放送と人権等権利に関する委員会は、
名誉・プライバシーなどに関わる人権侵害を審理します
審理の対象になるもの
- 名誉、信用、プライバシー、肖像等の権利侵害、およびこれらに係る放送倫理違反に関するものを原則とします。
- 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの書面による申立てがあった場合は、委員の判断で取り扱うことがあります。
- 苦情を申立てることができるのは、放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人 を原則とします。ただし、団体からの申立てについても、団体の規模、組織、社会的性格等に鑑み救済の必要性が高いと委員会が認めた時は、審理対象とすることがあります。
- 放送のあった日から3か月以内に放送局に申立てられ、かつ、1年以内に放送人権委員会に申立てられ、苦情申立人と放送局の間で話し合いがつかない状況にあるもの。
審理の対象とならないもの
- 個別の番組でなく、放送全般に対する苦情
- 放送番組制作担当者個人に対する苦情
- 裁判で争っているもの(申立人・放送局のいずれかが司法の場に解決を委ねた場合は、その段階で審理を中止します)
- 損害賠償を求めるもの
- CMに関する苦情
- BPO加盟社(NHK 民放連加盟社 その他BPO理事会が承認した一般放送事業者)の放送番組以外のもの
申立ての手順
- 放送番組によって人権等が侵害されたと思った時は、その放送を行った放送局に連絡して下さい。苦情の申立てに対しては、まず放送局が真剣に受け止め、解決に当たります。
- 放送局との話合いでは問題が解決せず、放送人権委員会の審理を求めたい場合、電話・ファックス・郵便などの方法でその内容を放送人権委員会事務局に示していただきます。
- 苦情内容が放送人権委員会で取り扱う範囲のものであれば、事務局から「申立書」の雛形を送ります。これに必要事項を記入し返送して下さい。
- 放送人権委員会は、苦情申立ての内容と局側からの対応経緯等に関する報告、及び番組の同録テープ等を検討し、まず当該案件を【審理対象】とするかどうかを決定します。
- 審理入りを決定した場合は、放送人権委員会は、苦情申立人及び放送局側から提出された諸資料を基に審理を重ね、必要に応じて双方個別にヒアリングを行います。
- 放送人権委員会は、審理の結果を【見解】または【勧告】として「委員会決定」をまとめ、当事者双方に通知するとともに公表します。また「問題なし」の決定の場合を除き、当該放送局に対し審理結果の趣旨を放送するよう求め、さらに決定に従って行った改善措置の報告を要請します。
人権侵害等の申立てについて
「放送と人権等権利に関する委員会」に対する正式な《申立て》には、「権利侵害申立書」の提出が必要ですが、事前のご相談につきましては、電話・Eメール等でも受け付けています。
申立て窓口
TEL. 03-5212-7333 / FAX. 03-5212-7330
受付時間は10時〜12時、13時〜17時です。土・日・祝日・年末年始は受け付けは行っておりません。