放送人権委員会の「意見交換会」が2019年9月24日に福島市で行われた。委員会から奥武則委員長、城戸真亜子委員、廣田智子委員が参加、福島県の放送局7社からは編成や報道、コンプライアンスの担当者など30人が参加し、3時間にわたって活発な意見交換が行われた。
会議ではまず、BPOの竹内専務理事が、BPOはNHKと民放事業者が作った第三者機関で、放送局と視聴者の間の問題を解決するのが目的であり、世界的にもほかに例を見ない日本独自の仕組みであると紹介した。続けて奥委員長が、放送人権委員会は決定文を書くだけではなく、研修会や意見交換会を通して、放送現場の生の声を聴く機会を重視しており、今日は活発な意見交換をお願いしたいと、あいさつした。
意見交換会は二部構成で行われた。前半は、委員が最近の委員会決定とその趣旨の説明を行い、まず奥委員長が第66号「浜名湖切断遺体事件報道に対する申立て」に関する委員会決定を、廣田委員が第69号「芸能ニュースに対する申立て」に関する委員会決定を解説し、それぞれ質疑応答の形で参加者と意見の交換が行われた。
後半は、事前アンケートの結果を基に、福島県内で放送や取材の過程で生じた問題や疑問などをテーマに意見交換が行われ、参加者からは、被害者の実名報道や、顔写真・映像の放送に対する家族からの苦情や要望に、どう応えるべきかなどの質問が数多く出された。また、BPOが果たすべき役割について、城戸委員より委員会の目的は「表現と言論の自由を守ること」であるといった説明があった。
◆第一部 委員会決定の説明と質疑応答
第66号「浜名湖切断遺体事件報道に対する申立て」に関する委員会決定
冒頭、奥委員長は、1961年3月に起こった「名張毒ブドウ酒事件」の新聞記事などを引用し、当時は人権を問題視することはなく、逮捕された人物は呼び捨て、また「朝食ぺろりと平らげる」などの恣意的な見出しや、手錠を掛けられた写真が堂々と使われていた事を紹介し、この数十年で人権意識が大きく進化してきたことを強調した。
さらに、事件報道には、いつの時代も、どうしても払拭できない「悪」の側面があることも事実であり、事件事故の当事者にとっては、触れてほしくない事実を報道しなければならないとうジレンマがあると述べた上で、「浜名湖切断遺体事件に対する申立て」の委員会の判断についての説明に入った。
●奥委員長
この事案は、2016年7月8日、テレビ静岡が、浜名湖で切断された遺体が見つかった事件の続報として伝えたニュースの中で、「関係者」と表現された人物から、自分は事件の「関係者」ではなく、撮影された自宅も「関係先」ではないなどと、委員会に人権侵害の申立てがあったものです。
申立人の「自宅の映像が放送され、プライバシーが侵害された」との主張について、委員会は次のように考えました。「他者に知られることを欲しない個人に関する情報や私生活上の事柄」を、「本人の意思に反してみだりに公開した場合」に、プライバシーの侵害が問われます。この「みだりに」というところが重要で、本件映像を仔細に見るとロングの映像は使っておらず、直ちに申立人宅が特定されるものではありませんでした。表札もちゃんと消されているなど、プライバシーの侵害には当たらないという結論となりました。
次に、委員会が名誉毀損の判断をする時の入り口は、申立人の社会的評価が低下したかどうかです。朝から警察が来て、ワサワサとやっていたわけですから、当日の状況を知る周辺の住民が申立人宅を特定した可能性は否定できない。そういう意味では、社会的評価の低下は、一定程度認められます。しかし、そのニュースが伝えた事実に、公共性とか、公益目的があり、さらに、真実性、あるいは真実と考えるに足るそれなりの理由があるという「真実相当性」が認められれば、社会的評価が低下したとしても名誉毀損には当たらないという判断になるわけです。
これは、浜名湖事件という、特に地元では、大変関心のある大きな事件の続報ですから、ニュースに公共性・公益目的があったことは、はっきりしている。問題は真実性・真実相当性の検討です。ニュースの中では、「関係者」、「関係先の捜索」という表現が使われており、申立人はこれを一番問題にしている。つまり、申立人は事件の「関係者」であったのか、さらに申立人宅は事件の「関係先」であったのかということです。
取材したテレビ静岡は、「何かあるよ」というリークを受けて、警察の車を追尾してこの申立人宅に着いた。そこで大々的に車の押収が行われ、捜査員が外で何やら話をしている場面があり、殺人事件の捜索が行われたと考えたとしても、不思議はないということになり、この点では、真実相当性が認められるということになりました。
では、「関係先」と「関係者」について、どういう表現が適切であったのかということですが、容疑者とされる人と申立人は、一緒に食事をしたり、車を譲り受けたりしている関係ですから、捜査の一環としてその日警察が接触したとなると、やはり「関係者」とか「関係先」という表現以外に、代わるものはないだろうと委員会は考えました。
