放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)は、テレビやラジオの放送によって名誉、プライバシーなどの人権を侵害された人を救済するための委員会です。委員会は、法律家や学識経験者らで構成され、第三者の立場から迅速、公正に審理します。申立ておよび審理は無料です。
申立てを受けて審理し、「人権侵害があったかどうか」、「放送倫理上の問題があったかどうか」を判断し、その結果を「委員会決定」にまとめ、申立人と放送局に通知するとともに公表し広く周知されることになっています。
委員会に救済を求める方は申立書を提出してください。
申立てについての相談やお問い合わせも受け付けています。
委員会の審理の対象になるもの、また、審理の対象にならないものは以下のとおりです。
放送によって人権を侵害されたと思ったときは、その放送を行った放送局に苦情を伝えてください。苦情は、まず放送局が対応して解決にあたります。
放送局との話し合いで解決せず、委員会に救済を求める方は申立書を提出してください。
(申立て用紙は、ダウンロードしてご利用ください)
委員会は、申立ての内容を検討し、番組も視聴して審理を開始するかどうか決定します。
審理入りした場合は、申立人と放送局から提出された資料などをもとに審理を行い、必要に応じて直接話を聞くヒアリングを行います。
委員会は、審理の結果を「委員会決定」として見解または勧告にまとめ、申立人と放送局に通知し、記者会見をして公表します。
放送局は、決定内容を放送することになっています。
「放送と人権等権利に関する委員会」に対する正式な《申立て》には、「権利侵害申立書」の提出が必要ですが、申立てに関するご相談につきましては、電話・FAX・電子メール等でも受け付けています。
放送人権委員会へのご相談・お問い合わせはこちらへ
電話 03−5212−7335
FAX 03−5212−7330
電子メール jinken-soudan@bpo.gr.jp ※クリックするとメールソフトが起動します
電話によるご相談・お問い合わせの受付時間は10時〜12時、13時〜17時です。
土・日・祝日・年末年始は受け付けは行っておりません。