2024年度 第81号

「警察密着番組に対する申立て」に関する委員会決定

2025年3月18日 放送局:テレビ東京

見解:放送倫理上問題あり
申立ての対象は、テレビ東京が2023年3月28日に放送した「激録・警察密着24時!!」のうち、人気漫画・アニメ「鬼滅の刃」を連想させる市松模様などの和柄商品に関する事件を取り上げた部分である。1年にわたり捜査に“密着”取材したとして放送されたが、逮捕当日とその前日の署長訓話以外は警察官らによる「再現」で事後に撮影されたものであった。放送時点で逮捕された4名のうち3名が不起訴になっていたがその事実に触れず、また、事実と異なる点がある放送をした。
これに対し、販売会社の現役員と元役員の夫婦が、名誉感情を大きく毀損するとともに、捜査場面は警察官を使った「やらせ」であるなどと主張し、謝罪、訂正文の掲載などを求めて申立てをした。テレビ東京は、お詫び放送やお詫び文の局ホームページへの掲載のほか、警察密着番組の打ち切りも発表したが、事後撮影部分が「再現」か否かといった認識の違いなどから申立人らは納得せず、申立ての取り下げには至らなかった。
委員会では、審理の対象を話し合いが相容れない状況になっている事後撮影部分に限定して審理した結果、事後撮影部分の一部について、申立人らの名誉を毀損する内容があったと判断したが、すでにお詫び放送などでその被害は一定程度回復しているとして、本決定において改めて人権侵害があったと扱うことはしなかった。放送倫理上の問題については、事後撮影部分の事実の重要な点において、意図的に事実と異なる虚偽の放送がされたとはいえず、その意味で「やらせ」「ねつ造」があったとはいえないが、放送内容の正確さ、公正さなどに問題があり、テレビ東京が放送責任を果たすためのチェック・確認をしていたとは到底いえないことから、放送倫理上問題があると判断した。