事件報道の通常の用語として、「関係者」とか「関係先」というのは、特段おかしなものではないということで、最終的に名誉毀損には当たらないという判断になったわけです。
ただ決定の最後に、補足的に意見を付け加えたのですが、申立人宅の映像の使用は、「より抑制的であるべきではなかったか」ということです。つまり申立人宅が、事件の本筋と深く関わるっているものではないことは、時間の経緯とともに分かってきたはずです。ところが逆に、午後の遅い時間、夕方の時間帯になると、申立人宅の映像が増えてきます。これはちょっと問題があるのではないかと指摘しました。
この問題を考えるのに、最初の話と少しつなげて終わりたいと思っています。事件報道というものは、嫌がる人の話を引き出したりして、隠しておきたいことを聞くというようなことを、どうしてもやらないといけない。そうすると、解決できない問題も生じる。どうしたらいいのか。
結論から言うと、熟練した職業人としての腕と情熱、そして品性を持ったジャーナリストが一方にいて、もう一方には成熟した市民がいて、これが両側から、犯罪報道、事件報道が持っている「悪」の要素を飼い慣らす、順化していく、そういう方向しかないだろうと思います。
「熟練した職業人」という言い方をしましたが、プロの報道者、つまり新聞記者、テレビの記者、番組の制作者、そういう人たちが、「ここまで書いていいのか」、「これは書いちゃいけないのか」、ということをしっかりと判断する。そのとき重要になるのが「品性」だと、私は思っています。
人権というものは、どんどん進化し、変わっていきます。取材する側にとっては、以前はここまで踏み込んでも問題なかったものが、取材される側の当事者からは、大きな人権侵害だとアピールされることが増えています。
その一方で、取材記者・報道記者というのは、そういう新しい社会問題を、発見していく立場にもあるわけです。LGBTで差別されている人がいるなら、そういう問題を発掘する。障害者の差別の問題があれば、それを発掘しニュースにしていく。それによって人権が進化し、深まっていく。そういう立場にあるということを、元新聞記者として、私は痛感しています。
どういうことをやったら人権侵害になるのか、どんなことが放送倫理違反なのか、しっかりと書いてあるものがあるといい、というようなご意見もありましたが、実はマニュアルでは対応できないと思います。
事件・事故というものは、日々新しい出来事で、その都度、何らかの場面で新しい判断が求められます。誰が判断するかというと、個々のジャーナリストが判断するしかありません。マニュアルを超えたものが、いつもあるわけです。そうすると、先ほど「品性」といいましたが、一人一人が、物事の正邪の感覚というか、理非曲直の感覚をしっかりと身に付ける、それが重要だと思います。
少し浜名湖事件を超えた話をしましたが、細部についてご質問があれば、お答えしたいと思います。
<質疑応答>
●参加者
「近所の人が判断できる」というのが、果たしてプライバシーの侵害に当たるのかどうか。もう一点、BPOに「抑制的」と言われると「使っちゃいけない」と思ってしまうが、使わないことは有り得ない。どういう使い方ならよいのでしょうか。
●奥委員長
今回の場合は、近所の人は、「誰々さんの家で、今朝あったあれだな」と分かっただろうと思わざるを得ない。それと、ニュース全体の中での「関係者」「関係先」という表現を巡るつながりの中で、忌まわしい殺人事件と関わりがある人だなということで、社会的評価は一定程度低下したと考えられます。
しかし、警察は家の中までは入ってはいないが、車を押収したという事実があり、それが浜名湖事件全体の捜査の一環であるということは間違いないので、そのレベルで考えると、近所の人がニュースを見て「あの人の家であったことだ」と言ったとしても、それは、ある意味で仕方がないということです。
もう一つ、「抑制的に使うべきでなかったか」というのは、テレビ静岡がリークされた情報を元に取材活動をして、いわば特ダネ映像として、あの現場を撮影したわけです。ですから映像として使うというのは全然問題ないのですが、朝から夕方まで取材が進むうちに、「ここは事件の本筋の場面ではないな」というのは、取材者としては分かってきたはずです。しかし実際は、別の車が押収される場面も、申立人宅の映像と合わせて使っている。それはちょっと行き過ぎじゃないのという話です。
●城戸委員
「関係先」という言葉は、ニュースの原稿などで普通に使われますし、使わないとしたらほかに何ていえばいいのか、皆さん疑問に感じていると思いますが、放送に携わっている人が思う常識的な言葉と、一般の人がテレビを見て感じるのはちょっと違うのかなと思います。自分のことを、「あなた関係者でしょ?」と言われたら、どう感じるでしょうか。みんなが当たり前に使っているからいいのではなく、言葉を使う人間として、ほかの言葉はないのかと考えることが必要ではないのかなと思います。例えば、「接点のあった人の」とか、いろいろ考えられると思います。そういう責任のある仕事をしているのだという自負と自覚、その両方が必要だと感じました。
第69号「芸能ニュースに対する申立て」に関する委員会決定
