放送人権委員会
人権侵害等の申立てについて
放送と人権等権利に関する委員会は、
名誉・プライバシーなどに関わる人権侵害を審理します
審理の対象になるもの
  • 名誉、信用、プライバシー、肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関するものを原則とします。
  • 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの書面による申立てがあった場合は、委員の判断で取り扱うことがあります。
  • 苦情を申立てることができるのは、放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人 を原則とします。ただし、団体からの申立てについても、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み救済の必要性が高いと委員会が認めた時は、審理対象とすることがあります。
  • 放送のあった日から3か月以内に放送局に申立てられ、かつ、1年以内に放送人権委員会に申立てられ、苦情申立人と放送局の間で話し合いがつかない状況にあるもの。
審理の対象とならないもの
申立ての手順
苦情
申立ての手順
申立
申立ての手順
審理
申立ての手順
公表
人権侵害等の申立てについて

「放送と人権等権利に関する委員会」に対する正式な《申立て》には、「権利侵害申立書」の提出が必要ですが、事前のご相談につきましては、電話・Eメール等でも受け付けています。

申立て窓口
TEL. 03-5212-7333 / FAX. 03-5212-7330

受付時間は10時〜12時、13時〜17時です。土・日・祝日・年末年始は受け付けは行っておりません。


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TVCF

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