放送人権委員会

放送人権委員会

2017年1月31日

中国・四国地区意見交換会

放送人権委員会は1月31日、中国・四国地区の加盟社との意見交換会を広島で開催した。中国・四国地区加盟社との意見交換会は2011年以来3回目で、21社から60人が出席した。委員会側からは坂井眞委員長ら委員8人(1人欠席)とBPOの濱田純一理事長が出席し、「実名報道原則の再構築に向けて」と題した曽我部委員の基調報告と最近の4件の委員会決定の説明をもとに3時間50分にわたって意見を交わした。
概要は以下のとおりである。

◆ あいさつ BPO濱田純一理事長

このBPOという組織は、放送の自由を守る、そしてまた放送の自由というものが社会にしっかりと受け止められていく、そういう流れを作っていこうということで、日々、努力している組織でございます。どうしても人権問題とか、そのほか番組上のいろいろな課題が出てきますと、そこに政治、行政、あるいは司法というものが関与してくるリスクというものがありますけれども、私たちが考えていますのは、そういった問題、つまり市民社会の中で起きる問題というのは、基本的に自分たちの手で解決をしていこうと、そのようにすることによって、社会そのものも成熟していくはずだし、ただ放送事業者だけが自由を主張するのではなくて、社会にとって放送の自由が必要なものだと、ほんとうの意味で受け入れられていくようになると、そういうことを理想として目指しております。
BPOでは各委員会が決定など、さまざまな判断を出します。私たちが期待しておりますのは、その決定、判断、そういうものが出たという、それだけで終わるのではなくて、そこで出た内容というものをしっかりと消化していただく。場合によっては、委員会の判断に疑問あるいは別の考え方が皆さま方の中にあるかもしれませんが、そういうときには、こういう意見交換会のような場であるとか、あるいはBPOから講師を派遣して皆さまに説明をするという、そういうことも柔軟にやっておりますので、そうした機会を利用して一緒になって放送の自由というものを作り上げていこうと、そういうふうに考えております。
そうした意味で、きょうの会合というのは、ただBPOの委員会が判断したことを皆さまにお伝えするだけではなくて、一緒になって放送の自由というものを作っていく、そういうまたとない機会だと思っております。ぜひ皆さま方も積極的にご発言いただき、そして中身が充実しますよう、ご協力いただければと思っております。

