放送人権委員会

放送人権委員会

2015年10月

山形県内の6局と「意見交換会」を開催

 放送人権委員会は10月5日、山形市内で県単位の意見交換会を開催した。放送局側の参加者は山形県内の民放5局とNHK山形放送局から43人、委員会からは坂井眞委員長、市川正司委員長代行、城戸真亜子委員の3人が出席した。
午後7時半から開催された意見交換会では、まず地元局が視聴者から指摘があった事例や判断に迷った事例を報告、それに対して坂井委員長以下委員が考えを述べた。
後半では、最近の「委員会決定」をもとに委員会側が判断のポイントを説明し、人権や放送倫理を考える際の枠組みなどについて意見を交わした。
主な内容は以下のとおり。

◆坂井委員長の挨拶

冒頭の挨拶で坂井委員長はBPOの役割に触れて、以下のように述べた。
「なぜ、放送人権委員会のような委員会が立ち上がったのかというと、表現の自由が非常に大切だという前提で、放送で人権侵害等を起こさないようにすることが、実は、放送、あるいは表現の自由を守っていくということにつながるという考えからだ。そのようなことが、BPOの設立の経緯によく示されている」と、設立の経緯に触れてその目的を説明した。
続いて「私が言いたいことは、表現の自由ないしは放送局の自由な報道ということと個人の人権というのは、対立するものではないということだ。どちらかではなくて、どちらも大切にしなくてはいけないので、そういう観点から、放送人権委員会が申立てを受けて、人権侵害があったのか、あるいは放送倫理上問題があったのかということを審理して決定をしているということを、是非、理解してほしい。そして、委員会の決定が出て、放送倫理上問題があるとか人権侵害だとかいうと、どうしても結論にばかり注目が集まってしまうが、実は委員会では、かなり真剣な議論を、委員9名でした上で結論を出している。その中には、様々な要素を考えて書き込んだ部分があるので、そういう決定を読んで、結論だけで『なんだ』というようなことのないようにしてもらえれば有り難いと思っている」と、決定文の中身をよく読んで理解してほしいと訴えた。

◆山形県での事例

BPO設立の経緯をまとめたDVDなどを使った事務局からの放送人権委員会の概要説明に続いて、山形で起きた事例が2局から紹介された。

(インターネットに関連して視聴者から指摘を受けた事例)

ある局からは、(1)病院の不祥事を報道した際の病院建物の映像に通院患者がわずかに映り込んでいて、「人物が特定でき、プライバシーの侵害だ」として家族から指摘され自社のホームページにアップしていた映像を削除したこと、(2)番組のホームページに番組で紹介した女子生徒の小学生時代の写真を掲載していたところ、写っていた生徒から中学生なった数年後になって「恥ずかしいので削除して欲しい」との要請があり削除。その後、幼児や児童など子どもの画像は掲載しないルールに改めたこと、(3)ある学校の教師の不祥事を報道したニュースをホームページにアップしたところ他の個人サイトに転用されて拡散。地域住民から「学校名で検索するとその事件が何年も経過した後も出てくるので、局の責任で完全に削除して欲しい」との要請があったこと、などいずれもインターネットに関連して視聴者から指摘を受けた事例が紹介された。
報告者は、「一旦インターネットにアップすると、いろいろ手を尽くしても削除が難しいということがあり、クレームがありそうなニュースはアップしないほうがいいのではないかとも考えた。けれども、事件・事故とか、意見が対立する問題を、一切アップしないということは、逆に報道機関としてどうなのかという部分もあって、これからの課題だろうと受け止めている」と対応の難しさに悩んでいることを伝えた。

〇城戸委員
この事例に関して、城戸委員は自らホームページを運用している体験を踏まえ、「アップする側としては何の問題もないのではないかと思っていても、映像が本人にとっては恥ずかしいものであるなど個人のデリケートな心情を害する可能性がある。また、ネットにアップしたことで全く違うふうに受け取られて拡散されるというようなことも考えられるので、神経質過ぎると思っても、やはりその都度本人に確認を取るなど配慮していくことが大事だなと感じている」と答えた。