対象となった番組は2017年12月29日の21時から23時までTBSが放送した『新・情報7daysニュースキャスター』という番組の2時間特番で、2017年の芸能ニュースをランキング形式で取り上げ、その14位として、申立人の細川茂樹さんの所属事務所との契約トラブルについて伝えた。その中で、契約解除の理由が、あたかも申立人のパワハラにあったと強調するようなナレーションや編集がなされ、人権が侵害されたなどと委員会に申立てがあった。
●廣田委員
この事案の特徴として、申立人の被害感情が非常に強かったという点があります。この事案の理解のために、なぜ申立人が、そのように強い被害感情を持つことになったのか、背景事情を説明します。
放送の1年前の2016年12月、申立人は所属事務所から債務不履行を理由とする契約解除通知を受け取ります。申立人は年明けの1月には、専属契約上の地位にあることを仮に定めることなどを求めて、東京地裁に地位保全の仮処分の申し立てを行い、2月にそれが認められました。そのころ数多くのテレビ番組で申立人の契約解除が取りあげられており、申立人は各局に抗議を始めていました。TBSにも接触し、この番組の通常の放送では、申立人の仮処分申請が認められたことを伝えています。そして5月7日に申立人の事務所との契約は、事務所の解約申入れにより終了します。その後は、9月にTBSの別の番組スタッフと申立人が代理人と共に面会しています。申立人の抗議に対しては、別の在京キー局が12月になってホームページに謝罪コメントを掲載し、同様の動きは他局にも広がりつつありました。
申立人としては、自分が受けたと考える被害の回復に自分で努力をしているときに、この放送があったとしており、委員会も決定の中で、「申立人のそれまでの努力に冷や水を浴びせるものとも言える」と表現しています。
これに対してTBSは、「言葉足らずで、誤解を招きかねない部分があった。申立人に謝罪すると共に、ホームページ、あるいは放送を通じて視聴者に説明します。しかしながら、申立人を意図的に貶めようと放送したとの主張は全くの誤解である。仮処分決定に言及しなかったのは、短い放送の中で制約があったことに加えて、仮処分決定でパワハラの存在が否定されたわけではないと理解していたから」と答弁しています。
委員会がまず考えたのは、放送は何を伝えたのかです。申立人の被害感情や、放送局の意図がどうあれ、一般視聴者にはどう伝わったのかが重要です。
この部分の判断は、番組のナレーションでは、一般視聴者は、パワハラを理由に契約終了になったと理解する可能性もあるが、そうでないと理解する可能性もあり、ナレーションそのものからは確定できない。テロップは、パワハラが存在したことを断定しているとは言い難いが、赤文字でパワハラが存在したことを強調しているように見える。このナレーションやテロップに先立つ申立人を紹介するVTR映像には、「何を言われようとやんちゃに生きていきますね」という発言があり、パワハラが実際に存在したという印象を強める効果を持っている。
総合的にみて、本件放送は、申立人がパワハラを行ったことを断定しているとまでは言えないが、一般視聴者には、そうした疑惑が相当程度濃厚であると伝わった。よって、申立人の社会的評価を低下させるという判断になりました。
社会的評価の低下があれば、通常は免責事由として、公共性、公益目的、真実性、真実相当性があるのかどうかということを検討して、名誉毀損となるのかどうかを考えるのですが、本件の場合は、ナレーションとテロップは、重大な言及漏れがあるものの、概ね真実です。申立人が強い被害感情を抱くのは無理のない面もあるが、放送局に申立人を貶める意図や悪意があったわけではない。そして、TBSは当初から一定の問題点を認めて、解決に向けて協議に応じる意向を示していたが、申立人の過大な要求があって協議が頓挫していた。協議がまとまっていたなら、早期に被害回復措置が取られる可能性もあったと思われ、本件については放送倫理上の問題として取り上げる方が、BPOの目的である、正確な放送と放送倫理の高揚への寄与のために有益であると判断しました。
では具体的に放送倫理上の問題としてどのようなものが考えられるのか。ひとつは、仮処分決定に言及がなかったこと。司法の場に持ち込まれるほどの紛争トラブルの事案を扱う際に、特に求められる公平、公正性、及び正確性を欠くことになった点については、放送倫理上、問題があると判断しました。
次に、8年も前の「やんちゃ発言VTR」を使ったことについて、放送局は、男らしさ、気風の良さといった申立人の人柄を端的に表しているVTRを使用したまでで、悪意はないと述べていました。しかしこの放送の文脈の中で使われた場合に、視聴者にはそう理解することはできず、パワハラが疑惑ではなくて、実際に存在したという印象を強める効果を持っていると考えました。つまり申立人の名誉や名誉感情に対する配慮が不十分で、放送倫理上の問題があると判断しました。