◆ 基調報告 「実名報道原則の再構築に向けて」 曽我部真裕委員

直近で相模原殺傷事件というのがございまして、あのとき被害者の氏名が発表されず、改めて匿名、実名という問題がクローズアップされたところであります。少し前ですけれど、2013年にはアルジェリアで日本企業の社員が人質になって殺害されたという事件がありましたが、あのときも日本政府は被害者の氏名を発表しなかったというところで問題になりました。
それから、昨年、実名報道の可否が中心的に争点になった訴訟があり、最高裁まで行ったものがございます。報道界がかねて主張してきた実名報道の意義が裁判所によって認められ、実名報道は名誉毀損であるという原告の訴えは退けられました。ただし、同時に「犯罪報道については被疑者の名誉の保護の観点を重視すれば、被疑者を特定しない形で報道されることが望ましい」と述べていて、報道界の主張の正当性を積極的に認めたとも言いきれない、実名報道原則については引き続き議論を深めることが求められると、レジュメに書かせていただいています。
報道機関の考え方
皆さま方はよくご存じだと思いますが、議論の出発点として確認させていただきたいと思います。
ポイントは3つあると思うのですが、まず大前提として、発表段階で匿名にするか実名にするかという話と、報道段階で匿名にするか実名にするかという話は区別するということです。その続きで、発表段階、主に警察が多いと思いますけれども、警察は実名で発表すべきであると報道界は言っていて、新聞協会も放送局も発表段階では実名発表すべきだという主張をされています。その上で、報道段階で実名にするかどうか匿名にするかは報道機関が独自に判断をする、発表する側は余計なことを考えずに実名で常に発表すべきであると、そういう考え方を取っておられる。
実名報道が原則という理由として主に3つ挙げられています。実名は5W1Hの中でも事実の核心であるということ、それから、実名発表がないと、直接その人に取材に行く手がかりがない、それから、実名があれば間違いの発見が容易になり真実性の担保となる。これは、2005年の「犯罪被害者等基本計画」に関するBRC声明でも触れられているところです。例外的に匿名報道をすべき場合もあるが、その判断は発表する側ではなくて報道機関がする、その責任も報道機関が負うと報道機関は主張されているわけですが、実際どうかと申しますと、こういう考え方は必ずしも発表側、とりわけ警察に受け入れられているわけではない、警察の匿名発表が問題だというご意見をあちこちで聞くわけです。
報道機関は、匿名発表が横行する理由として大きく2つの理由を挙げておられます。個人情報保護意識の高まりという社会的な状況ということが1点、これはインターネット時代になって、いつ名前をさらされ、いろいろな攻撃を受けたりするかわからないということで、なるべく名前を出さないというような意識が定着しているということです。それから、法令等による制度的な要因もあるんじゃないかと、よく言われるのは個人情報保護法ですね。個人情報保護法が10数年前に施行されてすぐに、例の尼崎のJR西日本の脱線事故が起き、なかなか被害者の名前が提供されなかったわけです。過剰反応問題とかいろいろあって、個人情報保護法があることによって取材を受ける側が個人情報を出してくれなくなったということです。それから、これはもう少し文脈が限定されたことですけれども、犯罪被害者基本法というのがあり、被害者の保護がここ10何年か重視されるようになって、被害者の名前がなかなか発表されないようになってきている、こういったものが法令に基づくような実態であるということです。
報道機関の側は、個人情報保護法を改正して報道に対する配慮をより明示的に盛り込むように主張されていますが、なかなか認められないわけです。個人情報保護法は2015年に比較的大きく改正され、ことしの5月に全面施行されることになっていますけれども、結局、報道機関の意見はこの改正でも認められなかったということになります。
警察にしてみれば、実名で発表するか、匿名で発表するかは裁量であるというのが制度の理解として正しいだろうと思うんです。そういう中で、匿名発表を選ぶというのは、それだけ何らかの理由があるだろうと、冒頭申し上げた報道機関による実名発表原則の主張が、必ずしも受け入れられていないのだろうと個人的に思うところです。
実名報道原則をめぐって
匿名、実名の判断の責任は報道機関が負う、だから、発表側は余計なことを考えずに実名で常に発表すべきであると申し上げましたが、この命題が、実はなかなか難しいんじゃないかということをまず申し上げたいと思います。実名にするにしても匿名にするにしても、その責任は各社が負うというのがこの命題の前提にあるだろうと思います。つまり、個々の社の責任範囲が特定できる、確定できるということが前提になっていると思いますが、実名で報道される側は、これは個々の社がどうだというのではなくて、メディア全体としての責任を考えるというふうに思うのが通常だろうと思うわけです。そうすると、責任主体についてギャップがある、メディア総体について考えた場合に、個々の社の責任範囲が確定できるかということになるのでありまして、そういう意味で、この命題というのはなかなか理解されにくいように思われます。
実名報道は事実の重みを伝える訴求力があると、実名報道原則を主張されているわけですけれども、この点は確かにそのとおりだろうと思います。しかし、実名か匿名かが問題になるときは、例えば大きな報道被害があったり、そういうシビアな局面を考えているので、そういうときに実名報道が原則だからという一般論で押し切れるかというと、なかなか難しいだろうと思うわけです。
それから、実名報道によって権力者を追及するという命題、報道機関の側からよく言われるわけですが、これは確かにそのとおりで、例えば政治家の不祥事とか公務員の職務犯罪については実名報道がなされなければならないと思います。ただし、権力者を追及するという理由で実名報道ができるのはその範囲でありまして、例えば被害者とか公務員でない人については、実名報道がこの理由では正当化できないと考えざるをえないわけです。
レジュメでは「一貫性に疑問も」と書いていますが、例えば、暴力的な取り調べを行った結果、冤罪につながったとして国家賠償訴訟が起こされたり、捜査段階で無理な取り調べが行われ、一旦有罪になったけれども最終的には無罪になって取り調べが違法だったと訴訟が起こされたりするケースが時折あります。その時にどんな取り調べをしたのかということで、当該警察官を証人尋問で法廷に呼んでくるわけですけれども、その警察官の名前を出さなかったりする例があるんじゃないかという批判があったりもします。実名にして何の差支えもないと思うんですけれども、実名報道によって権力者を追及するということとの一貫性はどうなのかとかいう批判もあるところです。
