第1章 総則
(総則)
- 第1条
- 「放送倫理・番組向上機構」(以下「機構」という)規約(以下「規約」という)第3条の目的の達成を
円滑に行うため、規約第27条の規定に基づき、この規則を制定する。
(会議の招集および開催)
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- 第2条
- 委員会は、原則として毎月1回、委員長の招集により開催する。
- 委員会は、前項のほか、委員長が必要と認めたときは、委員長の招集により臨時に開催する。
- 専務理事または事務局長が必要と認めたときは、委員長に委員会の招集を求めることができる。
(議決の方法等)
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- 第3条
- 委員長は、委員会の会議を司会し、議事について意見を述べ、かつ議決に加わることができる。
- 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ議決できない。
- 委員会の議決は委員全員の一致をもって決することを原則とする。全員の一致が得られない場合は、多数による議決とする。賛否同数の場合は委員長の判断による。
- 委員会の議決に当たって、委員は、他の委員に委任して、または、書面によって、議決権を行使することができる。この場合において、議決権を行使した委員は、委員会に出席したものとみなす。
- 第4条第4項、第5条第1項、第7条第1、3項、第8条第1項、第9条第1、4項及び第10条第1から4項の各行為は、委員会の議決によってこれを行う。
- 第8条第1項の「勧告」または「見解」を多数決により議決する場合は、少数意見を付記することができる。
第2章 放送倫理および番組の向上に関する審議
(放送倫理および番組の向上に関する審議)
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- 第4条
- 委員会は、放送倫理を高め、放送番組の質を向上させるため、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関する問題について審議する。
- 委員会は、必要に応じて放送事業者および関係者に対し、調査・報告および放送済みテープ等関連資料の提出を求めることができる。
- 委員会は、必要に応じて参考人を招き、意見交換を行う。
- 委員会は、第1項の審議に基づき、意見を公表することができる。委員会は、意見を公表した場合、その内容を機構の構成員に報告する。
第3章 虚偽の放送に関する審理
(審理の対象)
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- 第5条
- 委員会は、虚偽の疑いがある番組が放送されたことにより、視聴者に著しい誤解を与えた疑いがあると判断した場合、その番組(以下「対象番組」という)について放送倫理上問題があったか否かの審理を行うことを決定する。
- 対象番組は、以下の番組の中から決定する。
- (1) 放送事業者から自主的に委員会に報告があった番組
- (2) 番組関係者や外部関係者、視聴者などから指摘された番組
- (3) その他、委員会が必要と判断した番組
(委員会による調査)
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- 第6条
- 委員会は、対象番組の審理(または審理を行うことの決定)のため必要な調査を行う。
- 委員会は、対象番組を制作・放送した放送事業者(以下「当該放送事業者」という)および関係者に対し、調査・報告および放送済みテープ等関連資料の提出を求めることができる。
- 委員会は、当該放送事業者および関係者から事情聴取(ヒアリング)を行うことができる。
- 委員会は、必要に応じて、専門知識を有する者から意見を聴くことができる。
(特別調査チーム)
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- 第7条
- 委員会は、事案に応じて、1名以上の専門家からなる特別調査チームを設置して、対象番組について集中的・機動的な調査を行わせることができる。
- 特別調査チームは、委員会における審理に必要な事実関係の調査を行い、委員会に対し、調査の経過および結果を速やかに報告する。
- 委員会は、特別調査チームの編成などについてアドバイスを受けるために、予め調査顧問を任命することができる。調査顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(勧告、見解)
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- 第8条
- 委員会は、対象番組の放送内容に放送倫理上問題があったか否かについて審理し、放送倫理上の問題点を「勧告」または「見解」としてとりまとめ、当該放送事業者およびその放送番組審議会に書面により通知し、公表する。また、その内容を機構の構成員に報告する。
- 公表は、記者会見その他適宜の方法により行う。
- 委員会は、当該放送事業者に対し、審理の結果を放送し、視聴者に周知することを求めることができる。
(再発防止計画)
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- 第9条
- 委員会は、「勧告」または「見解」の中で、当該放送事業者に対し、再発防止計画の提出を求めることができる。
- 再発防止計画の提出を求められた当該放送事業者は、1ヶ月以内にこれを策定し、委員会に対し、書面により提出するとともに公表する。
- 当該放送事業者は、前項により再発防止計画を提出した後、3ヶ月以内に、再発防止計画の実施状況について、委員会に対し、書面により報告する。
- 委員会は、再発防止計画およびその実施状況について、それぞれ、当該放送事業者に対し、意見を述べることができる。委員会は、意見を述べた場合には、これを公表し、その内容を機構の構成員に報告する。
(放送事業者に対する外部調査委員会の設置勧告等)
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- 第10条
- 委員会は、事案に応じ、当該放送事業者に対し、外部委員からなる調査委員会(以下「外部調査委員会」という)を設置すべき旨、勧告することができる。
- 委員会は、当該放送事業者に対し、外部調査委員会の委員の人選に関し、意見を述べることができる。
- 委員会は、当該放送事業者に対し、当該放送事業者が外部調査委員会に調査・報告を委託した具体的な項目(以下「調査項目」という)の報告を求めることができる。委員会は、調査項目が十分でないと判断する場合、当該放送事業者に対し、調査項目の追加・変更を求めることができる。
- 委員会は、当該放送事業者に対し、外部調査委員会による調査結果の報告を求めることができる。また、委員会は、当該放送事業者に対し、期限を定めて、外部調査委員会による調査の経過の報告を求めることができる。
第4章 事務局
(事務局)
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- 第11条
- 事務局は、委員会の審議・審理または調査のための資料収集等準備を行う。
- 事務局は、委員会の審議・審理の概要等記録作成の実務を行う。
- 事務局は、その他必要な事務の処理を行う。
第5章 附則
(改正)
- 第12条
- この規則の改正については、委員会の議決を経て、理事会の承認を要する。
平成19年5月8日 制定