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放送による人権侵害の申立てをしたい方へ
放送による人権侵害の申立てをしたい方へ
BPO放送人権委員会では、放送によって名誉やプライバシーなどの人権を侵害された方からの申立てを受け付け、無料で審理しています。
問題の放送が1年以内に放送されたもので、放送日から3か月以内に苦情を放送局にお伝えになっていることを申立ての要件としています(ご事情には配慮いたします)。
裁判で係争中のものや、金銭的な賠償を求めるものは取り扱っておりませんので、ご注意ください。
上記内容をご理解した方は次へお進みください
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