被害者報道について実名を主張する場合に、「被害者だって伝えたいことがあるはずである」という指摘が報道側からなされることがあります。これは、結局人によるということですね。匿名を望む被害者がいることも事実ですし、時の経過も被害者の心情に影響するということだと思います。最近、被害者学という学問が発達してきていると言われております。私は全く素人ですけれども、ちょっと論文を引用してご紹介しますと「被害者遺族は死別直後の〈孤立〉感の中で、〈取材攻勢〉を受け、〈記者集団への恐怖〉など様々な傷つきを負った。さらに、〈世間の冷たさ〉が追い討ちをかけた。一度は〈取材拒否〉になるが、〈他の遺族を支えに〉裁判を経験したりする中で自身の体験を世に〈伝えたい〉、理解して欲しいと考えるようになった。これが認知の転換である」と、被害者の認知の転換というのが起こり得ると、言われたりすることもあるんです。そうはいっても、被害者の思いというのは多様で複雑で、被害者は自らの意思で事件や事故に関わりを持ったわけではないということを踏まえれば、実名報道を認めるか否か、どういう形で取材に応じるかについては、その意向が尊重されてしかるべきだということが求められるのではないかと思うところです。
一層の説明努力と社会へ広く発信を
以上のようなお話を踏まえ考えますと、以下のようなことが今後求められるのではないかということです。
まず1つ目は、実名報道の論拠に即したルールの確立というところで、あらゆる場合に実名報道が原則だということを言うためには、そのための論拠が必要だと思うわけです。もう少し、実名報道の論拠というものを考え直してみることも求められるのではないかということです。
2番目として、関連しますけれども、もちろん実名報道すべき場合も多いと思うわけですけれども、その一方で、やはり、いわゆる報道被害というものは確実に生じているわけです。その被害の実情を直視したルールの確立ということも求められるのではないかということです。
3番目、開かれたルール作りとありますけれども、これは率直に言って、実名報道に関するルールというのは報道機関が自分たちで作って、それを世間一般に「理解しろ」と言っているところがあると思うわけです。被害者側、報道被害者側とすると、必ずしも自分たちの思いとか、状況を汲み取ったものではないかもしれない。関係するアクターに開かれたルール作りが求められるのではないかと思うわけです。
それから4番目、実効性確保の必要性ということで、メディアスクラムについてはかなりルールが整備されてくるようになったと聞いていますが、例えばテレビ局の報道部門はちゃんと守っていても、バラエティーとか情報番組を作っているところは守らないというようなところもあって徹底していない。報道でない部署とか週刊誌まで含めると、必ずしもメディアスクラムの防止の努力が取材対象者側に伝わっていないところもあるように思いますので、その辺りも含めてより一層の努力が求められるのではないかということです。
それから最後に、こういう取り組みをしていますということを、社会に向けて広く発信し、説明し、理解を得ることによって、最初に戻りますけれども、警察の裁量で匿名発表にしているところが、もう少し実名発表の方向に振れて行くような流れになるのではないかと考えている次第です。

◆ 基調報告の補足説明 坂井眞委員長

私が弁護士になったのが、31年ほど前ですけれども、その頃に共同通信の記者だった浅野健一さん、後に同志社の教授になった方が『犯罪報道の犯罪』という本を出されました。当時の犯罪報道は全部実名で、逮捕、起訴されただけでほとんど有罪みたいな報道がなされていて、「それは人権侵害じゃないか」という書かれ方でした。我々はそれを報道被害だと言って、当時のメディアの方から「報道による被害とは何事だ」と言って怒られたりしていたのが、今や報道被害という言葉は市民権を得てしまいました。
最近、若い弁護士と話をしますと、「実名で報道する意味なんかあるの?」と言う人がいるわけです。人権感覚もありメディアの報道の価値も認める方がそういうことを言う。かつて「匿名にしろ」と言っていた私は「え、何言っているんだ」と。逆の立場になって、報道は実名でやることに価値があるんだ、事実を伝えることはまず実名ではないかと話しているという、ちょっと怖い状況があるということです。
そういうことを含めて、曽我部委員は論文の最後のところで「匿名発表の傾向を押しとどめるためには、遠回りのようにも見えるが、実名報道主義の再構築による信頼確保が鍵となるのではないか」とまとめておられるわけです。
出家詐欺報道。結局、これも匿名化はしました。しかし、顔も映さず、服も替え匿名化したから逆に取材が甘くなって、捏造とは言っていませんが、明確な虚偽を含む報道をしてしまった。それが、安易な匿名化がもたらす問題性ということだろうと思います。
再現ドラマについて。情報番組やバラエティー番組で、現実にある複雑な社会問題を視聴者に分かりやすく効果的に伝える手法として再現ドラマをやる、これはいいでしょうと。けれども、再現ドラマと言いつつ、現実と虚構をないまぜにしてしまう、そこで、どこまで真実を担保するのか、そういう視点が不十分じゃないか。実在する人を使って再現ドラマと言いながら、「ちょっと面白いから」とバラエティー感覚で事実と違うことを入れちゃう、そうすると、実在する人について事実と違うことをやったと受け取られたりするわけです、匿名化が不十分だったりすると。「再現ドラマだから、こんなもんでいいだろう」という甘さがあるということですね。番組として事実を取り上げて、意見や方向性を示すことは当たり前ですから、当然認められます。だけど、その前提として、取り上げる事実に対しては謙虚な姿勢が必要なんじゃないでしょうか。ストレートニュースの場合はあまり考えないと思いますが、再現ドラマだと面白くしようみたいな誘惑があるんじゃないか。取り上げられた事実の中には生身の人間がいるわけですから、きっちり匿名化して傷つけないようにしなくちゃいけないと思うのです。
私も関わった事件ですけれども、柳美里さんという方が『石に泳ぐ魚』という小説を書いて事件になって、名誉毀損、プライバシー侵害が最高裁でも認められました。これはモデル小説なんですね。名前も変えていて普通の人はどこの誰だか分からない、それでも名誉毀損やプライバシー侵害が起きますよという判決が確定しています。古くは、もうちょっと誰だかわかる小説で、三島由紀夫さんの『宴のあと』、これもやっぱりモデル小説でも名誉毀損が起きると言っているわけです。
再現ドラマはもっと現実に近い扱い方をすることが多いので、小説の世界でこれだけ確定していることについて、放送メディアは十分に理解していないんじゃないかということを法律家としては考えます。