〇坂井委員長
また、坂井委員長は「(1)の病院の話については、ここで考えなければならないのは、病院というものの性質だ。病院というのは医療情報という非常にセンシティブな情報に関わる話になると思う。だから、そういう場所に出入りしているのを見られたくないというのは合理性がある。全部、とにかくダメだということではないにしても、病院というのはそういう注意が必要だと思う。そういうところで細かい判断をしていかなければいけない。(2)の写真の話は、おそらく、最初、載せた時は、その小学生の子ども本人とその親御さんの了解を取ったと思うので、それ自体は違法でも何でもなく、だからダメだということにはならないと思う。けれど、その子どもが中学生になって、『やっぱり困る』と言ってきた時には、それが違法かどうかということではなくて、『やっぱり配慮しましょう』という話が出てくる。そこから先、『だから載せるものは了解を得た大人と物だけにしよう』というところに、本当に行ってしまっていいのかなというところは、立ち止まって考える必要があるのかもしれない。これは、『行き過ぎた匿名化』につながる話だと思う。行き過ぎた匿名化でテレビメディアの持つ力を削いでしまう部分があるので、最大の配慮はしながらも、何でも匿名化してしまうということにはならないようにしていかなければならないと私は思う」と述べた。

〇市川委員長代行
続いて市川委員長代行は、「(1)の事例では、やはり『どこで』というところが一つは問題だと思う。最近、繁華街とか商店街でのインタビューの映像で人物の周りを全部マスキングしてしまうことがよくあるが、果たしてあそこまでやる必要があるのだろうか。ああいう公のパブリックスペースで、みんな顔を見られることを、ある程度、覚悟しながら歩いているところで、そこまでやる必要があるかという問題と、では病院の入口だったらどうかという問題だ。そこは自ずから、その人の肖像を守る価値が違ってくるだろうと思う。あとは、そこを撮る必要性がどれぐらいあるのか、そのことの重みにもよるのかと思う」と、肖像権に関する考えを述べた。
続いて(3)の事例について、「テレビの場合には、基本的にニュースを流して、その場で消えていくのが前提だがウェブサイトの場合には、それがずっと継続して残っていくというところが違うところだ。今までとは違って、どれぐらいの期間、残すのかということも、一つの考慮材料にしなくてはならない。何を映すのか、どれぐらい隠すのかということと同時に、どれぐらいの期間、残すのかということも、今、難しい問題になってきていると思う。ただ、この学校の不祥事の問題については、抽象的に学校の名誉とか地域の印象であるとかということが、果たしてどれだけ保護すべき利益なのかというと、私は、必ずしも、それほど利益のある、保護すべき利益とは思わないところもある。やはり、そこは、個人の権利、利益として何が侵害されているのかをきちんと確認しなければならないと思う」と、ウェブサイトにどの程度の期間掲示するのかという問題とともに、内容の公共性や取材対象のどのような利益を侵害する可能性があるかなどを具体的に考える必要についても述べた。

(匿名・実名で局によって判断が分かれた事例)
次に、県内で起きている事件・事故で、実名か匿名かということについて各局で判断が分かれたケースとして、天童市の女子生徒がいじめが原因とみられる自殺をした事例を別の局の報道担当者が紹介した。
自局の対応について、「私の局では当初から生徒の名前や学校名はずっと伏せたままにしており、現在もそのようしている。そう判断した理由は、遺族側への配慮が一番大きかったと思う。私どもが遺族側に取材して、学校名も含めて生徒の名前などを出してほしくないということが分かったので、そこに変化がない限りはそれを続けている状態だ。一方で、遺族側だけの取材というのも、報道のバランスの上で如何なものかというところもあるので、学校側とか、市教委側とか担当記者を分けて、バランス良く取材する形でやった。ところが、最近、岩手県では亡くなった生徒の名前が出ているケースもある。これは、ご家族のほうから、名前を発表してほしいという希望があったやに聞いている。こういうケースについては、必ず匿名だとかあまり最初から決めずに、ちょっと悩みながら判断していくというところが大事なのかなと、今、感じている」と、直面した事案について報告した。

〇市川委員長代行
これに対して市川委員長代行は「生徒の名前は伏せたとしても学校名を載せるのはどうかとか、生徒がやっていたクラブ活動を、どの程度、書くかとか、おそらくそういったところで、特定性、同定性がどの程度、絞られてくるのかということが決まってくると思う。そういう意味で、特に子どもの問題だということもあって、配慮は必要だ。その配慮がどういう点で必要かといえば、やっぱり遺族への配慮の問題。それからイジメをしていたのではないかということであるとすれば、そのイジメをしていた子ども自身の問題。そして、このケースは刑事事件にはなってないのかもしれないが、潜在的にはそういう可能性もあるとすれば、少年法61条(記事等の掲載の禁止)の趣旨をどれぐらい考えるのかという問題が出てくる。そう考えた時に、どこまで、焦点を絞り込んでいくのか。学校名、クラブ名をあげてということになってくると、ある程度、絞り込まれてきてしまうという感じもする。他方で、例えば校長や管理職としての教員の責任は、それはそれで、きちんと報道しなければならないということがある。そこでのバランスをどこで取っていくかというところが非常に難しいところだと思う。一概に、こうすべきだということは、私としては申し上げにくいが、考慮すべき材料としてはそういうところだ」と、判断する際のポイントについて説明した。