また、仮処分決定後の事情について、事後的な確認がされておらず、本件番組とは別のTBSのスタッフが申立人と面会をして事情をよく知っていたという点や、他局のホームページに謝罪コメントが本件放送の前に掲載されていたという点について、申立人は強く問題としていますが、これについては、放送倫理上の問題があるとは言えないという判断になりました。
この話の中で普遍的な問題として、皆様の番組作りにも生かされると思うのが、追加取材の重要性です。最近では、問題が起こると、第三者委員会などが組織されて、調査結果が発表されることが多くなっています。その調査結果を皆さんもニュースとして報じられると思いますが、その結果に納得のいかない当事者が、裁判に訴えたり、新たな調査委員会が組まれるなどして、のちに事態が変わることがあります。そこで追加取材をせず、前に放送した内容をそのまま流してしまうと、新たな人権侵害、名誉棄損の問題を起こしてしまいます。名誉棄損の免責要件の一つである真実相当性は、それぞれの放送時点で判断されるので、以前の報道に再び触れる時には注意が必要です。
この番組、年末の2時間の特番ですが、単に噂話のようなものをランキングで見せるというものではなくて、長いインタビューコーナーがあって、その年の顔であった野村克也元監督や、市川海老蔵さん、ビートたけしさん、デビ夫人らの生き方を深く聞いている大変面白い番組でした。その中で、本文ではなくいわゆる見出しの部分の「アバンVTR」でこういうことが起こってしまうと、本当にもったいないと思います。チェックする方はきちんとチェックして、いい番組を作っていただきたいとしみじみ思いました。そのうえで、実際に番組を作る現場の人たちは、萎縮したりしないで、とにかく面白いもの、人をびっくりさせるようなもの、自分の作りたいものをのびのびと作って欲しいと切に願っています。
<質疑応答>
●参加者
アバンのVTRの中では、なるべく短くて、視聴者に興味を持ってもらえるような表現をするのが、ある意味作り手の腕の見せ所だったりすると思いますが、例えばアバンの中ではそれが端折られているけれども、番組の中ではしっかり補足されていれば、どうなのでしょう。アバンでもそういったところは全て網羅されているべきなのでしょうか?
●廣田委員
TBSの方も、短いものの中で「仮処分が…」とかいうと、仮処分が何かも説明しなければならなくなるし、中途半端に言ってしまうと、余計分からなくならないかと言っていましたが、やはり抜かしてはいけないものであったと思います。いくら短くても、そこは工夫するしかないのかなと。
●奥委員長
細川さんの話は、あれが全てであとは全然出てきません。確かにあの時間内で、仮処分について触れるのは、なかなか難しいですよね。でも、もう少し工夫はできたと思います。やはり裁判まで争って細川さん側の申立ては認められているわけだから、それにメンションしないというのは、「言葉足らず」という軽い表現で済ませることではなかったと思います。
◆第二部 アンケートを基にした意見交換
主なテーマは以下のとおり
- 福島県内でこれまでに人権が問題となった事案
- 被害者の実名、写真を報道することについての視聴者反応
- BPOはどういう存在であるべきか
●参加者
2018年11月に発生した小野町の火災で、亡くなった方の写真を放送したら遺族から苦情があった。この件に限らず、最近、事件、事故に巻き込まれた被害者の顔写真を使うと、家族や親戚からお叱りを受けることが多い。特に写真はネット上に残るので、それに対する拒絶反応が強い。どう対応すればよいのか。
●奥委員長
事件・事故の被害者の顔写真を新聞やテレビ報道で使うことは、以前と変わらないと思いますが、遺族など載せられる側の意識が大きく変わってきました。取材側に求められることは、原点に帰って、なぜ顔写真が必要なのかをしっかり考えたうえで使うということです。
遺族や関係者から文句が出ることも、ネットで叩かれることもあるだろうが、しかしこのニュースにはこの顔写真が必要だということを考え、確信して、仕事をするしかない。そして必要であれば使う。
実際に、顔写真が出るのと出ないのでは全く違う。そのニュースの持つ重みはそこにかかっている。後でどう言われようが、顔写真が必要なニュースには顔写真は付ける。それしかないでしょう。
●参加者
被害者の写真を報道で使ったことが人権侵害だとBPOに持ち込まれた場合、どういう判断になるのでしょうか。
●奥委員長
そのニュースの論点、公共性とか公益目的、真実性とか真実相当性を検討して、最終的に判断せざるを得ない。もちろん取材のプロセスとか、事案の具体的な内容にもよります。嫌がる写真を強奪してきたとかであれば、話は別ですが、そうではなく、正当な方法で入手し放送で使ったことが、人権問題を構成することはないと思います。
●参加者
事件事故の現場の近所から顔写真を入手することが、人権問題になることがありますか。
●廣田委員
それもやはり、入手の仕方によります。たとえば、意図を伏せて、きちんと説明をしないで入手し放送すると問題になると思います。
●参加者
カメラを持った取材クルーが、「この近所で事件があって、誰々さんの写真を探しています。放送に使いたいので映させてください」とお願いして入手したものが、問題になるようなことはありますか。