◆ メイドカフェ火災で死亡した3人の実名報道をめぐる意見交換

基調報告を受けて、広島市内のメイドカフェの火災(2015年10月)で死亡した3人について実名で報道するかどうか報道各社の対応が分かれた事例を取り上げ、各局の報告をもとに意見を交わした。
【A局】 3人とも実名報道
まず警察から報道機関への発表の段階で、実名発表にするかどうかでやり取りがあり、1人目の男性客を警察は実名で発表しました。その後、残りの2人については、遺族から「発表しないでほしい」という強い意向が警察に伝えられたということもあって、警察からは匿名で発表しようという方針が示されました。これに対して記者クラブは、1人目を実名で発表していることとの整合性がとれないことや、匿名で報道するかどうかは報道機関に責任を負わせてほしいという意向を伝え、結局、警察が実名発表に切り替えたということがありました。
その上で、報道機関として実名で報道するかどうかというところですが、ここは各社対応が分かれました。まず、このメイドカフェというのが風俗店なのかどうかが、1つのポイントになりました。わが社としては、警察や元従業員、お客さんなどに取材して風俗店ではないと判断しました。死亡した1人目の男性客を実名で報道していたので、2人目、3人目を匿名にすると整合性がとれないところがあったので、この2点を踏まえて3人とも実名で報道しました。メイドカフェは2階部分に個室があって、マッサージをしていたというような話もあったりして、風俗店かどうか非常にグレーな部分があったので、対応が分かれたのではないかと考えています。
【B局】 実名原則に則って報道
基本的にA局と一緒です。記者クラブと警察当局とのやり取りがあったと聞いておりまして、実名原則ということに則ってやる。ただし、名前を繰り返し連呼しないとか、「これが配慮か」と言われたらどうかわかりませんけれども、そういったことに気をつけて出稿したと聞いております。
メイドカフェと1回書かないと、なかなか店舗の実態が分からない、雑居ビルの中にある、そういう店だということをメインに原稿を書きました。記者からは、どこの報道と言うわけではないんですが、いかがわしい店では全くないのにメイドカフェの客と従業員という理由で匿名で報道されたら、ちょっと納得いかないという現場の声もあったという、そういったいろいろなことを加味しながら判断したという状況です。
【C局】 2人目の死者からは匿名報道
最初の1人は実名報道をしました。まだどういった店だかわからない、全体の被害の程度がわからない部分があって、警察が発表したということもあり、とりあえず実名が原則だろうと報道しました。
その後、どんな店かということが次第に明らかになってきて、個室があって非常に逃げにくい状況があったと。どこまでがいかがわしいのかわかりませんが、風俗店に近いようなサービスが行われていたのではないかという話があった段階で、デスクと記者といろいろ話をして、ひょっとすると被害者の方はこういうところで亡くなったということを報道されたくないのではないかと推測しました。それで、総合的に判断して、最初の方は実名で報道しましたが、途中からは匿名に切り替え、2人目の男性客と従業員の方は匿名にして年齢と性別だけ報道しました。
【D局】 2人目の死者からは実名をスーパー処理
実名報道の原則というのが1番ですが、逆に名前を出さないことによって、いかがわしい店であるような誤解を与える恐れがあるというようなことも考え、実名報道をしております。
ただし、やはり風俗店のように誤った印象を与える可能性もあるということもあり、2人目の死者の客の方はコメントでは触れずに、スーパー処理で名前と年齢を出していると、3人目の従業員も身元判明ということで1度だけ触れるという形で出しております。顔写真も手に入れておりましたが、出しておりません。1人目の方は、翌日に警察の発表があったということで、その日のニュースでは実名報道し、2人目、3人目については身元判明という観点から1度だけそういう形で出しました。
(曽我部真裕委員)
局によって対応が分かれたということで、大変難しい事案だったのだろうと思います。後付けで、どちらが適当であったということは全く申し上げられないのですが、結局、被害者の方の名前、新聞では住所まで出ていますけれども、それがニュースになるのか、どの程度のニュースなのかということですね。例えば、匿名にすることによって、その周辺のディテールは当然ぼやかして報道せざるを得ないわけですけれども、本件で匿名にすることによってそういう影響があったのかどうか、そういった点も考慮要素になるのかなというふうにも思います。
それから、先程申し上げたお話との関連では、記者クラブが警察に実名発表を求めて、それが実現したというのは非常に適切な対応だったのではないかなと思います。
(坂井眞委員長)
このメイドカフェ火災というニュースを報道する価値は当然にあると。初動の段階で、被害者がこういう方だと書くことで、何か権利侵害を引き起こす恐れはあまりない、一般的にない。
その後、実はこれはメイドカフェで、いかがわしかったかもしれないということが判明した段階で変えるというのは、私はありだと思う。2階が個別の部屋になっていて火災になった時に逃げづらいとかいう話があるんだったら、「そういう営業形態は問題があるんじゃないか」というニュース価値もあるわけだし、そういう場合に、誰が死んだのか実名を報道することに意味があるのかと考えると、そこでバランスを変えて匿名にしてもいいんじゃないのかという気がしています。
(曽我部真裕委員)
そもそも火災の被害者を実名で報じることの意味を考えてみる必要があるのかなというふうに思う。被害者の無念の思いを掘り下げて、別途取り上げたりするのであれば、誰が亡くなったのかは非常に重要だと思うんですけれど、単に亡くなったというだけのために名前を出すことに、いかなる意味があるのかというあたりから、問題を考えていくのが良いのかなというふうに思うんです。
重要な事件は報じることに公共性があると思うんですけれども、被害者は、そこに自発的にかかわった方々ではないですね。被害者については極端に言うと、実名報道が原則かどうかも更地から考える余地もあるのかなという気はするんです。加害者とか被疑者、被告人は自分で事件を起こしたわけですので、当然実名報道が原則で、非常に微罪であるとか、そういう例外的な場合は匿名だと思うんですけれども、被害者については、それでも実名ということであれば、明確に説明できる論拠を掘り下げる必要があるんじゃないかと、個人的な意見ではありますけれども、思っております。
(坂井眞委員長)
日弁連が、アメリカ、カナダへメディアの調査に行った時に、ニューヨークタイムズへ行ったんですね。9.11の2,3年後で、4千人ぐらい亡くなったんですかね。ニューヨークタイムズはその名前を全部調べて報道したということがあって、その時、日本ではすでに個人情報保護法が肥大化して情報が出てこない、警察が出さないみたいなことがあったので、情報公開を使わないのかと聞いたら、そんなものを使っていたら時間が経ってしょうがないから、自分で調べるんだと言って報道したわけです。火災の被害者の名前を出すことの意味は、具体的にはすぐには説明出来ないけれども、9.11の時に4千人死にましたというニュースと、これだけの実名の人が死にましたというニュースの価値は同じなのかというと、やっぱり出す意味はあるんじゃないのかと。
全部実名にしろとは言っていないので誤解はしてほしくないが、そこをメディアの側から言ってもらわないと、なかなか今の流れが止まらなくて、ほんとに情報が流れなくなったらどういう社会になるのかというと、わたしは非常に気持悪いので、若い弁護士にそれは違うんじゃないのと言っているわけです。
(奥武則委員長代行)
新聞協会の2006年版の『実名と報道』は、わたしも大学の授業の資料に使ったりしたんですけれど、これは基本的に加害者の話ですね。実名報道を批判する浅野健一さんの本(『犯罪報道の犯罪』ほか)も、容疑者の名前を逮捕された段階で実名で出すことによって犯人扱いされてしまう、そういう話だったんです。それが、個人情報保護法とかいろいろあって、被害者の側はどうするのか、新聞協会もこの原則(2006年版『実名と報道』)を作った時には、おそらく、その点をしっかり考えていなかったんですね。確かに曽我部先生が「実名報道原則の再構築」とおっしゃるように、違う原則を考えていかなきゃいけないだろうということがありますね。
わたしのちょっと古びた報道記者的な感覚から言うと、今回の火災は、やっぱり匿名にしたほうが良かったんじゃないかと思います。新宿の歌舞伎町で、メイドカフェではなかったですが、同じような感じのところで何人か死んだ火事があって、あの時も随分問題になりましたが、基本的に新聞は匿名だったんじゃないかと思いますね。
(紙谷雅子委員)
広島では、おそらく新聞にお悔やみ欄というのが存在していて、亡くなった方の名前は公表される。東京ではそういうことは全くない。そういうコンテクストを考えると、広島のテレビで実名でこういうことが出て来ても、あまり不思議ではないのかなという気がします。つまり、火災で人が亡くなったという情報とあそこのおじさんが亡くなったというのが、クロスして出て来るだろうと思うわけです。新宿歌舞伎町の場合はちょっと難しい。全国一律ルールみたいなものは、なかなか成り立たないのではないかとちょっと感じます。
それとはまったく別に、なぜ匿名にしたのか、実名にしたのかについて、報道した側が自分の中できっちり説明が出来る論拠があるということが一番大切ではないか。みんながやっているから、お隣がそうしているからではなくて、自分たちで判断したということが、新しくルールを作っていく土台になると思います。
(発言)
わたしも、最初の第一報で名前を出し、整合性をとるために次の人の名前も出すということに、あまりこだわらなくても良かったんじゃないかという気がしています。店の状況が分かったところで、途中から匿名に変えたという局もありましたけれども、そのように柔軟に、もしかしたら遺族がどう思うかなとか想像して変えていくというようなことがあっても良いのかなというふうにも思いました。
坂井委員長がおっしゃった、例えば9.11とか3.11のように、親戚あるいは学生時代の友達がいるけど大丈夫かしらというような大災害や大きな事件に関しては、名前を出してもらえるとありがたいと逆に感じるものだと思います。
(発言)
ローカル放送をやっている立場でいうと、人の名前がすごい意味を持つと思うんです。いわゆる全国ニュースとローカル、全国紙と地方紙と区別するわけじゃないですが、わたしどもが話せる話といえばローカルニュースだと。そこでは、まず名前を出す、この人が亡くなったんだという情報はやっぱり伝わりやすい。これは両方の意味があって、名前を出すことで、もしかしてあの人じゃないだろうかという反応もあれば、逆になぜ名前を出すんだというような声は、おそらく中央のメディアよりも、はるかにびんびん伝わって来ます。
風俗店がどうかという議論もありますが、ローカルの立場では名前にこだわる、より視聴者に近いということを、ぜひ感じていただければと思います。
(坂井眞委員長)
事実を事実として伝えるなかで、実名は意味があると思っています。だけれど、実名の5W1Hなしで何が事実報道だという話だけでは、社会の納得は得られないところまで来ていると思うんですね。事実報道の価値をいうだけでは、メディアの受け手から「ほんとにそれ必要なの?」と言われてしまっているので、いやいや、だからこういう意味で、こういう時は必要だというところまで言わないと、どんどん匿名化の流れは進んでいってしまう。原則論だけでは、もう匿名化の波は押しとどめられない。メディア側が実名を出すべき時と出すべきではない時をちゃんと自分で判断をして、説明出来るようにしていかないといけないというのが、私の考えです。

◆ 第57号 出家詐欺報道に対する申立て [勧告:放送倫理上重大な問題あり]