〇坂井委員長
続いて坂井委員長は実名か匿名かの議論の原点に立ち返って説明した。「ちょっと違った話から入るが、私は、こういうメディアの問題を扱うようになったのは、今から27~8年ぐらい前からだ。この問題に関わり始めた頃に、新聞社、通信社の方と匿名報道についてよく話をした。当時は微罪でも実名報道をされている時代で、『何で実名が必要なんだ』と問うたところ、『いや、事実を報道するのが報道なんだ』と、『名前は事実の重要な要素なんで、当然じゃないか』という答えが返ってきて、噛み合わない議論をしたことを、今、思い出した。当時は、報道の一番肝心な点である、『いつ、どこで、誰が、何をしたのか』の要素なのだということだった。この点を全部、匿名にしてしまって、本当にニュースと言えるのだろうかということが、きっと原点にあるのだろうと思う。そこで、『そうは言っても他の利益がありますよ』という話が同時に出てくる。全部、特定されてしまうと、プライバシー侵害だったり肖像権の侵害だったり名誉棄損だったりがあるから、そこでバランスを取りましょうという、そういう話なんだと思う」と述べた。
続けて、「何が言いたいかというと、この天童のイジメで自殺したのではないかというような話に関しては、ニュース価値はあるだろう。おそらく誰も異論はない。だから本当は実名で出したいのだけれども、そのことによって別の利益、法的な利益を侵したり倫理的な問題が生じるのであれば、そこは配慮をしていかなければいけないという、そういう問題だろうと思う。今の発表にあったように、被害者の方は名前を出してもらっては困るとはっきり言っている。それを無視して出すのは、それは如何なものかと考えるのは当然だ。だけど、一方で親御さんが、『亡くなったのはA子ではなくて、ちゃんと名前があるのだから、書いてくれ』とおっしゃる場合がある。それであれば、匿名にする理由はなくなる。ただ、別の配慮は必要かもしれない。だから個別の判断をしていくことだと思う。あとで決定のところで説明する散骨場の問題なども、これは肖像権とその報道の価値とのバランスということで、そういうことを細かく具体的に考えていくと、ある程度、答えが見えてくるのではないか。だからケース・バイ・ケースというのは、おっしゃるとおりだと思う」と述べた。

◆最近の委員会決定

(「散骨場建設計画報道への申立て」について)
次に、今年1月に通知・公表された「散骨場建設計画報道への申立て」事案について、当該番組を収録したDVDを視聴したうえで、その判断のポイントなどを坂井委員長が説明した。この事案は、ローカルニュース番組で「散骨場」建設計画について事業主の民間業者の社長が市役所で記者会見などをする模様を取材・放送した際、地元記者会との間で個人名と顔の映像は出さない条件であったにもかわらず顔出し映像を放送したため、社長が人権侵害・肖像権侵害を訴えて申し立てた事案。委員会は、人権侵害は認めなかったが記者会との合意事項に反した放送をしたことは放送倫理上の問題があるとの「見解」を示した。

