誘導尋問されたものを、勝手に放送に使われた。「内容的に、懇意にしている学習塾の批判にもつながり、非常に憤慨している」として、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて、BPO放送人権委員会に申立書を提出した。

これに対してフジテレビは、誘導尋問との指摘について、インタビュー映像には誘導尋問をする場面はないと反論するとともに、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」と主張している。

21日に開かれたBPO放送人権委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

放送人権委員会の審理入りとは?

「放送によって人権を侵害された」などと申し立てられた苦情が、審理要件(*)を満たしていると判断したとき「審理入り」します。
ただし、「審理入り」したことがただちに、申立ての対象となった番組内容に問題があると委員会が判断したことを意味するものではありません。

* 委員会審理に必要な要件については、同委員会「運営規則 第5条」をご覧ください。