放送人権委員会

放送人権委員会  決定の通知と公表の記者会見

2016年2月15日

「ストーカー事件再現ドラマへの申立て」事案の通知・公表

[通知]
通知は、午後1時からBPO会議室で行われ、坂井委員長と起草を担当した市川委員長代行、紙谷委員が出席し、申立人本人と、被申立人のフジテレビからは編成統括責任者ら4人が出席した。まず、坂井委員長が「決定の概要」と「委員会判断」をポイントに沿って読み上げる形で「本件放送には、申立人の名誉を毀損する人権侵害があったと言わざるをえないと判断した」との決定内容を伝えた。
続いて、市川委員校代行は「再現ドラマであれば、現実の事件とは違うものだと受け止められるというふうには必ずしもならない。現実の事件と組み合わせて放送する以上、現実の事件を放送するものとして、事実を正確に伝える努力も怠らないようにしていただきたい」と述べた。
また、紙谷委員は「テレビの現場は女性の視点が少ないという指摘がしばしばあり、ステレオタイプの見方がすっと通ってしまう。むしろテレビだからこそ、いろいろな見方、ステレオタイプではない情報を積極的に提供していただきたい」と述べた。
この決定に対して申立人は、「自分の思いが届いたのかなと思う」「(放送された内容は)本当に身に覚えがない」「いまだに口をきいてくれない人もいる」などと述べた。
一方、フジテレビは「我々が主張したことは、ほとんど結果的に認められてない。100パーセントそれは駄目じゃないかという感じで、非常に厳しく受け止めている。番組の作り方とかに大きく影響するであろうと、改めてそういうことを認識した」と述べた。

[公表]
午後3時から千代田放送会館2階ホールで、坂井委員長、市川委員長代行、紙谷委員が出席して記者会見を行い、2事案の委員会決定を公表した。報道関係者は21社41人が出席し、テレビカメラ3台(うち1台は民放代表カメラ)が入った。

まず坂井委員長が委員会決定について「現実にあった事件の関係者本人の映像や音声を随所に織り込み、再現の部分も含めて一連の事件として放送している以上、視聴者は現実に起きた特定の事件を放送しているものと受け止める。職場の同僚にとって、登場人物が申立人であると同定できるものであったと判断した。それで、そのいじめをした張本人ということで、首謀者、中心人物、実行者にストーカー行為をさせていた、などと指摘するものであることから、これは名誉毀損、社会的評価を低下させる事実適示であることは争いがない」と述べたうえで「委員会の判断」と「結論」の要所を紹介しながら説明を行った。市川委員長代行は「報道番組でもそうだが、モザイクがかかって本人を特定できなかったとしても、現実の事件を再現するものとして放送する以上、事実に即して何が真実であるのかをきちんと取材したうえで、それに沿った形で放送するべきだ」と述べた。
また紙谷委員は「番組のように年とったおばさんは若い女性をいじめるという思い込みがあったから、そういうふうに作り上げたのではないか。そういう思い込み、ステレオタイプを外して取材をし、番組を作ってほしかった。ジェンダーという視点を忘れないでほしい」と「補足意見」の主旨を説明した。

続いて質疑応答が行われた。主な内容は以下のとおり。

(質問)
これは第58号と第59号にまたがった質問です。放送倫理上の問題のところで、第58号では、申立人からの苦情に適切に対応しなかったことに、特に重点を置いて、放送倫理上の問題があると書かれていると読んだが、第59号は取材の妥当性について、放送倫理上の問題があるというふうに読めるが、このふたつの違いはあるか。

(坂井委員長)
第58号は放送内容について、申立人の名誉を毀損するものであるという判断をしている。その内容について名誉を毀損すると判断している以上、後はそれとは別の部分で、放送の前後に連絡があった時に、真摯に対応していなかったということを中心に書いた。第59号は、名誉棄損があったとは認めていない。主要な部分について真実性があると判断している。では、そこについて名誉棄損がないとしても、こういう放送をしてしまった、その中身について、問題はなかったのかということを検討することを考えた。
そういう意味で、第58号の方は、まず真実に迫るための最善の努力を怠った点、そしてその点の取材面での具体的な問題として、一方当事者からの取材のみに依拠して、職場内での処遇の不満や紛争という事件の背景や実態を正確に把握する努力を怠ったことを指摘した。さらに、取材方法の在り方が申立人の名誉やプライバシーへの配慮を欠くものであったということを指摘し、最後に、59号と共通している点として、本件放送に対する申立人らの苦情に真摯に向き合わなかったことを述べた。4つ目は共通だが、最初の3つについては、名誉棄損を認めていないので、番組制作の過程で、たとえ名誉棄損にならないとしても、問題があったことを指摘した。それらは第58号にも共通する問題だが、58号では、その結果名誉棄損が生じてしまったと判断している以上、それらついてはあえて書く必要はないと判断したということになる。

(質問)
A氏については、勧告になる理由が分かる。ただ、B氏については、実際にストーカー行為をしていて、そのことは認めていながらも、見解という2番目に重い判断だ。要は、A氏のことに引っ張られた感じで、勧告という結論に引っ張られてB氏の方も少し厳しくなっているような気がするが。

(坂井委員長)
そういうことはない。それぞれの申し立てについて、それぞれ判断をしている。B氏については、名誉棄損はなかった。つまり、名誉を毀損する事実の適示はあったけれども、その主要な部分は真実であると判断している。
59号では、放送された内容で真実性が立証できないものが2点ほどある。そういう部分については、考えようによったら、適示された事実の主要な部分でないとは言い切れないから名誉棄損になると判断される可能性はあった。そういう作り方をしてしまった理由はどこにあるのかという意味で、やはり放送倫理上の問題があったとなるだろう。
つまり、作り方の問題としては、A氏の申し立てがなくても、同じ問題を抱えているから、そこは変わらなかったろうというのが私の理解だ。

(市川委員長代行)
私も、第58号に引きずられたとは思っていない。出家詐欺の『クローズアップ現代』の事件も、申立人そのものに対する人権侵害は、同定性がないということで否定した。ただし、その放送倫理上の、取材上の問題、放送上の問題が、これが進めば人権侵害になっていく可能性があるという意味で、看過できない放送倫理上の問題があったと考えたわけであり、それと同じように第59号も同じような問題があったからということだ。
特に今、委員長から説明があったように、事実関係でフジテレビ側が証明できてない部分は率直に言ってある。そこの部分をどう捉えるのか。場合によってはそれだけでも名誉棄損だという意見も、当然一つの見方としてはあり得る。その点が一点。もう一つは、実際の事件と多少離れた形での放送になってもいいと、そういう捉え方をしていたということからいくと、B氏に関しても、人権侵害になっていく危険性は、やっぱりある。そういう意味で、ここで放送倫理上の問題は指摘しておかなければいけないというふうに思った。

以上