●奥委員長
取材の過程は正当なわけですから、それが人権問題を構成するとか、あるいは放送倫理上の問題が発生するとは、私は思いません。
●廣田委員
写真を放送した後に、ご遺族から、こういう理由でやめてほしいという申し出があり、しかも何度もあったにもかかわらず、ずっと使っていたというような状況であれば、写真を何回も使う必要性があったのかという検討をすることになると思います。
●参加者
座間9遺体事件で福島県内の高校生が犠牲者とわかり、家族に取材を行った。別居していた父親がインタビューに応じたため、取材は父親に集中してしまった。しかし母親が、別居中の父親の反応を不快に思っているとの情報が入り、以降抑制的に使うことになった。たとえば家族の中で意見が違う場合、どのように対応すればよいでしょうか。
●奥委員長
やはりそのインタビューがこの事件を報道するのに必要で、非常に大切な部分であるのであれば、夫婦の問題とか、母親との関係があったとしても、ある程度使わざるを得ないと思います。そういう背景があったということで、使い方を抑えていたという判断はよかったと思います。マニュアルがあるわけではなく、その時取材した人間の感覚を大事にして、判断せざるを得ないと思います。
●廣田委員
座間の事件の時に、弁護士会のなかでも、「ご遺族にもさまざまな意見があり、家族を取材しないことにはわからないわけだから、それをあるご遺族がこう言ったからと全部決めることはできないのではないか」というのが話題になりました。
やはり、ご遺族のご要望があったとしても、これは実名で報じなければならないと判断されるのであれば、実名で報じて、なぜ自分たちが実名で報じるのかをしっかりと説明することが求められると思います。
また、人がどんどん匿名になって行く一方で、監視カメラが町中のあちこちに付いていて、誰が何をやっているかがすぐにわかるような状況になっている。そうした現状の中で事件を報じる時に、実名であるべきなのか、匿名にすべきなのかを考えるには、どういう社会であるべきなのかということも意識する必要があると思います
●参加者
県内の交通死亡事故で、記者が入手した防犯カメラに映った事故の映像を放送したところ、亡くなった男性の息子さんから、父親が死亡する瞬間の映像を流すのはいかがなものか、また家族に許可は取らないのかというクレームが入った。基本的に許可は必要ないと思っているが、このケースでは自宅を訪ね、放送する意味を説明し、納得いただいた。街中に映像がある一方で、それを放送に使用することについては、いろんな意見が寄せられる時代になった。説明責任を果たすことが重要だと、勉強になった。
●奥委員長
防犯カメラや監視カメラの映像を使用するのに、映っている人やその家族の許可がいるのかという問題がひとつですね。これは、映像の中身に依存する。交通事故の場面が、相当リアルで悲惨な状況であるような場合は、遺族は嫌がるだろうし、使う場合は許可を取る作業が必要になることもあるでしょう。ただ、一般的に、必ず許可が必要ではないと思います。ケースバイケースです。
もうひとつの問題は、視聴者から苦情が来た時に、テレビ局の担当者が、最初にどのように対応するかということで、これは実はすごく大きい。電話でやり取りするだけじゃなくて、実際に行って説明するという、大変丁寧な対応をされたわけで、こういう対応が重要なのだと思います。
●参加者
一般の人が撮ったスマホの映像は、監視カメラの映像と同じように借りてきて使っていいものなのでしょうか。
●奥委員長
たとえば台風の被害がいろいろなところで発生している時に、視聴者が撮った映像がある。あとからテレビ局のカメラマンが撮った映像よりも、もっとリアルであると。それは当然使うべきだと思います。
ただし、本当に間違いなくその映像なのかどうかを、撮った人に確認する必要があります。これも結構面倒な作業ですけれども、その出来事の全体像を伝えるという意味で、そういう映像は貴重な情報で、使うことに尻込みする必要はないと思います。
●参加者
フェイスブックやツイッター上に上がっている写真を、「緊急性があるから」と使っていいのかについてはいかがでしょうか。
●奥委員長
フェイスブックとかは、基本的には公開されているわけですよね。公開されている情報なのであって、様々な形で確認する作業は必要ですが、私は使っていい、使うことは仕方がないと思っています。
そもそも、フェイスブックとかに上げている人は、それが公開の情報だとわかっているわけでしょう。その公開されているものを使うのは、いわばコモンズですから。あまり問題はないと私は思います。
●廣田委員
皆さん既にやっておられますけど、「フェイスブックより」という断りを入れたりしますね。そのように、出典を明示して使うといいのではないかという話をした時に、そのフェイスブックに「これは自分の知り合いに向けたのものだから、第三者が勝手に使うことを禁止します」という文言を入れたらどうなのか、という質問がありました。その場合は、慎重に使わなければいけないことになるのだと思います。