〇坂井委員長
この決定に関して坂井委員長は、「この事案の論点は次の3点だ。(1)まず誰と誰の合意なのかという点。(2)合意に反して顔の映像を放送したことは肖像権侵害にあたるのかという点。そこで考慮すべきものとして、公共性、公益性、それから合意違反と肖像権侵害との関係ということが問題になる。(3)合意に反して顔の映像を放送したことに放送倫理上の問題があるかという点だ」と論点を絞って説明した。
坂井委員長は、(1)の合意の主体については法律的には記者会と申立人の合意と判断されるが、記者会と申立人が合意したことを局も受け入れたわけだから当然それで拘束されるとした上で、肖像権と報道との関係について、次のように述べた。「(2)については、『顔を出しません』と言って約束して取材をしたのに、放送の時に顔を出してしまったら、それですぐ肖像権侵害になると思われるかもしれないが、実はここはひとつ論理的な操作が必要な部分だと思う。そもそも、肖像権とは何かというと『何人もその承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されたり、撮影された肖像写真や映像を公表されない権利』、つまり『みだり』に公表されない権利と書いてある。『みだり』にということなので、理由があれば公表できる場合もある。報道の自由との関係で言うと、公共性があると認められるならば、両者の価値を検討して一定範囲では報道の価値を優先し、肖像権侵害とならない場合もある」などと、法律的な考え方を紹介した。
その上で今回のケースに当てはめ、「相手の承諾なしに勝手に撮った場合と約束を違えて撮った場合は微妙に違うけれども、大きく見たら同じ範疇に入るので、その報道の内容、内容が持つ公共性、それから放送内容等を具体的に考えて、それが許される場合かどうかを考えるという論理構成になる」と考え方の枠組みを示した。
そして、本件の場合について、「散骨場計画は正当な社会的関心事で公共性があり、放送したのは報道番組で公益目的も認められる。放送された映像は隠し撮りをしたというようなものではなく、市役所に修正案を持っていくところや記者会見をしているところなので、プライバシーを侵害したり、肖像権を侵害する悪質性が高いわけではないので、肖像権侵害には当たらないと判断にした」と人権侵害を認めなかった理由を説明した。
しかし、約束違反をしたことについては放送倫理上の問題があったと委員会の判断を示した後、「最後に強調しておきたいのは、付言の部分だ。このケースは記者クラブが取材対象者の顔や実名を出さないと約束し、記者クラブのメンバーはそれに縛られるような形になっている。これはまずくないかということだ。なぜかと言うと、もともと記者会で報道協定を結ぶケースは、誘拐報道などの特別な場合だけだ。今回のケースは、理論的には、確かに特定の日に限られるものだが、場合によれば、次の日に何か事態が展開して、顔を撮ってしまおうという判断をするときに、記者クラブがした約束が縛りにならないかというようなことが考えられる。そうしたことから、記者会は取材先からの取材・報道規制につながる申し入れに応じたことと同様の結果をもたらす危険性を有するのではないか、ということをあえて、決定文に付言として書いた」と、特に付言の部分を強調した。

〇地元局質問
この事案に関して、報道制作に携わる参加者は、「事件や事故の現場で、一般の方からインタビュー取材をするが、撮影して放送するのを暗黙の同意を得たということで帰ってくる。しかし、帰ってきたあとに『顔を分かるように使わないでほしい』とか『一切使わないでほしい』などの申し入れがあるケースがある。これはどのように考えたらよいのか」と日常的に起こりうるケースについて問うた。

〇坂井委員長
それに対して坂井委員長は、「何か事件があって、近所の人の意見を聞いたというレベルだったら、その人が嫌だというのに顔を出した場合の正当性はなかなか得られないと思う。また、暗黙の了解ではなく、『顔を出しますけどいいですか』と確認して撮ってきたからといって、『やっぱり気が変わったのでやめてください』と言うのを押し切って出す正当性があるのかというと、なかなか難しいのではないかと思う。先ほどのケースは、社会の正当な関心事になっていて、その中心にいる人物が顔を出してくれるなということが言えるのかどうかという話だ。一番分かりやすいのは、総理大臣が顔を出してくれるなと言っても通るのかというと、通らない。いろんなレベルの段階、グラデーションがあるが、今の質問の場合は、ただ事件の近所の人を撮ったということだけでは、その人の意思に反して顔を出すことの正当化はないのではないか」と回答した。

〇地元局質問
さらに質問者が「報道する公共性・公益性等があれば、使わないでくれなどの申し入れがあっても、拒否して、放送する分には問題がないというふうに考えてよいのか」と、問うた。

〇坂井委員長
それに対して坂井委員長は、「実際そういう放送もいっぱいあると思う。それは皆さん判断されていると思う。一番分かりやすいのが政治家だ。そういう公的な立場の人間は全てではないが、NOと言っても受け入れざるを得ないときがあるということだ」と答えた。

