放送人権委員会

放送人権委員会 委員会決定

2013年度 第52号

「宗教団体会員からの申立て」に関する委員会決定

2014年1月21日 放送局:株式会社テレビ東京

見解:放送倫理上問題あり
テレビ東京が2012年12月30日に放送した報道番組「あの声が聞こえる~麻原回帰するオウム~」において、番組で紹介された男性が、公道で隠し撮影された容姿・姿態が放送されたほか、カウンセリングにおける会話や両親に宛てた手紙の内容が公にされるなどプライバシーを侵害されたとして、謝罪と今後二度と当該番組を放送しないと誓約するよう求めて申し立てたもの。
放送人権委員会は審理の結果、1月21日に「委員会決定」を通知・公表し、「見解」として本件放送には放送倫理上問題があるとの判断を示した。

【決定の概要】

 テレビ東京は、2012年12月30日午前1時25分から午前2時25分まで、『あの声が聞こえる~麻原回帰するオウム~』と題する番組で、オウム真理教の後継団体であるアレフの活動状況と、新たにアレフの信者となった若者らの様子をローカル放送した。番組は、申立人をアレフの信者であると紹介しつつ、申立人の顔に一定のボカシをかけながら、申立人が特定の地方都市の国立大学を放送の年に卒業したこと、年齢や出身地方を説明し、その大学を想起させる大学の構内や学部名の入った門柱の映像、実家付近の駅周辺の映像、卒業式らしき場で友人たちと写る写真などを放送した。また、申立人が実家で、アレフ脱会のカウンセラーからカウンセリングを受け、思春期の悩み等から信仰に至ったことを話す状況をカウンセラーのみの了承のもとで隠し録音し、音声を変えたうえで放送し、さらに、申立人が両親に送った私信の映像を流しながら、信仰に対する考え方を書いた部分のナレーションによる朗読を挿入するなどした。
委員会は、申立人から本件放送によってプライバシー権などを侵害されたとの申立てを受けて審理し、「見解」に至った。決定の概要は以下の通りである。
委員会は、アレフの危険性についての疑惑などに関係する調査報道を行う本件放送の公共性・公益性を高く評価し、今、なぜ若者がアレフに入信するのかを明らかにすることを目的とした本件放送の申立人に関する部分についても同様に公共性・公益性を認めるものである。
しかし、本件放送においては、申立人の顔に一定のボカシをかけ、申立人の声を機械的処理により変換したものの、年齢、出身地方や出身国立大学のある都市の情報、出身大学を想起させる構内や学部名の入った門柱の映像、実家付近の駅周辺の映像、卒業式らしき場での友人と写った写真などの情報を放送の中で順次示した。このため、申立人を知る一定の者には、本件放送の対象が申立人であると特定できることとなっている。
このように本件放送の対象が申立人であると特定できる状況下で、申立人が脱会カウンセラーとの間で脱会に関するカウンセリングを受けている場を、カウンセラーのみの了承のもとで隠し録音して放送し、申立人が両親に宛てた手紙を両親から提供を受けて放映しながらその内容をナレーションで朗読して放送し、申立人の思春期の心情や信仰に至る経緯を語る部分を明らかにしたことは、申立人の承諾なく私生活の領域に深く立ち入るものであり、申立人のプライバシーへの十分な配慮があるとは言えない。この放送部分の内容がプライバシー権の侵害に至るものであるか否かについては委員の意見は一致しなかったが、この放送部分に放送倫理上の問題があることで委員の意見は一致した。
いかに本件放送部分に高い公共性・公益性が認められるといっても、申立人と特定しうる状況下において、カウンセリングを受ける場や、両親に宛てた私信などの申立人の私生活の領域に、申立人の承諾なく踏み込んだ放送を行うことは、申立人のプライバシーへの十分な配慮があるとは言えず、放送倫理上問題があると判断する。
委員会は、本件放送の公共性・公益性を高く評価するものであるが、本件放送部分は、その放送目的を追求するあまり、申立人のプライバシーに対する十分な配慮があるとは言えない結果となったものであり、テレビ東京に本決定の主旨を放送するとともに、今後、プライバシーに配慮した放送を要望するものである。

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2014年1月21日 第52号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第52号

申立人
宗教団体会員の男性
被申立人
株式会社テレビ東京
苦情の対象となった番組
『あの声が聞こえる~麻原回帰するオウム~』
放送日時
2012年12月30日(日)午前1時25分~2時25分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.本件放送内容と申立てに至る経緯
  • 2.論点

II.委員会の判断

  • 1.本件放送は、申立人のプライバシー権、肖像権を侵害するものであるか
    • (1)申立人をアレフ信者であるとして、脱会カウンセリングの模様の隠し録音の内容と、私信の映像・内容などを放送したことと、申立人のプライバシー権
    • (2)商店街を歩く申立人、帰省時の申立人の撮影・放送と肖像権
    • (3)本件放送は申立人本人を特定しうるものであったか
    • (4)公共性・公益性とプライバシー権侵害の判断について
  • 2.本件放送の放送倫理上の問題について
    • (1)申立人の特定可能性への配慮
    • (2)カウンセリングの隠し録音と両親への私信の撮影・朗読の問題点
    • (3)本件放送の公共性・公益性により本件放送部分が許容されるか
    • (4)アレフの団体としての取材拒否、申立人の両親の承諾との関係

III.結論

IV.番組の概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯および審理経過

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2014年1月21日 決定の通知と、公表の記者会見

放送人権委員会は1月21日午後1時からBPO会議室で、上記事案の「委員会決定」を通知し、その後、午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見を開き公表した。報道関係者は22社50人が出席した。
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2014年5月20日 委員会決定に対するテレビ東京の対応と取り組み

2014年1月21日に通知・公表された「委員会決定第52号」に対し、テレビ東京から局としての対応と取り組みをまとめた報告書が4月18日付で提出され、5月20日の第209回委員会で検討された。
委員会では、「題材に高い公共性・公益性があるとしても、放送内容によっては放送倫理上問題ありとされることを認識してほしい」との意見なども述べられた。

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目 次

  • 1.委員会決定後の対応
  • 2.社内での報告と周知
  • 3.決定についての検討内容等
  • 4.むすび