●参加者
フェイスブックに限らず、いろんなものを、報道目的で引用することがあると思います。例えば、「私の知り合いのために見せるためだけのもの」と書いてあっても、緊急性のある報道引用として使うということについては、いかがですか。
●廣田委員
それは、掲載してよいのだと思います。もしそれが問題になったら、「自分たちはこういう必要性を持って、その写真を使ったのだ」ということを説明する。あとはその使い方の相当性の問題になっていくので、その写真がどういう状態で使われたのか。例えば、苦情が出た後もずっと使っていたとか。要は、報道機関の方が「これは必要だから使うのだ」と思ったら、その責任と覚悟の下に、使って報道するしかないと思います。
●参加者
そうすると、なぜ伝えるのか、なぜ実名なのか、公共性があるのか、その辺がBPO的に見ても大切になってくるということでしょうか。
●廣田委員
実名を言うことによって、予測される被害と、言うことの意義というのを、比較衡量することになるのだと思うので、なぜ実名なのか、なぜこれを報じるのかというのは、コアなんじゃないかと私は思います。
●参加者
街頭インタビューに答えた方から、やはり放送しないでほしいと言われたことがありました。
郡山市民の歌の取材で、歌をご存知の方をようやく見つけインタビューしたのですが、撮ってからできれば使わないでほしいと言われました。短い秒数でいいので使わせてほしいとお願いしたのですが、少しやり取りが曖昧になってしまいました。取材直後の放送は、仕方ないかなと思っていたとのことですが、2ヶ月後にまた別の番組でこの情報が放送され、クレームの電話が入りました。使って欲しくないと伝えたにもかかわらずなぜ使うのかと。電話でお話しさせていただき、取材時のやりとりに曖昧な点があったことや、聞いていたのに2度も使ってしまったことを丁寧にお詫びし、納得いただけました。
●司会
東京や大阪の局では、インタビューした人に、放送の承諾書をもらうことが多いと聞いていますが、各局ではどうなのでしょうか。
●参加者
承諾書は取っていませんでした。もし承諾書も取ったうえで、やはりやめてほしいという相談があった場合は、どうすべきでしょうか。
●奥委員長
テレビの取材だということを明示して、カメラを回しているという状況の中でインタビューに答えているわけですから、それが放送されることについては、その当人は納得していると考えていいと思います。ただ、当たり前ですが、何を伝えるにしても、曖昧なのはいけません。
インタビューするときに、これはどういう番組で、どういう取材だということはしっかり明示する必要があります。そういうことを名刺の裏に書いている取材記者もいましたよ。そういうことも必要だと思います。
●廣田委員
カメラの前でインタビューを受けたのだから、そこで承諾があったのは当たり前ということに対しては、それを使わないで欲しいという人はおそらく、「インタビューを受けたときは突然だったので、テレビカメラを向けられて舞い上がってしまい、使ってもいいと言ってしまったけれど、あとから落ち着いて考えたらやっぱり嫌だ」ということだと思います。しかし承諾したのは事実なので、そこは局の方に説得していただくしかないと思います。一度承諾しても撤回がまったくないわけではないので、場合によっては使って欲しくないという連絡が来たら、尊重しなければならないこともあると思います。
●参加者
原発事故で自主避難した中学生が避難先で頑張っている姿を系列局が取材し放送した際、いい内容だったので福島でも放送させてもらったら、当人から、「まさか福島県で放送されるとは思わなかった」と電話がありました。故郷を捨てたような形で避難しているのに、友達がどんな感情でみたか不安を覚える。もう放送してくれるなということでした。
ホームページ上のニュースにも原発被災関係としてあげていたので、それも消さないといけなくなりましたが、自社だけでなくキー局や系列局にもアップされていて、今や全てのデジタル情報を消すことは難しい状況でした。
●奥委員長
あのような大きな事故ですから、個々にいろんな状況が発生しているわけで、それぞれ個別のケースをどうニュースにするか、どう番組にするかは、すごくセンシティブな問題であると思います。
●廣田委員
私は、強制避難になった地区の皆さんの弁護団の一員として、たくさん話を聴いていますが、皆さん罪悪感みたいなものを持っておられる。ほかの人が地元で頑張っているのに、自分はそこから避難しているとかですね。けれども、誰もがそれぞれの家族の事情や、自分自身の事情を抱えて暮らしている。そこにすごく複雑な感情があるのだと思います。
●参加者
それ以降は他の県で頑張っている方の特集とかを放送するときには、福島県で放送することの了解を得てくださいってことを、お願いして放送するようにしています。ここでひとつ学んで、その後は気を付けるようにしましたが、その時は、秋田だったと思うのですが、そちらで放送されたからそれはOKだろうと勝手に判断していました。
●城戸委員
