放送人権委員会
人権侵害の申立ての説明
放送と人権等権利に関する委員会は、
名誉・プライバシーなどに関わる人権侵害を審理します

放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)は、テレビやラジオの放送によって名誉、プライバシーなどの人権を侵害された人を救済するための委員会です。委員会は、法律家や学識経験者らで構成され、第三者の立場から迅速、公正に審理します。申立ておよび審理は無料です。
申立てを受けて審理し、「人権侵害があったかどうか」、「放送倫理上の問題があったかどうか」を判断し、その結果を「委員会決定」にまとめ、申立人と放送局に通知するとともに公表し広く周知されることになっています。
委員会に救済を求める方は申立書を提出してください。
申立てについての相談やお問い合わせも受け付けています。
委員会の審理の対象になるもの、また、審理の対象にならないものは以下のとおりです。

審理の対象になるもの
  • 名誉、プライバシー、肖像等の権利侵害、およびこれらに関連する放送倫理上の問題
  • 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った人からの申立てで、委員会が認めたもの
  • 原則として、放送日から3か月以内に放送局に伝えられ、かつ、1年以内に委員会に申し立てられたもので、放送局との話し合いで解決できなかったもの
  • 原則として、権利侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人からの申立て
  • 団体からの申立ては、団体の規模、社会的性格等に鑑み、委員会が相当と認めたとき
審理の対象とならないもの
苦情申立てから「委員会決定」の通知・公表までの手順
苦情
申立ての手順
申立
申立ての手順
審理
申立ての手順
公表
人権侵害の申立てについて

「放送と人権等権利に関する委員会」に対する正式な《申立て》には、「権利侵害申立書」の提出が必要ですが、申立てに関するご相談につきましては、電話・FAX・電子メール等でも受け付けています。

申立て用紙
  • Word
  • PDF
  • 記入例

人権侵害の申立てに関するご相談・お問い合わせ

放送人権委員会へのご相談・お問い合わせはこちらへ
電話 03−5212−7335
FAX 03−5212−7330
電子メール jinken-soudan@bpo.gr.jp ※クリックするとメールソフトが起動します

電話によるご相談・お問い合わせの受付時間は10時〜12時、13時〜17時です。
土・日・祝日・年末年始は受け付けは行っておりません。


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TVCF

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