(「大阪府議からの申立て」について)
次に今年4月に通知・公表された「大阪府議からの申立て」事案について、当該番組の音声を再生したうえで、その判断のポイントなどを市川委員長代行と坂井委員長が説明した。この事案は、ラジオの深夜トーク・バラエティー番組で、お笑いタレントが当時の大阪府議会議員が地元中学生らとトラブルになった経緯など一連の事態について「思いついたことはキモイだね」などと語ったことに対して人権を侵害されたとして申し立てたもの。委員会は「見解」として人権侵害も放送倫理上の問題もないとの判断を示した。
なお、本委員会決定の審理に当たった三宅弘前委員長は、政治家の場合は一般私人より受忍すべき限度は高く、寛容でなくてはならない、などの趣旨の補足意見を付した。

〇市川委員長代行
まず、この事案の起草を担当した市川委員長代行が、判断のポイントについて説明した。「問題になったのは、名誉感情の侵害と社会的評価の低下があったかだ。判断の枠組みは、まず名誉感情・名誉権を侵害するのかどうか。第一段階で名誉感情が侵害されたかを検討する。その上で、評価を下げている、あるいは名誉感情が傷つけられているということになった場合でも、それは直ちに権利侵害にはならない。次の段階として、公共性・公益性の観点から、許容されるのかを検討することになる」と、考え方の枠組みを説明した。
そして、「本件の場合には、『キモイ』という言葉は一定の社会的評価の低下、名誉感情に不快の念を与え、第一段階の名誉権、名誉感情の侵害という点はあるということになる。そこで、次の段階の公共性・公益性との間で許容されるかどうかということになる。その場合の判断としては、公共性・公益性がどれぐらい高いのかという問題と、侵害された社会的評価、名誉感情がどの程度のことなのか、その2つを天秤にかけて、公共性・公益性が重いということになれば、これは許容される。本件の特徴としては、放送の対象が公務員、しかも被選挙権のある公職の議員というところだった。それから、事実自体に争いはなく、論評としての許容性がもう一つの問題になる」と論点を整理した。
そして、議員が関わる名誉棄損などの判例を紹介した上で、「本件の場合は名誉感情を害された程度は低く、それに対して公共性・公益性は高いということで、人権侵害はなく、放送倫理上の問題もないと結論した」と委員会の判断を示した。さらに留意点として、「本件に関してはバラエティー番組だということで、『政治を風刺したりすることは、バラエティーの中の一つの重要な要素であり、正当な表現行為として尊重されるべきもの』として、バラエティーでの表現としては許されるという評価をしている。ただし、『キモイ』という言葉は『無限定に使うことを是とするものではない』と結論に付言をあえてした」と述べた。

〇坂井委員長
次に、「補足意見」について坂井委員長は、「どういう趣旨かと言うと、従前の委員会決定を踏まえたものとして、表現の自由というのは、まず自己の思想及び人格を形成、発展させる、自己実現と言い方をするが、そういう面と、民主主義社会は思想及び情報の自由を流通させないと、民主政自体が成立しない。これも民主政の過程で非常に大事で、この2つの面がある。法の運用や権力者の言動によって、取材・放送の自由が萎縮するようなことがあれば、先ほど指摘した2つの自己実現の形、民主政の過程が傷ついてしまう。だからそういう権力者については、受忍する範囲は緩くなるということをあえて指摘しておきたいということだ。本決定が述べるところの規範部分は、国政を担う政治家の行動についてはなおさら妥当するのだということをあえて付言しているという趣旨だ。これは私も全く同意見だ」と述べた。

〇地元局
委員の説明に対して地元局の幹部は次のように意見を述べた。「今の意見を聞いて非常に心強く思った。特に、報道の自由というところを非常に深くとっていることを心強く思った。もちろん我々も自律的に襟を正していかなくてはいけないが、BPOというのは民主主義の成り立ちとかかわっていると思う。最近、事案を見てみると、報道したことに対して公権力の方が『これは問題にすべき事案だ』とか言ってBPOにかけている。BPOを、放送局を縛ったり、あるいは自分に不都合な報道をさせないように扱う機関だというふうに公権力に勘違いされても困るなと思っているところがあったので、そういう点では自らを律すると共に、心強いなというふうに感じた」と全体を通じての感想を述べた。
意見交換会に引き続いて行われた懇親会でも、地元放送局と委員との間で活発な意見交換が行われた。

今回の意見交換会の事後感想アンケートで局側の参加者からは、「各局の事例報告は、実感を持って聴くことができたし、それに対する委員長、委員各位の意見などを直接聴くことができ、大変参考になった」「全国的にも知られている事例を解説されることでよりリアルに詳細に理解することができた。また、各局での題材も同じことがすぐに起こり得ることとして、当事者から生々しく聞くことができた」などの声が寄せられた。

以上