【決定の概要】

本件は、テレビ東京が2023年3月28日に放送した『激録・警察密着24時!!薬物・凶器・詐欺… 春のワル一掃大作戦SP』(以下「本件番組」という)のうち、人気漫画・アニメ「鬼滅の刃」を連想させる市松模様などの和柄商品に関する初の不正競争防止法違反事件を取り上げた部分(以下「本件放送」という)に対して申立てがなされた事案である。
1年にわたり捜査に“密着”取材したとして放送されたが、取材開始は逮捕の直前で、逮捕当日とその前日の署長訓話以外は、実際に捜査にあたった警察官らによる「再現」であり、事後に撮影されたものであった。
社名や氏名は伏せ、人物や建物はモザイク処理が施されていたが、商品名や本件放送までの他の報道で社名や氏名の推知が可能であった。
逮捕された4名のうち3名が不起訴となり、公判では法律の解釈適用が争われ、無罪主張がされたが、一審で有罪判決を受け本件放送時は控訴していた。
しかし、本件放送は不起訴や控訴に触れることなく、「“ニセ鬼滅”組織を一網打尽」とのサイドスーパーや、不起訴となった者の逮捕場面に「被害者面で逆ギレ。挙げ句に泣き落とし」などのナレーションをつけて放送した。また、キャラクター(登場人物)を使用した商品は扱っていないのに、「あからさまな偽物も中国へ発注していた」などと、事実と異なる放送をした。
これに対し、夫婦である現役員と元役員が、会社や4名の信用、プライバシー、名誉感情を大きく毀損したと主張するとともに、捜査場面は逮捕後に撮影されたもので、警察官をつかった「やらせ」であるなどと主張し、「ねつ造」を認めて謝罪、訂正文の掲載をすること、事後撮影の内容と経緯の説明をすることなどを求めて申立てをした。
申立て後、当委員会の促しにより、申立人らとテレビ東京で話し合いがなされ、その結果、お詫び放送やお詫び文の局ホームページへの掲載が行われた。また、テレビ東京は、警察密着番組の打ち切りを決める一方で、再発防止策として番組チェック体制の強化や社内教育・研修の拡充などを進めていくとした。
申立人らは、お詫び放送等の対応に一定の評価をしたものの、事後撮影部分が「再現」か否かといった認識の違いや、テレビ東京が事後撮影の経緯を含む番組制作過程を明らかにしなかったことに納得せず、申立ての取り下げに至らなかった。
委員会は、こうした経緯をふまえ、申立人らの実質的な被害回復の状況を検討し(運営規則第5条第2項(1))、審理の対象を話し合いが相容れない状況(同第5条第1項(4))になっている事後撮影部分に限定することとした。
そして、事後撮影が行われた経緯から、警察官らによる恣意的「再現」の可能性があることを前提に、5つの事後撮影部分について、実際の捜査で行われた事実と異なるか、人権侵害はあるかを検討した。その結果、警察官らがキャラクターの絵がついた商品画像を発見しアウトだという場面については、捜査の過程の事実と異なるとまで認めることはできないが、一般視聴者に販売会社がキャラクターそのものを真似た商品を扱っているとの印象を与えるもので、申立人らの名誉を毀損すると判断した。しかし、この点については、お詫び放送・お詫び文の掲載により、すでにその被害は一定程度回復されていると判断し、本決定において改めて人権侵害があったと扱うことはしなかった。
次に、放送倫理上の問題について、申立人らの求めでもある事後撮影が行われた時期、事後撮影から放送までの経緯を詳細に検討し、事後撮影部分については、事実の重要な点において、意図的に事実と異なる虚偽の放送がされたとはいえず、その意味では「やらせ」「ねつ造」があったとはいえないと判断した。
しかし、長年の一括発注の過程で、事後撮影部分があることがテレビ東京に報告されないような緊張感を欠く状況となっており、また、本件では局プレビューも機能しておらず、テレビ東京が放送責任を果たすためのチェック・確認をしていたとは到底いえなかった。
その結果、控訴審第1回公判の直前に、争点である正規品との混同可能性や真似る意図に関して、警察官が「再現」するままに、その言い分を一方的に述べるものが放送されることになった。キャラクターを真似た商品を申立人らが扱っているとの誤解を生じさせる場面が「再現」され、誤ったナレーションがつけられたが、チェックされることもなかった。さらに氏名推知可能な状態で、不起訴になった者も含む4名の逮捕の方針を決める捜査会議場面がドラマのように「再現」された。無罪主張をしている申立人らの言い分や控訴していることも一切述べられなかった。これらが「1年に及ぶ“執念の捜査”完全密着」というサイドスーパーのもと実際の捜査場面として放送された。
このように、本件放送は正確さ、公正さに問題があること、取材される側への配慮を欠き過度に社会的制裁を加えるものになっていること、視聴者の期待、信頼に反することから、放送倫理上問題があると判断した。
最後に、警察密着番組を好んで視聴する人は少なくなく、他局においては放送が続けられていることから、警察密着番組のもつ構造的問題にもふれ、放送界全体として、本件をきっかけに番組の意義や内在する危険性について改めて考えていただくことを求めた。

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2025年3月18日 第81号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第81号

申立人
販売会社の現役員、元役員
被申立人
株式会社テレビ東京
苦情の対象となった番組
『激録・警察密着24時!!薬物・凶器・詐欺… 春のワル一掃大作戦SP』
放送日
午後6時25分~午後8時54分
(テレビ北海道、テレビ愛知、テレビ大阪、テレビせとうち、TVQ九州放送、びわ湖放送、岐阜放送、テレビ和歌山で同時放送)

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.背景事情
  • 2.申立てからお詫び放送・お詫び文の掲載、話し合い終了まで
  • 3.論点1「テレビ東京が本件放送について、既に申立人に謝罪し、お詫び放送やお詫び文のホームページへの掲載等を行っていることは、本件申立てにおいてどのように扱われるか」
  • 4.論点2「捜査に関して警察官自身による『再現』であるという事後撮影を行い、放送したことに、人権侵害はあったか」
  • 5.論点3「捜査に関して警察官自身による『再現』であるという事後撮影を行い、放送したことに、放送倫理上の問題はあるか」