(坂井眞委員長)
申立人の主張は、自分はブローカーではない、ブローカー役をやってくれと言われただけだということですね。ところが、自分がブローカーであるかのように知人に伝わってしまったので、人権侵害だと。NHKは、匿名化が万全だから視聴者は分からないと言っています。
人権侵害について
まず、この映像を見て、申立人がどこの誰だかわかりますかという話です。申立人の主張を整理すると、役を演じただけですと。左手をこう動かしたりとか、ちょっと小太りな体形から、自分が誰だか分かってしまう、言い方の関西弁も特徴があって分かると、そういうことでした。分かっちゃったとしたら、ブローカーという裏付けはないわけですから、人権侵害と言う話が出てくるわけです。
しかし、撮影当日は服を着替えています。腕時計も外しています。ご覧になったように、どのシーンでも顔は見えていません。NHKの持ってきたセーターに着替えて映っていますが、体形も多少映るけれども、それ以上でもない。特定出来ませんというのが、委員会の判断です。
これとの関係で、申立人が人権侵害があったと気づいたのは随分後なんです。放送は『かんさい熱視線』が2014年4月25日、『クローズアップ現代』は5月14日。人気番組で評価の高い番組だから、見ていた人は相当いたでしょうと。ところが、それから半年以上経って、東京のほうにいた甥がNHKのホームページで見たと。ところが、この番組はそう簡単には分からないんですね。3千以上の番組があって、探して偶然行き当たるとも考えられない。また、申立人は大阪の有名な繁華街のラウンジやクラブで店長を務めていた方で、4、5回会った人は分かるという。ならば、そういう人は相当いたんじゃないのと。ところが、ヒアリングをしたら、放送から半年以上の間、誰もそんなこと言いませんでしたというようなことから、やっぱり特定出来ないということになりました。
放送倫理上の問題
人権侵害はない、だけれど分からなかったら、その人のことはどう報道しても、虚偽を報道してもいいのかというと、そんなことはない。自分のことを全然違ったように言われたら、取材された人は怒るわけで、それは放送倫理上の問題が当然起きます。放送がある人物に関してなんらかの情報を伝える時に、そこにおける事実の正確性は匿名か実名かにかかわらず、放送倫理上求められる重要な規範の1つなんだと。
申立人は、最初は放送に出るとも思っていなかった、その後は資料映像だと思っていたとも言っていましたが、どうも納得がいかない。出家詐欺ブローカーを演じたのかどうか、そこはよく分からないところでした。NHKは、インタビューの内容からしても出家詐欺ブローカーと信じたと主張されるんだけれども、もともと出家詐欺ブローカーだと信じていたから取材が始まっているわけで、インタビューをして分かりましたというのは論理的にちょっとおかしい、説得性がないということです。
結局、取材のスタート地点で、どうしてAさん、申立人を出家詐欺ブローカーだと信じたんでしょうかということに尽きるわけです。そうすると、事実に対する甘さ、追求の甘さがはっきり出てくる。Bさんという方は前々から記者の取材先、情報をくれる人だったわけです。そのBさんからは聞いていたけれども、Aさんには撮影当日に30分の打ち合わせをするまで一度も会ってない、裏取りをしてない。Bさんがそう言ったからというだけで、Aさんに対する必要な裏付けを欠いたまま出家詐欺ブローカーだと断定している。
それだけでも大いに問題ですけれども、最初に出た映像、実は事務所でもなんでもない。多額の負債を負った人でもなんでもない。ところが、そういう人を追っかけて取材している。実はその人は取材先のBさんなのに。結局、真実性を裏付ける必要があるのにやらないまま取材に行って、さらに事実と違うことまでやってしまいましたと。
ということで、出家詐欺ブローカーと断定的に放送し、さらに事実と違う明確な虚偽を含むナレーションで申立人と異なる虚構を伝えていることに問題があった。放送倫理基本綱領に書いてある「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない」というところに反していますね。テレビにおける安易な匿名化がもたらす問題をはらんでいるのではないでしょうかと。そこをちゃんと詰めていかないと、こういう問題また起きますよ、注意しましょうと、そういう事案でした。
(質問)
取材をしているものとしては、ここまで仕立て上げるということは普通は考えられない。なぜこういう経緯をたどって、こういう放送に至ったのか、担当記者には聞いたのですか?
(奥武則委員長代行)
担当した記者には、ヒアリングをかなりしつこくしました。今おっしゃったように、こんなことまで仕立ててやっちゃったというのがわたしの感想で、NHKの番組で、こういうことがあったというのは、いささか愕然としたんですけれど。
要するに分かりやすい言葉で言うと、あそこに出てくる多重債務者は記者のネタ元なんですね。今までいろいろネタをもらっていて、ある時、記者が出家詐欺の番組を作ろうと思うんだけれど、あんた良い話知らないのと言ったら、いや、わたしいろいろあって出家詐欺やろうかと思っている、知っている奴がいるから連れてくるよって、その話に全部乗っかってやっているんです。普通の記者の倫理の感覚でいえば、ありえないんだけれど、やっちゃった、そういう話ですね。
(二関辰郎委員)
事前のアンケートで、「よく知る人物であれば特定できる」という申立人の主張に関して「よく知る」とはどの範囲なのか、広く一般の視聴者が特定出来なければいいのか、それとも、家族、友人だと特定出来るような場合も問題があるのかというご質問がありましたので、ちょっとコメントします。
BPOでは、一般視聴者が特定出来なければ良いという立場ではなくて、その人物をもともと知っている人が特定出来る場合は問題になりうるという立場を取っています。この出家詐欺の事案では、人権侵害との絡みでは申立人をよく知っている人にとっても特定出来ないと判断しています。名誉毀損というのは社会的評価の低下があるかどうか、いわばよその人たちにとっての評価の問題だから、他人が見て分からなければ、ごく親しい人も含めて分からなければ、評価の低下はないことになり人権侵害はないこととなる。
本件では、そうはいっても取材された本人は分かるんじゃないかという、ある意味厳しいところで放送倫理上問題があるという結論を出しているんですね。名誉毀損は社会的評価という、まさによその人の見方なのに対して、放送倫理は放送局のいわば行動規範的な部分の側面が強いですから、世間の人がどう思うかということとは切り離しても良い側面があると思うんですね。その意味で、「こういう人がいる」という事実として報じている以上、そこには倫理上の問題が生じうる。放送人権委員会は、申立人という特定の人物との絡みで事案を取り上げるかどうかを決めますので、そこをとっかかりにして取り上げて判断したということです。

◆ 第58号 ストーカー事件再現ドラマへの申立て [勧告:人権侵害]