多分今後も、似たようなケースが出てくると思います。番組を作る側としてはよかれと思って頑張っている姿を紹介したつもりでも、もしかしたら我々には計り知れない、思春期の女の子の感情や、被災地に住む人たちの人間関係というのがあると思うので、非常に難しい問題だと思います。
この場で発表していただいたことによって、他の局で同じようなことが起きた場合にどうするか、もう1回許可を取るとか、そういう心構えができたかなと思いますし、我々もそういうことを学べて大変いいお話でした。ありがとうございました。
●参加者
ラジオ局ですが、番組のSNS、ツイッターとかフェイスブックを立ち上げていますが、そこでリスナー同士の言い争いが、かなりエスカレートしてしまうことが起きています。
番組に苦言を呈したリスナーがいて、それを別のリスナーが窘めたところ、今度はその人を攻撃したりして、リスナー同士がSNS上でケンカをしているような状態です。局や番組としては、どうしたらよいでしょうか。
●廣田委員
そのSNS自体を管理しているのは局になるわけですよね。そうすると、そこであまりにもひどい、明らかな誹謗中傷とか、プライバシーの曝露とか、明らかな名誉棄損のようなことが起こっているのを放置していると、SNSを管理している局側に、その責任が発生してしまう可能性があります。通常のリスナーの方同士のバトルも、それが違法というレベルまで達したときには、やはりなんらかの手立てをとらないと、管理者責任が問われることになりかねないと思います。
●司会
ツイッターとかのSNS上ですので、局管理とはいえないような気もするのですが。
●廣田委員
局や番組の公式ツイッターの中に書きこんで、それを管理しているのが局なり番組であるなら、名誉棄損とか、プライバシー侵害とかに発展し、それをそのまま放置していると、局に責任が発生する可能性はあると思います。
●城戸委員
個人への中傷とかは削除しますみたいな、ルールというか但し書きを明示するとよいのではないでしょうか。
●司会
事前アンケートで、「BPOはもう少し放送局に寄り添う側面があってもいいのではないか」というご意見をいただきましたが、なぜそう思われたのでしょうか。
●参加者
最近、局に入るクレームで、よく「BPOに訴えるぞ」と言われるようなことがあります。そう言われると、若い記者やスタッフの中には、萎縮して、真実を追究する前に、「これ以上突っ込むと、トラブルに巻き込まれそうだからやめておこう」と、引いてしまうことがあります。しっかり取材を尽くしたうえで、どう放送するかが大切だと指導はしていますが、人権意識がますます高まる中で、BPOは厳しいことを言われるところでもありますので、そのように思ったこともありました。ただ、今日お話を聞いて、「BPOの存在には、こういう意義があるのだ」と、改めて感じております。
●城戸委員
「寄り添う」と言ってしまうと、肩を持つみたいになってしまうので、言葉選びが難しいところではありますが、あくまでもスタンスは中立ということです。
でも、表現・言論の自由というのは、やはり保たれないとダメだと思います。例えば権力に屈するとか、遠慮するとか、つまり萎縮して取材ができなくなってしまっては、放送局としての意味がないと思いますので、人権は保護しつつも、萎縮せずに、より魅力ある番組を作って欲しいと、委員会としてそう考えています。
特に、今、ネット上でフェイクニュースが横行して、何の責任も持たずに、言いたいことを言っているような、そういう情報が飛び交う中で、放送局として、見ている人に正しい情報を伝えることは、すごく意味のあることだと思います。
BPOがどういう存在かということですが、放送は公共性と社会的影響が大変高いメディアですから、世の中の様々な出来事を人々にきちんと伝える責任がある。きちんと伝えるためには、放送はどうあるべきかを考え、言論と表現の自由を確保するために、委員会があるのだと思います。
ご存知のとおり、この放送人権委員会は、個人から「私、被害に遭いました」という申し立てがあって、初めて動きだすという委員会です。放送する側も、意図して人を傷つけるということは、まずありませんが、日常の放送の中で、「こんなに小さく写っている人の、ちょっとした一言だからいいのではないか」みたいな、ある意味慣れのようなことから、人を傷つけてしまうようなことを含めて、その放送の中身を第三者的に、中立的な立場で審理していくというのが、この委員会です。
奥委員長が、お手元に配った冊子の「はじめに」のところで、「放送の自主と自立をサポートするのが、この委員会の役割だと思っている」ということを書かれていますが、まさに、そういう存在だと思っていただければいいのかなと思います。
●奥委員長
「最近のBPOは、テレビ局に寄り添い過ぎだ」という批判があります。「BPOは放送局に対して、もっと厳しく当たるべきではないか」という意見が、世の中にはむしろ多いようですが、テレビ局の側からすれば、こんな小さな問題を取り上げて、放送倫理違反だとか、人権問題だとか言うのか、という考え方ももちろんある。