III.結論

  • 1.本件放送について
  • 2.今後の警察密着番組について

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

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2025年3月18日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2025年3月18日午後1時20分から千代田放送会館で行われ、午後2時40分から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。詳細はこちら。

  • 「補足意見」、「意見」、「少数意見」について
  • 放送人権委員会の「委員会決定」における「補足意見」、「意見」、「少数意見」は、いずれも委員個人の名前で書かれるものであって、委員会としての判断を示すものではない。その違いは下のとおりとなっている。

    補足意見:
    多数意見と結論が同じで、多数意見の理由付けを補足する観点から書かれたもの
    意見 :
    多数意見と結論を同じくするものの、理由付けが異なるもの
    少数意見:
    多数意見とは結論が異なるもの

2024年度 第80号

「調査報道に対する地方自治体元職員からの申立て」に
関する委員会決定

2025年2月18日 放送局:サンテレビ(兵庫県)

見解:問題なし(少数意見付記)
申立ての対象は、サンテレビが2023年9月26日と27日に放送した夕方ニュース番組『ニュース×情報 キャッチ+』。ふるさと納税PRのために兵庫県洲本市が出店したアンテナショップで、市の元課長が現職時代に不正をはたらいていたという内容の調査報道を放送した。これに対し、元課長は放送内容は虚偽であり名誉を毀損されたと申し立てた。サンテレビは、放送内容は真実であり、少なくとも真実であると信じるに足る相当の理由があると主張、公務員による公金の不正流用を番組で取り上げたものであり、公共性・公益性もあると反論していた。委員会は審理の結果、人権侵害は認められず、放送倫理上の問題があるとは言えないと判断した。ただし4人の委員が、放送倫理上問題があるとする少数意見を付記した。