(市川正司委員長代行)
この番組は『ニュースな晩餐会』という、いわゆるバラエティー番組、情報バラエティーと言われるものです。ストーカー事件の被害の問題について、その一例を伝える目的で職場の同僚の間で行われた付きまとい行為や、これに関連する社内いじめを取り上げたものだと、こういう説明をフジテレビから受けております。
申立人の主張をザックリと申し上げると、社内いじめの首謀者、あるいは中心人物で、付きまとい行為を指示したと放送されたが、これは全く事実無根であると、これによって名誉を毀損されたという主張です。
フジテレビは、再現映像の部分を含んで「被害者の証言をもとに一部再構成しています」というテロップが出ている、それから、仮名やぼかしを使っている、音声も変えている、とすれば、視聴者は現実の事件を放送しているものとは受け取らないと、こういう説明をしています。名誉毀損というのは、実際にある人を特定して、実際にその人が映像に出ているかということで議論されて行くんですが、そもそもフジテレビのほうは、この番組は特定の方をモデルにした訳ではないし、特定の事件、現実の事件をモデルにした放送ではないという主張です。
仮に現実の事件を放送しているとした場合、次に登場人物と本人の同定の可能性、つまり、実在する特定の人物だと分かるかどうかが問題になります。その上で、摘示された事実の真実性、真実相当性が問題になります。放送が現実の事件をテーマにしているかどうかということと、登場人物が同定できるかどうかということは別の問題だというふうに考えていただきたいと思います。
名誉毀損について
委員会は、現実の事件との関係について次のように考えました。イメージという部分は役者による再現映像が出ていますが、連続した放送の流れの中では事件関係者本人が写っている映像が織り込まれている訳です。現実の事件の人物が入って来て、またイメージ映像になる、また現実の事件の本人が入って来ると、順繰りに代りばんこに出てくるという構成になっている。それから、2つめとして、再現映像の登場人物も事件関係者本人が写っている映像でも、同じ仮名を付けられているということです。
そうしてみると、イメージという部分が誇張であるとか、架空の事実を放送しているとしても、どこが真実で、どこが誇張なのかというあたりは視聴者は判断できないということになります。さらに、イメージ映像という再現映像の部分では「被害者の証言をもとに」云々というテロップが流されていて、むしろ視聴者は被害者が実際に存在する現実の事件を再現していると受け取るであろうと。それから、スタジオのタレントたちの表情、こういったものも加味すると、視聴者はイメージと表示された部分も含めて、登場人物の関係、それから行為等の基本的な事実関係において、現実の事件を再現したものだろうと受け止めると、こういうふうに考えております。
次に、登場人物と申立人の同定可能性について議論しています。同定性について考えると、食品メーカーの工場、それからB氏の映像とナレーション、駐車場というナレーションとその際の映像。それから、工場内の駐車場で車にGPSを設置した映像、それから、白井が送検される見通しというナレーション、これはあの職場に既に警察の捜査が入っていて、これは職場の人にとってみればヒントになる訳です。そして、申立人とC氏(取材協力者、放送では山崎)の会話の内容、隠し録音の内容が出て来ます。
それから、C氏らがフジテレビが本件を扱うことを、職場の同僚などに話してしまうことも十分に予測できる状況にあった、これがもう1つの要素として加わって結論的には同定可能性ありというふうに考えました。これは、ストーカーの被害者とされる一方当時者である山崎さんの取材だけに基づいて番組は構成されている。相手方の取材をしていないということは山崎さんも当然認識しておられる。そうだとすれば、自分の言い分に沿った番組ができるだろうと、たぶん理解していただろうと。そうであれば、いくらフジテレビが口止め的なことをしようとしたとしても、彼女が、今日は私たちのことを放送しますよ、うちの職場のことが放送されますよ、と職場でしゃべることが、当然予想できたのではないかということを含めると、同定できるのではないかと考えたということです。
そうなると、申立人の名誉毀損が成立してしまうということになります。いじめの首謀者で、白井という男性にストーカー行為を指示していたということですけれど、申立人は「いや、そんな事実は全く無い」、「私は何の指示もしていない」と言っておりますし、確かに警察も彼女に対して何の取り調べも、捜査もしていなかったということもありました。そう考えると、真実の証明はできないし、真実と信じたことについて相当性も無いということで、同定ができると考えた後は、ある意味では一気呵成に名誉毀損になってしまうということになります。
フジテレビは、当初からこの放送は現実とは違うという頭がありますので、実際に起きていた事実と違うことを少しずつ入れているんですね。例えば、ロッカーの靴にガラス片が入っていた場面がありましたが、あれは実際にはそうではなかった。それはフジテレビも認めていて、ゴキブリみたいな虫が入っていたとかいう事実を少し変えて、少しオーバーにしていたりする。事実と違うということは、ある意味では同定性が認められてしまえば、一気に名誉毀損にまで行ってしまうということになります。
放送倫理上の問題
もう1つは、申立人からの苦情があったにもかかわらず、フジテレビは被害者とされた取材協力者自らの行動もあって、申立人の匿名性が失われた、つまりドラマの登場人物が申立人だと分かるようになった後も、取材協力者の保護を理由に苦情に真摯に向き合わなかった。本件放送の後すぐに申立人から苦情があったし、取材協力者が職場で自らこの放送のことを言って回っていて、取材協力者を保護する必要性が薄れたことがわかった後も、申立人の苦情に取り合わなかったということがありました。この点で放送倫理上の問題があったのではないかと指摘をしています。

◆ 第59号 ストーカー事件映像に対する申立て [見解:放送倫理上問題あり]

(市川正司委員長代行)
第59号の申立人(決定文のB氏)も、同じような主張をされています。基本的に同定性については同じ判断です。ただし名誉毀損は成立しないと考えております。事実関係で申立人とフジテレビで違うところが一部ありますが、いわゆる付きまといと言われるような行為をしたことは事実であるということなので、基本的な事実の部分については真実性があり、名誉毀損には当たらないというふうに考えました。
ただし、今申し上げたように、細かい事実関係では事実と違っている訳です。それは、結局、相手方である申立人から全く取材をしないで、一方だけの取材に基づいて放送しているということで、放送倫理上の問題があるという1つの理由になっています。放送後の対応は第58号と同様で、きちんと対応していないという指摘をしています。
再現ドラマについて -―― 第58号と第59号のまとめ
バラエティー番組とか情報番組で再現ドラマという手法はよくある、最近よく用いられる手法です。ただ、実在の当事者がいて、その取材映像やインタビューが挿入されれば、これはドキュメンタリーの要素が残って全体が現実の事件の再現と捉えられるだろうと。そうするとやっぱり、名誉とかプライバシーの問題は必ず出てくるということですね。先ほどの『石に泳ぐ魚』とか『宴のあと』のようにモデル小説という小説であっても、名誉毀損が成立し得るということです。
ぼかしや匿名化ということは、実際にモデルになる人がいる事件があったんだとイメージする、むしろ現実の事件をモデルにしているというふうに考えやすくなる訳ですね。そして、現実の事件を扱っているとすれば、被取材者が同定されてしまうと、名誉、プライバシーの問題が生じる。仮に同定できないという場合であっても、やはり現実の事件をモデルにしている以上は、真実に迫るという努力が放送倫理上求められる、これは出家詐欺報道の問題と同じです。再現ドラマであっても、再現部分か創作部分かをきちんと切り分ける必要があるというふうに思いました。
また、本件ではストーカー事件と最初に言っていながら、実際は職場の同僚同士の処遇をめぐる亀裂、紛争ではないかというふうに思われる訳です。そうであれば、双方への取材が可能であるし、必要な事案だったのではないか。既に警察の捜査も入っている。相手方を取材しない理由は、あまり見当たらないというふうに思いました。
(紙谷雅子委員)
第58号になぜ補足意見が出てきたのかというお話です。
単純に言うと、かわいい、華奢な感じの20代の女性が、二回りも年上の60代の昔から会社にいる怖いおばさんたちからいじめられている。ストーカーをした人も、おばさんに逆らえないからやっているようだ、みたいなストーリーとしてフジテレビは受け取っていたんじゃないかと思われます。それに対して、ヒアリングの結果、私たちが理解したストーリーというのは、どうも社内の人間関係がもっともっと複雑で、単純な恋愛感情がもつれた結果のストーカーというのとはちょっと違うのではないかと。
問題は、なぜ事実と違う情報に踊らされたのか。ストーカーだから、被害者を二次被害に遭わせてはいけない、加害者に連絡すると、二次被害の危険がある。で、一方当事者の話を信用した。確かに警察は取材したのですが、ほんとに黒幕がいたのかどうかは確認していません。番組の制作現場は男性が多いです。かわいい女の子をおばさんがイジメるというのは、なんかありそうだと、ついみんな思っちゃう。でも、重要なことは、現実の人間、一人一人違っています。みなさんには、ありきたりな紋切り型のステレオタイプの発想ではなくて、鋭い問題意識を持って社会の中で見えにくいことを、どんどん積極的に放送していただきたいと思っています。
委員会ではいろいろ議論をします。1つの声で答えを出せればいいのかもしれませんが、激論の中で必ずしも意見がまとまる訳ではありません。多数の意見と違う人が、なぜ、どういう理由で違っているかを示すことも大切ですし、さらに、結論には賛成するけれど、もうちょっと追加して言いたいと思う人もいます。一方当事者への取材だけになったのは、出来事をステレオタイプのイメージで把握していたからではないか、現場の制作者の先入観は無かったのか。わかりやすい構図のせいで、情報提供者に乗せられてしまう、そういう危険をちょっと指摘したかったので、補足意見を付けましたということです。