人権という問題が、かつてよりもずっとセンシティブな問題になってきているので、報道する側、番組を作る側がそのことを自覚していないと、いろいろな批判が起こるのは、どうしようもないことだと思います。
ただ、一方で、アグレッシブに、新しい社会問題を発掘したりすることもメディアの役割です。権力批判だけが、その役割ではないのです。例えばバラエティ番組で、いろんなことをやって、楽しい世の中を作っていくこともすごく重要で、役割のひとつであろうと思います。
委員会もそういうことを考えていますが、決して、放送局とは同じ意識にはならないということですね。同じ意識にはならないというのは、「人権侵害があった」と言って訴えてくる人に、とりあえずは耳を傾けなくてはならないという組織だからです。そこは、理解していただくしかないと思っています。
委員会決定を読んでもらうとわかると思いますが、大体いつも放送局に対してはエールを送っています。「いい番組ではある」とか、「優れた調査報道ではあるが」とかね。そういうところを、読み取っていただければ幸いです。
●廣田委員
私は「寄り添う」のではなくて、委員としてひとつひとつに「向き合って」います。番組を作る方は真剣に作っておられるわけですし、それに対して、「自分がこんな辛い思いをした」と言ってくる人は、単なるクレームの枠を越えて、申し立てというところまで来ているわけですから、その人の思いとか、被害にも、きちんと向き合わなければいけないし、作っている方たちにも向き合わなくてはならないと思っています。
そして「人権侵害だ」と申し立ててきた人に対して、「人権侵害ではない」と言う時には、ヒアリングでその人が言ったことを思い出して、すごく苦しい気持ちになります。
いいものを作ろうと頑張っている放送局に対しても、「これは放送倫理違反ですよ」、「これは人権侵害ですよ」と言うことも、やはりそれなりの痛みを感じながらやっています。
表現の自由とか、自由な取材とかは、ある意味誰かの権利と、抵触を起こしているのだと思います。だから、そういう放送を扱う方たちが、日々真剣に向き合っているように、それを判断する者としても、「被害にあった」と訴えている人に真剣に向き合うし、取材して番組を作っている人にも真剣に向き合って、表現の自由を守るためにはこういうものが必要だという結論を出して、ご理解をいただく以外にはないと思っています。とにかく、誰もがみな、何か痛みみたいなものを抱えながら、真剣にやっていくしかないのでないかと思っています。
●参加者
京都アニメーション事件の実名報道に関するご意見を、ぜひ聞きたいと思っています。局内でも議論しましたが、実名や顔写真の報道によって、リアリティや、人が生きた証みたいなものを伝えることができるのではないか。また再発防止という意味からも、実名で報じる意味があると考えています。そのためには、目の前に座っている記者に、「この人だったら話してもいい」とか、「写真を出してもいい」とか、そう思ってもらえる取材が必要だと思っています。
京都アニメーション事件では、大阪の局は、メディアスクラムを避けるために、代表取材方式をとりました。また、弊社の系列では、被害者の名前が公表されたときには、全部出したけれども、2回目以降は家族が望んでいない場合は出さないという配慮をしています。実名報道というのは、そういう配慮をもってやっていくべきなのかなと考えます。
●奥委員長
京都アニメーションの事件は、事件報道、実名報道という意味でも、非常に新しい次元を開いたのではないかと思っています。警察の対応、メディアの対応、いろんな意味で、悪くはなっていないのだなという感じがしました。
遺族が、実名にしたくないという大きな理由の一つは、メディアスクラムではないかと思います。メディアスクラムで、洗いざらい取材をされるのは嫌だということですね。そういう状況を作らないために、メディアの側でどうするか、自主的な取り組みをすることが重要です。
●廣田委員
被害者の実名報道については、弁護士会の中でもいろんな意見があります。私は「遺族がだめだと言っているのだからだめだ」という意見には、反対の立場ですけれども、ただ、ご遺族や実名報道に反対する弁護士たちが言っていることの中で、「そうだよね」と納得することが一つあります。
それは、「実名にする必要があるとしても、最初から実名でなくてもいいのではないか。実名で報道すべき関係性とか、関連性がわかった段階になってから、実名で報道するのでは遅いのですか」ということです。
また「せめて、お葬式と初七日が終わるまでは待ってもらえないか」という話が出た時に、あるメディアの方が、「初報というのがすごく重要で、一般の関心が集中している時に実名を出し、2回目、3回目以降は出さないようにする」と説明されていました。でも、このネット社会では、1回出てしまうと、後からどんなに匿名にしたとしても消えずに残ってしまうので、やはり「なぜ最初から実名でないといけないのか」という意見には、かなり説得力があると思います。
●司会
今日は、長時間ありがとうございました。ぜひ今後の番組作りに生かしていただければと思います。