【決定の概要】

本件は、サンテレビが2023年9月26日と27日に放送した『特集 内部告発』の「【前編】洲本市元課長の不正行為~東京アンテナショップ元店員たちの証言と録音データ『現市長は知っていたはずだ…』~」と「【後編】洲本市元課長の不正行為『公金で高級和牛を女性に』~サンテレビの市への情報公開請求で分かったお金の流れ~」が、同市魅力創生課元課長の不正行為やその疑惑を取り上げたことに対し、元課長本人が放送の内容は虚偽であり名誉権を侵害されたとして申立てを行った事案である。
【前編】【後編】(以下「本件放送」)は、同市東京アンテナショップ(以下「ショップ」)の元店長と元店員らの証言を手がかりとして、申立人が当時、目を掛けていた女性(以下「X氏」)のために公金を私的に流用したり、同市の広告事業などにおいて便宜を図るなど、不正行為やその疑いがあったと報道した。ショップは、公募で選ばれた第三セクター(以下「三セク」)が市から運営を委託され、2019年1月下旬にオープンしたが、わずか2カ月あまりで市から契約を解除された(以下「契約解除」)。また、同三セクは、それとほぼ同時にふるさと納税事業者としての承認も市から取り消された(以下「承認取消」)。
本件について、委員会は、名誉権侵害の問題に加えて、放送倫理上の問題について、以下の通り検討し、人権侵害は認められず、放送倫理上の問題があるとは言えないと判断する。
本件放送に申立人の実名はなく、映像で顔にモザイクがかかっていても、ふるさと納税制度をめぐる背景事情から、放送で取り上げられた元課長が申立人であると特定することができた視聴者は相当数いたと考えられ、特定可能性は認められる。
本件放送は、以下のような内容により申立人の社会的評価を低下させた。①申立人が、ショップに来店するたびに、自分で代金を支払わず弁当などの商品を公金で飲食したり、盗んだりしていたと報道した。②申立人が、ショップを運営する三セクに対し、ショップのレジ袋を(直接にレジ袋の製造・販売業者から購入するのではなく)Ⅹ氏が勤務していた広告代理店を通して購入するよう一方的に指示し、三セクがそれに従い購入したところ(予定の)8倍近い価格だったと報道した。③申立人のショップでの「万引き・横領行為」について、当時の店員らが三セクの社長に改善を求めるために提出した要望書が、ショップから関連業者にFAXで送信された。それを知って名誉毀損だと立腹した申立人が、報復としてショップの契約解除と三セクの承認取消へと導いたと報道した。④申立人がショップの店長について、売り上げを抜いていたという虚偽の噂を流していると報道した。⑤申立人が、公金でX氏に牛肉やハンバーグを送付し、それが常態化していたと報道した。⑥市の広告事業発注先が、2019年秋、X氏が勤務していた広告代理店から、X氏が設立したばかりの企業に変更され、それから3年間に約4,600万円が支出されたという事実を前提として、この発注先変更は、申立人とX氏が親しい関係にあったからではないかという疑念を提示した。
本件放送には、事実の公共性と目的の公益性が認められるため、事実摘示による人権侵害の有無については、真実性又は相当性が認められるか否かが問題となる。上記①~⑤の事実摘示のうち、⑤の一部について相当性が認められないが、多くは真実性又は相当性が認められるため、結論として本件放送に人権侵害があったとすることは相当でないと考える。
地方公務員の不祥事に関連する報道では、職務上の行動は出来る限り公開されることが必要であり、取材結果から推論したことを断定するのではなく、その疑いがあるという限度で報道したにとどまる場合、疑念として合理的な根拠があれば足りると考える。⑥の広告事業発注先の変更が、申立人とX氏が親しい関係にあったからではないかという疑念の提示については、サンテレビがそのような疑念を抱いたとしてもやむを得ない程度の合理的な根拠があったと認めることができる。
放送倫理上の問題の有無について、委員会は、サンテレビが本件放送でⅩ氏に焦点をあてた構成としているのに、Ⅹ氏と同氏が勤務していた広告代理店への取材が行われていなかったことについて検討した。委員の中には異論もあったが、本件放送の主たる対象の申立人への直接取材が行われていたことから、X氏と同氏が勤務していた広告代理店への取材が行われていなかったことについて、委員会は、放送倫理上の問題があるとは言えないと判断する。
委員会は、サンテレビが、洲本市で管理職にあった地方公務員の不正や、それを許した市幹部らのリーダーシップの欠如という地域にとって重要な問題に果敢に取り組み、ローカル局に期待される役割を真摯に果たそうと努力してきた経緯を積極的に評価する。ただし、本決定には、X氏や同氏が勤務していた広告代理店への取材が実現していなかったことについて、人権侵害であるという反対意見、及び、放送倫理上の問題があるという反対意見が付されている。サンテレビには、委員会決定の結論だけを見て満足するのではなく、これらの反対意見の趣旨も踏まえて、今後、人権により配慮した番組をつくるよう努めることを要望する。

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2025年2月18日 第80号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第80号

申立人
兵庫県洲本市役所の元課長
被申立人
株式会社 サンテレビジョン
苦情の対象となった番組
『ニュース×情報 キャッチ+』(平日 午後5時20分~午後6時)
放送日
(1)2023年9月26日(前編)
(2)2023年9月27日(後編)

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.本件申立てとその背景事情
  • 2.本件放送による社会的評価の低下について
  • 3.本件放送の真実性と相当性
  • 4.放送倫理の観点からの検討

III.結論

IV.少数意見

  • 1.廣田智子委員長代行の少数意見
  • 2.松尾剛行委員・松田美佐委員・斉藤とも子委員の少数意見

V.放送概要

VI.申立人の主張と被申立人の答弁

VII.申立ての経緯および審理経過

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2025年2月18日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2025年2月18日午後1時30分から千代田放送会館で行われ、午後2時30分から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。詳細はこちら。

  • 「補足意見」、「意見」、「少数意見」について
  • 放送人権委員会の「委員会決定」における「補足意見」、「意見」、「少数意見」は、いずれも委員個人の名前で書かれるものであって、委員会としての判断を示すものではない。その違いは下のとおりとなっている。

    補足意見:
    多数意見と結論が同じで、多数意見の理由付けを補足する観点から書かれたもの
    意見 :
    多数意見と結論を同じくするものの、理由付けが異なるもの
    少数意見:
    多数意見とは結論が異なるもの