◆ 第61号 世田谷一家殺害事件特番への申立て [勧告:放送倫理上重大な問題あり]

(奥武則委員長代行)
これは2001年1月1日元日の紙面(スライドで表示)です。この事件の記事が出ています。私は当時毎日新聞社にいて、前日の大みそかが当番でこの紙面を作りました。本来だったら、この事件が当然トップになるんですけれども、元日の紙面、それも21世紀が始まるという日の紙面だったので、トップではなくて、こちら(1面左肩)に移す判断をしたんです。そういう意味で、私にとっても非常に印象に残っている事件です。1家4人の顔写真を一生懸命集めて載せています。この奥さんの実の姉が申立人、隣の家にお母さんと一緒に住んでいて第一発見者になったという方です。
番組は『世紀の瞬間&未解決事件 日本の事件スペシャル』。2015年12月28日の放送で、午後6時からほぼ3時間ですね。さっきご覧になって、なんだか繰り返しが多くて、随分思わせぶりな作りだと思った方が多いのではないかと思います。FBIの元捜査官、サファリックという人がプロファイリングをして事件の犯人像を浮かび出す。最後に、年齢二十代半ばの日本人、被害者の宮澤家と顔見知りで、メンタル面で問題を抱えていて、強い怨恨、こういう4つの要素で犯人像を調べなきゃいけないと。別に何も新しいことはないと、私は思っているんですけれども。
申立人は第一発見者で、警察の事情聴取をずっと受けるわけです。警察は、当然怨恨という線を追う。申立人は半年間に及んで、あの夫婦に恨み持っている者はいないか、「悪意を探る作業」をさせられたと言っています。しかし、そういうことはなかった、強い怨恨を持つ顔見知りの犯行ということはありえないという否定に至った。で、悲しみを乗り越えてグリーフケアという仕事に飛び込んで、自立して講演をしたり著作活動をしている、申立人はそういう方なんです。ここの入口のところを、まずはっきり見ておく必要があります。
サファリックは恨みをかうことはなかったかとか、いろいろ聞くわけですね。これに対して申立人は「妹たちには恨まれている節はなかったと感じるんですね。あと、経済的なトラブル、金銭トラブルも男女関係みたいなものも一切なかったですから」と言うわけです。そこで「思い当たる節がないという入江さんに、サファリックは犯人像についてある重要な質問をぶつけた」、「それは犯人像の核心を突くものだった」というナレーションがあって、サファリックが、「(ピー音)へ行ったり、そのような接点は考えられますか?」と聞くと、それに対して申立人が「考えられないでもないですね」と答えるわけです。
けれども、ピーという音の部分、画面上は「重要な見解」というテロップですが、質問が消されているので、申立人は「何」が「考えられないでもない」と言っているのか、実は見ている人には分からないんですね。ところが、分からないにもかかわらず、「具体的な発言のため放送を控えるが、入江さんには思い当たる節もあるという」。ナレーションは、最初に申立人は「思い当たる節がない」と言っていたのに、「思い当たる節もある」というふうに変わっちゃっているわけです。申立人は一貫してサファリックさんといろいろ面談したけれど、自分の考えが変わったわけではないと言っている、ここがいちばん重要な部分です。
一般的に視聴者の理解を深め関心を引くために、規制音とかピーとかいう音、ナレーション、テロップといったテレビ的技法ということでしょうけれども、これはやっていいわけで、どんどんやっていいんです。しかし、それがこういうことになると困るわけですね。編集の仕方や規制音、ナレーション、テロップの使い方は番組が視聴者に与える印象に大きく影響する。大きく影響するから一生懸命やるわけですけれども、それが、事実を歪めかねない恣意的ないし過剰な使い方がされているとしたら、当然に問題が生ずる。
さっきのピー音の「重要な見解」部分は「若い精神疾患を抱えている人やその団体と仕事やカウンセリングやその他の場面で関わるようなことはありましたか?」と聞いているんですね。この質問が、申立人の「考えられないでもないですね」という答えを導くわけですが、もう1つの伏せられた部分は、申立人が「病院に行っていたということを私は知っています」と言っているんです。殺された弟さんが発達障害を抱えていて、それを気にして妹たちが病院に行っていたということを私は知っています、ということを言っている。隠さなければいけないようなすごく重要なことでは全然ないんだけれども、伏せられた結果、なんか犯人につながるようなことを申立人が言ったと受け取れられかねない形の放送になっている、それがすごく問題だということですね。
テロップも、サイドマークというようですけれども、画面にずっと出ているわけです。「緊急来日 サファリック顔見知り犯説 VS 被害者の実姉 心当たりがある」と、赤字で。被害者の実姉、つまり申立人は「心当たりがある」と言ったというふうに受け取れますね、これがずっと画面の右上に出ている。
ということで、視聴者がどう受け取ったかというと、「核心に迫る質問」とか「重要な見解」ということで、申立人は犯人像について何か具体的に思い当たる節があるようだと漠然と考えただろうと、ナレーションは「思い当たる節もある」と言っているわけですからね。実際のところどうだったかというと、「具体的な発言のために放送を控える」ようなことは何もない、ましてや犯人像について思い当たる節などない。にもかかわらず「申立人は思い当たる節もある」と変わっちゃったというふうに放送されているということですね。
次に、テレビ欄の番組告知です。朝日新聞にはこういう形で出たんですね。最後の3行では「○○を知らないか、心当たりがある、遺体現場を見た姉証言」となっています。遺体現場を見た姉、つまり申立人がサファリックから「○○を知らないか」と言われて、「心当たりがある」と答えたと、誰でも受け取りますね。だけれど、「〇○を知らないか」という質問はサファリック全然していないし、もちろん申立人は「心当たりがある」なんて言っていないわけです。
結論として、放送倫理上重大な問題に至ったのは、ある意味で合わせ技一本みたいなところがあって、テレビ朝日は、取材を依頼した時点で申立人が強い怨恨を持つ顔見知り犯行説を否定して、グリーフケアなどの活動に取り組んでいることをよく知っていた、衝撃的な事件の遺族だから十分ケアしないといけないと考えていたと、ヒアリングでは言っているんです。けれども、いろいろ聞いてみると、どうも十分なケアをしたとはとても思えない。当初、あの番組はほかの事件も併せてやることになっていたんだけれども、結局世田谷一家殺害事件だけになった。そういう経過についても、どうも十分に説明してないということが分かったということで、出演依頼から番組制作に至る過程を見ると、申立人への十分なケアの必要性をその言葉どおりに実践したとは思えない。こういう2つの点から放送倫理上重大な問題があったという結論に至ったということです。
(紙谷雅子委員)
申立人は、自分が持っていた意見が変わったように、なんか具体的な発言をしたかのように言われてしまった、事実と異なる公平ではない不正確な放送をされた、そこで、自己決定権と名誉が侵害されたという申立てをしました。
申立人の主張する自己決定権というのは、ちょっと難しいと私たちも考えます。判決では、まだはっきりこれがそうだというのはありません。学説でもいろいろな見解があります。申立人は、番組は自分と違うイメージを提供していると主張しています。確かに自分の自己像について、こういうふうに見てほしいと思うことはできます。だけれども、みんな見てねと言ったって、嫌だという人も出てくるかもしれません、強制的にと言うわけにはいきません。言ってもいないことを言われたとか、生き方を否定されたとか、申立人が問題としていることは自己決定権とズレているんじゃないか。いろいろ議論はありますけれども、どちらかというと名誉毀損の分野に入るのではないかというふうに私たちは思いました。サファリック氏に会ったことによって彼女がこれまで言ってきたことを取り消すような立場になったとまでは、番組を見ても思わないということで、社会的な評価が下がったというところまではいってはいないと思います。けれども、誤解を生じさせるような伝え方はやっぱりまずいでしょう、というふうに考えています。
テレビに出るということを、自分の立場を伝える機会であるととらえている人は、どうやらかなり多いようですけれども、それは必ずしもテレビ局のストーリーと一致するわけではありません。テレビ局のほうが、必ずしも出演する人の主張や立場に添った番組になるわけではないという説明をしっかりしなければいけない。
(質問)
BGMとか効果音とか、そういったものがなかったらOKだったのかなと最初は思っていましたが、番組のDVDを見てお話を聞いたらそうじゃないんですね。編集の仕方と重要な個所でのテロップの隠し方というところがポイントだったのかなと思いました。
(奥武則委員長代行)
効果音とかテロップとかナレーションとか、全体として、まさにテレビ的技法を駆使することによって、思い当たる節がないと言っていた人が、サファリックのいろんな質問やら何やらを聞いて、いかにも思い当たる節があるというふうに変わっちゃった、というふうに受け取れるような放送になっているわけですね。だから、どれが悪い、どこが問題だったということだけでは必ずしもない、番組全体としてですね。
(質問)
あの番組は、作られたのはたぶん制作だと思うんですけれど、報道の社会部記者が制作現場にいて報道のチェックは入らなかったのかというのが、素朴な疑問です。
(奥武則委員長代行)
あの番組は報道と制作が一緒になって作った番組ということになっているんですね。社会部の記者は、最初から番組に出て中心的に展開している番組なんです。だから、記者の側から言うと、うまいように使われちゃったという感じは全然ないと思うんです。
(質問)
怨恨を持った人間が犯人だと、プロファイラーは申立人の言っていることと真逆のことを言っている。その事実を申立人に伝え、申立人がどういう反応をするのか、そこまで番組で流していたら、委員会の判断は変わるのでしょうか?
(奥武則委員長代行)
番組はサファリックというプロファイラーが来て、プロファイリングをしてこういう犯人像を浮かび出したという流れですから、そういう作りにはたぶんできなかったと思うんです。仮定の話をして判断できるかというと、ちょっと難しいですね、そういう番組の作りには到底ならないと思いますけどね。
(坂井眞委員長)
ご質問の件については奥代行と同じですが、ただ、個人的に考えていることをお答すれば、そういう作りはOKだと思います。事実を曲げなければというのが前提です。サファリックの視点を伝えたいんだったらそうすればいい、それに対して、申立人は納得していないと伝えたら、誰も文句の言いようがないと思います。サファリックをせっかく連れてきて随分費用がかかったと思うんだけれど、いろんな人を連れてきたら、サファリックに納得しちゃった、なびいちゃったみたいなほうがウケるんじゃないか。これは私の想像ですけれど、そんなことで事実を歪めちゃったら、こういう問題が起きますということだと思うんです。
(奥武則委員長代行)
番組全体の構成を少し簡単に言いますと、3つのピースがあるというんです。1つは事件現場をCGで再現してサファリックに見てもらう、警視庁でずっと事件を担当していた元捜査官に話を聞くのが2つ目、最後のピースとして、申立人が出てきてサファリックの怨恨説にほぼ賛成したということでまとめたふうに作っている。委員長が言われたことはそのとおりだと思いますが、そういう番組の作りはありえなかったし、もしそういうふうにちゃんと作っていれば、事実に向きあって作っていれば、問題ないと言えると思います。

◆ 締め括りあいさつ 坂井眞委員長

もうおととしになります「出家詐欺報道」の決定文で触れていますが、表現の自由に対する非常に危ない時代が来ていると私は個人的に思っていて、いろんな会合で言っています。憲法21条の表現の自由は、名誉毀損とかプライバシー侵害との関係でバランスをとらなきゃいけないけれども、それ以外にお役所、政府が勝手に口を出して手を突っ込んでくるようなことは許されない。憲法は、放送法や電波法の下にあるわけでなくて逆ですから、憲法の表現の自由を放送法や電波法を使って制限していこうというような発言があったら、それはおかしいじゃないかと、ぜひ放送する立場にいる皆さんのほうから強く発言してもらいたいというのが私の気持ちです。
そのことと、放送人権委員会が人権侵害だとか放送倫理上重大な問題があると判断することとは、全く両立するのだということを、ぜひ理解していただきたいと思っているということをお伝えして、最後のご挨拶に代えさせていただきます。

以上